○長岡市立学校の施設及び設備に関する規則

昭和46年3月31日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、長岡市立学校管理運営に関する規則(昭和41年長岡市教育委員会規則第3号)第5条及び長岡市立幼稚園管理運営に関する規則(平成17年長岡市教育委員会規則第49号)第6条の規定により、長岡市立の小学校、中学校、特別支援学校及び幼稚園(以下「学校」という。)の施設及び設備の管理について定めるものとする。

(管理の原則)

第2条 施設及び設備の管理は、適正に行い、かつ、効率的に運用するとともに、その使用に当たっては常に善良な管理者の注意をもってしなければならない。

(定義)

第3条 この規則において「施設」とは、学校が現に保有する建物、建物以外の工作物及び土地をいう。

2 この規則において「設備」とは、教材、教具等の備品類をいう。

(管理責任者)

第4条 学校の施設及び設備の管理に当たらせるため、学校ごとに管理責任者を置く。

2 管理責任者は、その学校の校長及び幼稚園長(以下「校長」という。)とする。

3 校長は、各室の管理者を定めるとともに、施設及び設備の管理に関する事務を所属職員に分掌させることができる。

(各室の管理者)

第5条 各室の管理者は、退出時において火気その他異状のないことを確認し、室内及び廊下等(以下「管理区域」という。)の施錠を点検しなければならない。

2 各室の管理者は、管理区域に異状を発見したときは、直ちに校長に報告しなければならない。

(連絡員等)

第6条 長岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要に応じ、連絡員その他施設及び設備の管理を補助する者を委嘱することができる。

2 連絡員の主たる任務は、次のとおりとする。

(1) 非常の場合に備えて校舎その他の鍵を保管すること。

(2) 非常発生時に、警察署、消防署、校長及び教育委員会に通報すること。

(管理責任者の職務)

第7条 校長は、その学校の施設及び設備の現状を常に把握し、特に次の事項に注意し、保全のため必要があると認めるときは、直ちに適切な措置をとるとともに、教育委員会に報告しなければならない。

(1) 学校の施設及び設備の使用が適当であること。

(2) 学校の施設及び設備の維持保存上不完全な点がないこと。

(3) 漏電その他火災予防上又は盗難防止上不完全な点がないこと。

(4) 校地の境界に不明な点がないこと又は侵害されているところ若しくは侵害されるおそれのあるところがないこと。

(5) 施設及び設備の現況が関係台帳及び図面と符合していること。

(防火管理者の選任等)

第8条 校長は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条に規定するところにより防火管理者を定め、その選任、解任を消防長に届け出なければならない。

2 校長は、法令等の規定により、火器の使用及び危険物の保管に細心の注意を払い、火災防止に努めなければならない。

(災害報告)

第9条 校長は、天災、火災等の事故により、施設及び設備が亡失し、又は破損した場合には、直ちにその旨を教育委員会に報告するとともに、次に掲げる事項を記載した報告書を提出しなければならない。

(1) 事故発生の日時

(2) 亡失又は破損の原因

(3) 被害の内容及びその程度

(4) 損害見積額及び復旧見積額

(5) 破損した施設及び設備の保全又は復旧のためとった応急措置

(6) その他参考となる事項

(施設及び設備の変更)

第11条 校長は、市費以外の経費で、施設及び設備の現状に変更を加えようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。

(寄附の受入れ)

第12条 校長は、市の所有となる施設及び設備について寄附の申入れがなされたときは、あらかじめ寄附者から寄附申込書を受理し、別に定めるところにより、寄附の受入れの手続をとらなければならない。

(委任)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日教委規則第44号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日教委規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

長岡市立学校の施設及び設備に関する規則

昭和46年3月31日 教育委員会規則第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育・文化/第1章 学校教育
沿革情報
昭和46年3月31日 教育委員会規則第4号
平成17年3月31日 教育委員会規則第3号
平成17年12月28日 教育委員会規則第44号
平成19年3月30日 教育委員会規則第5号