○長岡市教育委員会職員服務規則
昭和55年6月30日
教育委員会規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、別に定めのあるものを除くほか、長岡市教育委員会の事務部局に属する一般職の職員(市町村立学校職員の給与に関する条例(昭和30年新潟県条例第61号)第2条に規定する職員を除く。以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(服務)
第2条 職員の服務については、長岡市職員服務規則(昭和55年長岡市規則第6号)を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年7月1日から施行する。
附則(昭和57年6月23日教委規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の長岡市教育委員会職員服務規則及び長岡市教育委員会職員出勤簿処理規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和57年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則施行の日前においてなされた手続等については、それぞれ改正後の規則の規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(平成10年3月26日教委規則第2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。