最終更新日 2026年5月21日
公示送達とは
相手方の住所や居所が不明で書類(納税通知書など)を直接届けられない場合に、長岡市の掲示場に一定期間掲示することで、法的に「送達された(届いたものとみなされる)」と扱う制度です。この手続きにより、相手方は実際に書類を受け取っていなくても、送達の効力が発生し、行政手続きを進めることが可能になります。
インターネットによる閲覧について
地方税法の改正により、公示送達は長岡市の掲示場に掲示するとともにインターネットを通じて実施することになりました。
ただし、掲示内容には個人情報を含みますので、インターネットでの閲覧にあたっては、下記の本ウェブサイト閲覧規約を必ずご一読いただき、承諾のうえ下記ボタンをクリックしてください。
本規約は、長岡市公示送達を本ウェブサイトで閲覧する際の条件を定めるものです。必ず次の全ての事項について承諾してください。
禁止行為
個人情報保護法の規定に違反する可能性について注意喚起
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