○長岡市立学校管理運営に関する規則

昭和41年4月1日

教育委員会規則第3号

目次

第1章 総則(第1条―第5条の2)

第2章 学年、学期及び休業日(第6条・第7条)

第3章 教育課程及び生徒指導等(第8条―第16条)

第4章 教材の取扱い(第17条―第19条)

第5章 入学期日、転学期日、卒業期日等(第20条―第22条)

第6章 職員の編成(第23条―第28条の2)

第7章 職員の服務(第29条―第40条の2)

第8章 学校評価(第40条の3―第40条の5)

第9章 指導要録及び表簿(第41条―第43条)

第10章 雑則(第44条)

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、長岡市立の小学校、中学校及び特別支援学校に関して、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条に規定する学校の管理運営の基本的事項を定め、円滑かつ適正な学校経営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 委員会 長岡市教育委員会をいう。

(2) 県委員会 新潟県教育委員会をいう。

(3) 学校 長岡市立の小学校、中学校及び特別支援学校をいう。

(4) 小学校 長岡市立の小学校をいう。

(5) 中学校 長岡市立の中学校をいう。

(6) 特別支援学校 長岡市立の特別支援学校をいう。

(7) 校長 長岡市立小学校長、中学校長及び特別支援学校長をいう。

(名称及び位置)

第3条 学校の名称及び位置は、長岡市立学校設置条例(昭和39年長岡市条例第16号)及び長岡市立特別支援学校条例(平成4年長岡市条例第13号)の定めるところによる。

(特別支援学校における教育)

第3条の2 長岡市立特別支援学校条例で定める長岡市立総合支援学校(以下「総合支援学校」という。)及び長岡市立高等総合支援学校(以下「高等総合支援学校」という。)は、知的障害者に対する教育を行う。

2 総合支援学校に、小学部及び中学部を置く。

3 高等総合支援学校に、高等部を置く。

(学区)

第4条 学校の学区は、長岡市立学校通学区域規則(昭和41年長岡市教育委員会規則第4号)の定めるところによる。

(施設及び設備の管理)

第5条 学校の施設及び設備の管理については、長岡市立学校の施設及び設備に関する規則(昭和46年長岡市教育委員会規則第4号)の定めるところによる。

(共同実施組織)

第5条の2 委員会は、複数の事務職員が共同で複数の学校の事務を実施するための組織(以下「共同実施組織」という。)を置く。

2 委員会は、共同実施組織の責任者を事務職員の中から指定する。

3 共同実施組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

第2章 学年、学期及び休業日

(学年及び学期)

第6条 学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「法施行令」という。)第29条の規定による学期は、次のとおりとする。

第1学期 4月1日から10月の第2月曜日まで

第2学期 10月の第2月曜日の翌日から翌年の3月31日まで

3 校長は、前項の学期の期間により難い特別な事情があると認めるときは、あらかじめ委員会の承認を得て、同項の学期の期間を変更することができる。

(休業日)

第7条 法施行令第29条の規定による休業日は、夏季休業日、秋季休業日、冬季休業日、学年末休業日及び学年始休業日(以下「夏季休業日等」という。)とし、夏季休業日等の期間は、その期間に属する日の日数の合計が1の年度につき64日を超えない範囲内で、校長が定める。

2 校長は、前項の規定により夏季休業日等を定めるときは、あらかじめ委員会に届け出なければならない。

3 校長は、特に必要と認めるときは、委員会の承認を得て夏季休業日等以外に法施行令第29条の規定による休業日を定めることができる。

4 休業日に授業を行おうとするとき、又は学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「法施行規則」という。)第63条の規定以外で授業日に休業しようとするときは、校長はあらかじめ委員会の承認を得なければならない。ただし、運動会、学芸会等年間行事計画に基づく恒常的行事の実施のため、休業日に授業を行おうとするとき、又は授業日に休業しようとするときは、あらかじめ委員会に届け出ることをもって足りるものとする。

5 法施行規則第63条の規定によって、臨時に授業を行わない場合においては、校長は速やかにこの旨を委員会に報告しなければならない。

第3章 教育課程及び生徒指導等

(教育課程)

第8条 学校は、学習指導要領及び委員会が定める基準によって、教育課程を編成するものとする。ただし、法施行規則第53条、第130条第1項、第131条第1項及び第138条の規定を適用する場合は、校長はその実施方法をあらかじめ委員会に届け出なければならない。

2 校長(特別支援学校を除く。)は、その年度において実施する教育課程について、次の事項を毎年4月30日までに委員会に届け出なければならない。

(1) 教育目標

(2) 各教科、道徳、特別活動及び総合的な学習の時間の授業時数並びに主な学校行事の予定表

(3) 学習指導及び生徒指導の大綱

3 特別支援学校の校長は、その年度において実施する教育課程について、次に定める事項を毎年4月30日までに委員会に届け出なければならない。

(1) 小学部及び中学部にあっては、次の事項

 教育目標

 各教科、道徳、特別活動、自立活動及び総合的な学習の時間(小学部を除く。)の授業時数並びに主な学校行事の予定表

 学習指導及び生徒指導の大綱

(2) 高等部にあっては、次の事項

 教育目標

 各教科、道徳、特別活動、自立活動及び総合的な学習の時間の授業時数並びに主な学校行事の予定表

 学習指導及び生徒指導の大綱

4 中学校並びに特別支援学校の中学部及び高等部においては、進路指導の大綱を併せ届け出なければならない。

第9条 削除

(修学旅行)

第10条 修学旅行は、次の基準によるものとする。

(1) 小学校及び特別支援学校の小学部においては、日帰りとする。ただし、第6学年においては、1泊2日(車中泊をしてはならない。)にすることができる。

(2) 中学校及び特別支援学校の中学部の第1学年及び第2学年においては日帰りとし、第3学年においては2泊3日以内(車中泊を含む。)とする。

(3) 特別支援学校の高等部の第1学年及び第2学年においては日帰りとし、第3学年においては3泊4日以内(車中泊を含む。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる学校の学年にあっては、あらかじめ委員会の承認を得て宿泊を要する修学旅行を行うことができる。

(1) 小学校及び特別支援学校の小学部の第5学年

(2) 中学校及び特別支援学校の中学部の第2学年

(3) 特別支援学校の高等部の第2学年

3 宿泊を要する修学旅行は、小学校、中学校並びに特別支援学校の小学部、中学部及び高等部に在学中において、それぞれ1回に限る。

4 校長は、宿泊を要する修学旅行を実施する場合においては、その計画を実施期日の30日前までに委員会に届け出なければならない。

(宿泊を要する学校行事等)

第11条 校長は、前条に規定する学校行事以外で、学年、学級又は特定の集団を単位として宿泊を要する学校行事を実施する場合においては、その計画を実施期日の15日前までに委員会に届け出なければならない。

(対外運動競技)

第12条 校長は、学校教育活動の一環として行う対外運動競技に参加させる場合は、児童生徒の健康、安全及び教育効果について配慮しなければならない。

2 校長は、宿泊を要する対外運動競技に参加させる場合は、あらかじめ委員会に届け出なければならない。

(性行不良による出席停止)

第13条 校長は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、委員会に対し、当該児童生徒の出席停止について出席停止措置に関する意見具申書(別記第1号様式)により意見を具申しなければならない。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 委員会は、前項に定める意見の具申を受けた場合において、出席停止を命じようとするときは、次に掲げる手続を行うものとする。

(1) あらかじめ出席停止について当該児童生徒の保護者の意見を聴取すること。

(2) 出席停止の理由及び期間を記載した出席停止命令書(別記第2号様式)を当該児童生徒の保護者に交付すること。

3 校長は、出席停止を命じられた児童生徒について、その解除を適当と認めるときは、速やかにその旨を出席停止の解除に関する報告書(別記第3号様式)により委員会に報告しなければならない。

4 委員会は、前項に定める報告を受けた場合において、出席停止を継続する必要がないと認めたときは、出席停止命令を解除することを決定し、その旨を出席停止解除通知書(別記第4号様式)により当該児童生徒の保護者に通知するものとする。

(感染症による出席停止)

第13条の2 校長は、感染症にかかり、又はそのおそれのある児童生徒があるときは、その保護者に対し、児童生徒の出席停止を命ずることができる。

2 校長は、前項の規定により出席停止を命じた場合は、その旨を委員会に報告しなければならない。

(出席状況)

第14条 校長は、常に児童又は生徒の出席状況を明らかにし、生徒指導の資料として活用を図らなければならない。

2 校長は、学齢の児童又は生徒が、引き続き7日以上出席せず、その他出席状況が良好でない場合において、その出席させないことについて保護者に正当な事由がないと認められるときは、その保護者に対し出席させるよう督促するとともに、速やかにその旨を委員会に通知しなければならない。児童又は生徒の住所が本市以外のときは、当該児童又は生徒の住所の存する市町村の教育委員会に通知しなければならない。

3 校長は、児童生徒の出席状況を毎学期末に委員会に報告しなければならない。

4 児童生徒の出欠席の取扱いは、県委員会の定める基準による。

(懲戒)

第15条 学校は、教育上必要があると認めるときは、児童生徒に懲戒を行うことができる。

2 懲戒は、訓戒その他とする。ただし、体罰を加えることはできない。

3 校長は、前2項の実施に必要な規程を定めなければならない。

(児童生徒の事故)

第16条 修学旅行、体育運動、実験実習等の実施に当たっては、交通機関、食品、用具、薬品、機械等に特に注意し、事故防止に努めなければならない。

2 校長は、児童生徒に関し、次に掲げる事故が発生した場合には、速やかに委員会に報告しなければならない。

(1) 事故による傷害又は事故による死亡

(2) 集団疾病又は集団中毒

(3) 少年法(昭和23年法律第168号)により保護処分を受け、若しくはそのおそれのある非行をした場合又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)により児童相談所に一時保護を加えられ、若しくは児童自立支援施設に入院させられた場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に校長が報告を要すると認めたもの

第4章 教材の取扱い

(教材の使用)

第17条 学校は、教科書以外に有益適切と認められる教材を使用し、教育内容の充実に努めるものとする。

2 前項に規定する教材の選定に当たっては、保護者の経済的負担について、特に考慮しなければならない。

(承認を要する教材)

第18条 学校が教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する図書(以下「準教科書」という。)を使用するときは、校長は、その使用開始期日の60日前までに委員会の承認を得なければならない。

(届出を要する教材)

第19条 学校が学年又は学級全員若しくは特定の集団全員の教材として、次のものを継続使用するときは、校長は、その使用開始の15日前までに委員会に届け出なければならない。

(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本、解説書その他の参考書

(2) 学習指導の過程又は休業中において使用する各種の問題集、学習帳、練習帳

第5章 入学期日、転学期日、卒業期日等

(入学期日)

第20条 入学期日は、委員会が校長に通知した日とする。

(転学期日)

第21条 転学期日は、転学先学校の入学期日の前日とする。

(卒業期日)

第22条 卒業期日は、校長が当該児童又は生徒について卒業を認定した日とする。

2 卒業の認定は、3月1日以降に行わなければならない。

第6章 職員の編成

(職員組織)

第23条 学校には、職員として、校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、学校栄養職員及び事務職員を置く。ただし、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、養護教諭、栄養教諭、学校栄養職員及び事務職員は、置かないことができる。

2 学校には、前項に規定する職員のほか、助教諭、養護助教諭、講師、栄養士、管理員、調理師、調理員、自動車運転手、管理・運転員、事務補助員その他必要な職員を置くことができる。

3 県費負担教職員の定数は、県委員会が定めるところによる。

4 市費負担職員の定数は、委員会が別に定めるところによる。

(校長)

第23条の2 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。

(副校長)

第23条の3 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。

2 副校長は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。この場合において、副校長が2人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行う。

(教頭)

第24条 教頭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童又は生徒の教育をつかさどる。

2 教頭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)に事故があるときは校長の職務を代理し、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)が欠けたときは校長の職務を行う。この場合において、教頭が2人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で校長の職務を代理し、又は行う。

(主幹教諭)

第24条の2 主幹教諭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。

(指導教諭)

第24条の3 指導教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

(教諭)

第24条の4 教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどる。

(養護教諭)

第24条の5 養護教諭は、児童又は生徒の養護をつかさどる。

(栄養教諭)

第24条の6 栄養教諭は、児童又は生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる。

(教務主任、学年主任、研究主任、保健主事及び司書教諭)

第25条 学校には、教務主任、学年主任、研究主任、保健主事及び司書教諭を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項についての連絡調整及び指導助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項についての連絡調整及び指導助言に当たる。

4 研究主任は、校長の監督を受け、学校における研究活動に関する事項についての連絡調整及び指導助言に当たる。

5 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項についての連絡調整及び指導助言に当たる。

6 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

7 教務主任、学年主任、研究主任及び司書教諭は、当該学校の教諭の中から、委員会の承認を得て校長が命ずる。

8 保健主事は、当該学校の教諭又は養護教諭の中から、委員会の承認を得て校長が命ずる。

(生活指導主任)

第25条の2 小学校には、生活指導主任を置く。ただし、別に定める小学校については、この限りでない。

2 生活指導主任は、校長の監督を受け、生活指導に関する事項をつかさどり、当該事項についての連絡調整及び指導助言に当たる。

3 生活指導主任の発令については、前条第7項の規定を準用する。

(生徒指導主事及び進路指導主事)

第25条の3 中学校及び特別支援学校には、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、別に定める中学校及び特別支援学校についてはこの限りでない。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項についての連絡調整及び指導助言に当たる。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項についての連絡調整及び指導助言に当たる。

4 生徒指導主事及び進路指導主事の発令については、第25条第7項の規定を準用する。

(学校栄養職員)

第26条 学校栄養職員は、校長の命を受け、学校給食の栄養に関する専門的職務をつかさどる。

2 学校栄養職員をもって充てる職は、栄養主査及び学校栄養職員とする。

(事務職員)

第26条の2 事務職員は、事務をつかさどる。

2 事務職員をもって充てる職は、総括事務主幹、事務主幹、主査、主任及び主事とする。

(事務長及び事務主任)

第26条の3 学校に、事務長及び事務主任を置くことができる。

2 事務長及び事務主任は、事務職員をもってこれに充てる。

3 事務長は、校長の監督を受け、次に掲げる事務を行う。

(1) 所属校の事務職員その他の職員が行う事務を総括すること。

(2) 学校経営をつかさどる会議に出席し、所属校の方針決定に参画すること。

(3) 所属校の事務に係る経営計画の立案、実施及び評価を行い、並びに改善を図ること。

(4) 長岡市立の学校及び出雲崎町立の学校において学校事務を共同して行うために編成されるこれらの学校のグループについて、所属校が属するグループ内の学校事務について指導助言を行うとともに、当該グループに所属する学校の学校事務について当該学校の校長に意見を具申すること。

4 事務主任は、校長の監督を受け、次に掲げる事務を行う。

(1) 所属校の事務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たること。

(2) 学校経営をつかさどる会議に出席し、所属校の方針決定に参画すること。

(3) 所属校の事務に係る経営計画の立案、実施及び評価を行い、並びに改善を図ること。

(学校医、学校歯科医及び学校薬剤師)

第27条 学校には、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置く。

2 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し、技術及び指導に従事する。

3 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、委員会が委嘱する。

(校務の分掌)

第28条 校長は、校務を行う上に必要な分掌規程を定め、職員に校務の分掌を命じなければならない。

2 校長は、その年度における職員の校務分掌を、毎年4月30日までに委員会に届け出なければならない。

(学校評議員)

第28条の2 学校に、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、委員会が委嘱する。

第7章 職員の服務

(赴任)

第29条 職員が採用又は配置換を命ぜられたときは、通知を受けた日から5日以内に着任しなければならない。

2 やむを得ない事情のため、前項の期間に着任できない場合には、その旨を、校長にあっては委員会に、その他の職員にあっては校長に届け出なければならない。

(出勤、欠勤、退出、遅刻、早退、外出等)

第30条 職員の出勤、欠勤、退出、遅刻、早退、外出等に関する必要な事項は、校長が定めなければならない。

(出張)

第31条 職員の出張は、校長が命ずる。

2 校長が3日以上にわたって出張しようとするときは、あらかじめ委員会に届け出なければならない。

3 校長が県外に出張しようとするときは、あらかじめ委員会の承認を得なければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限等)

第31条の2 委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより、学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。)を除いた時間を限度時間の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

2 前項の限度時間は、1月について45時間及び1年について360時間とする。

3 前項の規定にかかわらず、通常予見することができない業務量の大幅な増加等に伴い、臨時又は緊急に限度時間を超えて勤務する場合には、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、限度時間を1月について100時間未満及び1年について720時間を超えない範囲内で延長することができる。

(1) 第1項に規定する時間が1月において45時間を超える月の月数が1年において6月を超えないこと。

(2) 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において、1月当たりの平均時間が80時間を超えないこと。

4 前3項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、委員会が別に定める。

(年次有給休暇及び特別休暇等)

第32条 職員が市町村立学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年新潟県条例第5号)第11条に規定する年次有給休暇を得ようとするときは、校長にあっては委員会に、その他の職員にあっては校長に請求しなければならない。

2 職員が市町村立学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例第11条に規定する特別休暇又は組合休暇を得ようとするときは、校長にあっては委員会の、その他の職員にあっては校長の承認を得なければならない。ただし、特別休暇のうち職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(平成7年新潟県人事委員会規則第8―55号。以下「勤務時間規則」という。)第15条第1項第5号に規定するものについては、この限りでない。

(給料を控除しないで勤務を欠く場合)

第33条 職員が、給料を控除しない場合の取扱いに関する規則(昭和30年新潟県人事委員会規則第6―2号)第2条の規定による場合で勤務を欠くときは、その時間又は期間について、校長にあっては委員会の、その他の職員にあっては校長の承認を得なければならない。

(病気休暇)

第34条 職員が勤務時間規則第14条第1号から第3号までに規定する病気休暇を得ようとするときは、医師の診断書を付し、校長にあっては委員会の、その他の職員にあっては校長の承認を得なければならない。

2 前項の場合において6日以内の療養については、医師の診断書を省略することができる。

3 職員が勤務時間規則第14条第4号に規定する病気休暇を得ようとするときは、その期間又は時間について、医師の診断書を付し、校長にあっては委員会の、その他の職員にあっては校長の承認を得なければならない。

(介護休暇)

第34条の2 職員が市町村立学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例第11条に規定する介護休暇を得ようとするときは、校長にあっては委員会の、その他の職員にあっては校長の承認を得なければならない。

第35条 削除

(氏名、本籍、現住所の変更)

第36条 職員が氏名又は本籍を変更した場合には、校長に届け出なければならない。この場合、校長は、これを委員会に報告しなければならない。

2 校長が現住所を変更したときは、これを委員会に届け出なければならない。

(事務引継)

第37条 職員が退職、辞職、配置換、休養、休職等を命ぜられたときは、校長にあっては委員会の指定する職員に、その他の職員にあっては校長の指定する職員に、担当事務の引継ぎをしなければならない。

2 事務の引継ぎを終了したときは、速やかにその旨を校長にあっては委員会に、その他の職員にあっては校長に報告しなければならない。

(緊急時の服務)

第38条 校長は、学校管理のため風雨などによる災害等が予想される場合、保安上必要な措置として委員会の許可を得て、職員を宿日直に充てることができる。

2 校長は、前項の規定による宿日直をさせる場合は、職員の勤務学校の管理等について別に規程を定めなければならない。

(兼職及び他の事業等の従事)

第39条 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)の適用を受ける職員が教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事しようとするときは、校長を経て委員会の承認を得なければならない。

(栄養士、管理員、調理師等の服務)

第40条 栄養士、管理員、調理師、調理員、自動車運転手及び管理・運転員(会計年度任用職員である者を除く。)の服務等については、第29条及び第31条から第36条までの規定にかかわらず、長岡市教育委員会職員服務規則(昭和55年長岡市教育委員会規則第6号)長岡市立学校栄養士、管理員、調理師等の服務に関する規則(昭和41年長岡市教育委員会規則第12号)その他別に定めるところによる。

(会計年度任用職員の服務等)

第40条の2 会計年度任用職員及び臨時的任用職員の服務等については、委員会が別に定めるもののほか、校長が別に定めるものとする。

第8章 学校評価

(学校評価)

第40条の3 学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 前項の評価を行うに当たっては、学校は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。

第40条の4 学校は、前条の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の児童生徒の保護者その他の学校関係者による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

第40条の5 学校は、第40条の3第1項の規定による評価の結果及び前条の規定により評価を行った場合はその結果を、委員会に報告するものとする。

第9章 指導要録及び表簿

(指導要録の規格、様式及び取扱い)

第41条 法施行令第31条及び法施行規則第24条の規定による児童生徒の指導要録(写し及び抄本を含む。)の規格、様式及び取扱いは、委員会の定める基準によるものとする。

(表簿)

第42条 学校において備えなければならない表簿は、法施行規則第28条に規定するもののほか、次のとおりとする。

(1) 学校沿革誌

(2) 学校概覧

(3) 卒業証書授与台帳

(4) 重要公文書類

(5) 職員出張命令簿

(6) 管理当番日誌

(7) 基幹統計調査票

(8) 諸願届出書類、証明書交付台帳

(表簿の保存)

第43条 前条の表簿の保存年限は、次のとおりとする。

(1) 第1号から第3号まで 永年

(2) 第4号から第6号まで 5年

(3) 第7号及び第8号 2年

第10章 雑則

(委任)

第44条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(規則の廃止)

2 長岡市公立学校管理運営に関する規則(昭和32年長岡市教育委員会規則第8号)は、廃止する。

(編入に伴う経過措置)

3 平成19年3月31日までの間における編入前の中之島町、越路町、三島町、山古志村及び小国町の区域に存する小学校及び中学校の学期及び休業日については、第6条及び第7条の規定にかかわらず、あらかじめ委員会に届け出て、なお従前の例によることができる。

(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)

4 平成19年3月31日までの間における編入前の和島村、寺泊町、栃尾市及び与板町(以下「旧市町村」という。)の区域に存する小学校及び中学校の学期及び休業日については、第6条及び第7条の規定にかかわらず、なお旧市町村の例による。

(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)

5 平成23年3月31日までの間における編入前の川口町(以下「旧川口町」という。)の区域に存する小学校及び中学校の学期及び休業日については、第6条及び第7条の規定にかかわらず、なお旧川口町の例によることができる。

(昭和41年12月21日教委規則第13号)

この規則は、昭和42年1月1日から施行し、第23条の改正部分は、昭和41年8月1日から適用する。

(昭和42年5月12日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月31日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月10日教委規則第8号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。ただし、第8条第2項第2号、第9号及び第10条の改正規定については、小学校に限り、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年1月20日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月10日から適用する。

(昭和47年6月26日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和49年11月25日教委規則第6号)

この規則は、昭和49年12月1日から施行する。ただし、第24条の改正規定については昭和49年9月1日から適用し、第26条の改正規定については昭和49年11月1日から適用する。

(昭和50年8月9日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際次の表の左欄に掲げる職名を付与されていた者については、それぞれ同表右欄に掲げる職名をもって、別に辞令を用いないで、この規則による職名を付与されたものとみなす。

用務員

管理員

給食員

調理員

(昭和51年6月30日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際改正前の長岡市立学校管理運営に関する規則第25条第8項の規定に基づき任命した進路指導主事、保健主事及び司書教諭については、この規則施行の日に免じたものとみなす。

(昭和53年3月31日教委規則第8号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年8月26日教委規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の長岡市立学校管理運営に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第34条の2の規定は、昭和53年3月30日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 適用日からこの規則施行の日前において、この規則による改正前の長岡市立学校管理運営に関する規則の規定により、年次休暇等で処理されていた者で、改正後の規則第34条の2の規定に該当するに至ったものは、別に定めるところにより同条の規定に振り替えて処理するものとする。

(昭和54年3月28日教委規則第1号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年12月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年6月30日教委規則第10号)

この規則は、昭和55年7月1日から施行する。

(昭和57年11月24日教委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年8月1日教委規則第7号)

この規則は、昭和59年9月1日から施行する。

(昭和62年7月28日教委規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年12月2日教委規則第8号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年6月1日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年2月1日教委規則第4号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年2月23日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第26条の2第2項の規定は、平成5年12月1日から適用する。

(平成6年8月30日教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年4月27日教委規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡市立学校管理運営に関する規則の規定は、平成7年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 適用日からこの規則の施行の日までの間において、この規則による改正前の長岡市立学校管理運営に関する規則第32条の規定により年次休暇を得ていた者の当該年次休暇が市町村立学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例第11条に規定する介護休暇に該当する場合には、その者の申出により当該年次休暇を介護休暇に振り替えるものとする。

(平成7年7月14日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月26日教委規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年10月27日教委規則第17号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年3月26日教委規則第9号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年1月9日教委規則第1号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成14年3月28日教委規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年2月13日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月12日教委規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(平成18年度の学期の期間及び休業日)

2 校長は、平成18年度の学期の期間について次の学期の期間と異なる期間としようとするときは、平成18年3月31日までに委員会の承認を受けなければならないものとする。

第1学期 4月1日から10月の第2月曜日まで

第2学期 10月の第2月曜日の翌日から翌年の3月31日まで

3 校長は、平成18年度の法施行令第29条の規定による休業日の決定に当たっては、平成18年3月31日までに委員会に届け出なければならないものとする。

(平成18年2月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日教委規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日教委規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定は、平成22年3月31日から施行する。

(平成24年3月31日教委規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日教委規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第26条の2第2項の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成25年7月23日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日教委規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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長岡市立学校管理運営に関する規則

昭和41年4月1日 教育委員会規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育・文化/第1章 学校教育
沿革情報
昭和41年4月1日 教育委員会規則第3号
昭和41年12月21日 教育委員会規則第13号
昭和42年5月12日 教育委員会規則第4号
昭和44年3月31日 教育委員会規則第5号
昭和46年12月10日 教育委員会規則第8号
昭和47年1月20日 教育委員会規則第1号
昭和47年6月26日 教育委員会規則第7号
昭和49年11月25日 教育委員会規則第6号
昭和50年8月9日 教育委員会規則第3号
昭和51年6月30日 教育委員会規則第4号
昭和53年3月31日 教育委員会規則第8号
昭和53年8月26日 教育委員会規則第10号
昭和54年3月28日 教育委員会規則第1号
昭和54年12月1日 教育委員会規則第4号
昭和55年6月30日 教育委員会規則第10号
昭和57年11月24日 教育委員会規則第19号
昭和59年8月1日 教育委員会規則第7号
昭和62年7月28日 教育委員会規則第22号
平成3年12月2日 教育委員会規則第8号
平成4年6月1日 教育委員会規則第7号
平成6年2月1日 教育委員会規則第4号
平成6年2月23日 教育委員会規則第6号
平成6年8月30日 教育委員会規則第13号
平成7年4月27日 教育委員会規則第6号
平成7年7月14日 教育委員会規則第7号
平成10年3月26日 教育委員会規則第2号
平成10年10月27日 教育委員会規則第17号
平成11年3月26日 教育委員会規則第9号
平成12年3月31日 教育委員会規則第4号
平成14年1月9日 教育委員会規則第1号
平成14年3月28日 教育委員会規則第6号
平成16年2月13日 教育委員会規則第6号
平成17年3月31日 教育委員会規則第1号
平成17年3月31日 教育委員会規則第3号
平成17年10月12日 教育委員会規則第41号
平成18年2月1日 教育委員会規則第2号
平成19年3月30日 教育委員会規則第7号
平成20年3月31日 教育委員会規則第5号
平成21年3月31日 教育委員会規則第2号
平成22年3月30日 教育委員会規則第8号
平成24年3月31日 教育委員会規則第6号
平成25年3月29日 教育委員会規則第4号
平成25年6月28日 教育委員会規則第7号
平成25年7月23日 教育委員会規則第8号
平成27年3月31日 教育委員会規則第3号
平成30年3月30日 教育委員会規則第4号
令和2年3月31日 教育委員会規則第9号