○長岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
昭和46年4月30日
規則第18号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 級別職務分類(第3条)
第3章 級別資格基準(第4条―第9条)
第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給(第10条―第18条)
第5章 昇格及び降格(第19条―第23条)
第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第24条―第27条)
第7章 削除
第8章 昇給(第32条―第39条)
第9章 特別の場合における号給の決定(第40条―第42条)
第10章 雑則(第43条―第45条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、長岡市職員の給与に関する条例(昭和31年長岡市告示第43号。以下「条例」という。)第30条の規定に基づいて、職員の初任給、昇格、昇給等の基準等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 職員 条例第6条第1項の給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれかの給料表の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第6条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(8) 正規の試験 市長の行う試験又は市長がこれに準ずると認める試験をいう。
第2章 級別職務分類
第3章 級別資格基準
(級別資格基準表)
第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第5条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。
(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者
(2) 前号に該当し、その後人事交流等により引き続いて給料表の適用を受けない地方公務員、国家公務員、沖縄振興開発金融公庫に勤務する者、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者その他市長の定めるこれらに準ずる者となり、引き続きそれらの者として勤務した後、引き続いて職員となった者及び正規の試験の結果に基づいて企業職員(長岡市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和32年長岡市条例第38号)の適用を受ける者をいう。以下この号において同じ。)となり、引き続き企業職員として勤務した後、引き続いて職員となった者
3 級別資格基準表(試験欄の区分の定めのあるものに限る。)の適用を受ける職員となった者のうち、その者が有する知識経験、学歴免許等の資格等に照らして、正規の試験のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当すると認められる者については、前項の規定にかかわらず、同欄の「正規の試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。
4 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
5 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(経験年数の起算及び換算)
第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
(経験年数の取扱いの特例)
第8条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。
第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給
(新たに職員となった者の職務の級)
第10条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。
(新たに職員となった者の号給)
第11条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは、当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは、同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第22条第1項又は第23条第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の職種欄にその者に適用される同表の職種欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。
(初任給基準表の適用方法)
第12条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第13条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とすることができる。
2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「Ⅰ種」にあっては「大学卒」の区分、「Ⅱ種」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
(経験年数を有する者の号給)
第14条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第11条第1項の規定による号給(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号、第3号又は第5号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって市長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者又はその委任を受けた者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に別表第7の2に定める昇給号給数表のC欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(市長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で市長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)
第15条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。
(人事交流等により異動した場合の号給)
第16条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。
(1) 国家公務員
(2) 地方公務員
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者
(4) その他前3号に掲げる者に準ずると認める者
(1) 顕著な業績等を有する者をもって充てる必要のある医師等の職に職員を採用しようとする場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合
第5章 昇格及び降格
(昇格)
第19条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級(同表の表中の資格基準を「別に定める」こととされている場合で市長の定めるときに限り、上位の職務の級)に決定するものとする。この場合において、その職務の級について必要経験年数及び必要在級年数が定められているときは、そのいずれかを資格基準とする。
2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。
3 勤務成績が特に良好である職員に対する第1項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
4 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員について行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合には、この限りでない。
(特別の場合の昇格)
第21条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重度障害の状態となった場合は、第19条の規定にかかわらず、昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第22条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、市長の定める号給とする。
(降格の場合の号給)
第23条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。
第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
第24条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
(3) 市長が別に定める異動に該当する異動をした者 異動の日の前日における号給を市長が別に定めるところにより調整した場合に得られる号給
(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
第26条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。
第7章 削除
第28条から第31条まで 削除
第8章 昇給
(指定日の翌日から昇給日の前日までの間において併せて考慮する事由)
第33条の2 条例第8条第1項の規則で定める事由は、懲戒処分を受けることが相当とされる行為をしたことその他市長が定める事由とする。
(行政職給料表の6級以上の職員に相当する職員)
第34条 条例第8条第2項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 公安職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの
(2) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上であるもの
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である職員 B
(3) 勤務成績が良好である職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(5) 勤務成績が良好でない職員 E
(2) 市長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
4 各任命権者において、前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、市長の定める割合におおむね合致していなければならない。
6 前年の昇給日後に、新たに職員となった者又は第22条第3項、第25条第2項(第27条において準用する場合を含む。)若しくは第40条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数(指定日の翌日から昇給日の前日までの間に新たに職員となった者又は当該号給を決定された者にあっては、市長の定める数)に、その者の新たに職員となった日又は当該号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める職員にあっては、前各項の規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で市長の定める号給数)とする。
7 前2項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。
第36条 削除
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第38条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、市長の定める日に、条例第8条第1項の規定による昇給をさせることができる。
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第39条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
第9章 特別の場合における号給の決定
(復職時等における号給の調整)
第41条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(給料の訂正)
第42条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
第10章 雑則
(この規則により難い場合の措置)
第43条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に市長の定めるところにより、又はあらかじめ市長の承認を得て別段の取扱いをすることができる。
(有価物の支給又は貸与を受ける職員の給与調整)
第44条 宿舎その他これに類する有価物が職員に支給され、又は無料で貸与される場合における職員の給与は、別段の定めがなされるまでの間、なお従前の例による。
(その他)
第45条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
(規則の廃止)
2 長岡市職員の給与に関する条例施行規則(昭和32年長岡市規則第14号)は、廃止する。
(経過措置)
3 従前の規定により決定された職務の等級及び給料月額並びにその者の適用される学歴免許等の資格、経験年数及び在級年数は、この規則により決定されたものとみなす。
(編入に伴う経過措置)
4 中之島町、越路町、三島町、山古志村及び小国町(以下「旧町村」という。)の編入の日前に、合併前の旧町村において任命されていた職又はこれに相当する職に施行日以後も引き続き任命しようとする場合等で、この規則の規定に適合しない場合において、特に必要があると認めるときは、この規則の規定にかかわらず、当該職員をその職に任命することができる。
(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)
5 和島村、寺泊町、栃尾市及び与板町(以下「旧市町村」という。)の編入の日(以下この項において「編入日」という。)前に、合併前の旧市町村において任命されていた職又はこれに相当する職に編入日以後も引き続き任命しようとする場合等で、この規則の規定に適合しない場合において、特に必要があると認めるときは、この規則の規定にかかわらず、当該職員をその職に任命することができる。
(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)
6 川口町の編入の日(以下この項において「編入日」という。)前に、合併前の川口町において任命されていた職又はこれに相当する職に編入日以後も引き続き任命しようとする場合等で、この規則の規定に適合しない場合において、特に必要があると認めるときは、この規則の規定にかかわらず、当該職員をその職に任命することができる。
附則(昭和46年6月1日規則第19号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則施行の日前においてなされた手続、行為等については、それぞれこの規則に基づいてなされたものとみなす。
附則(昭和47年2月15日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
附則(昭和47年7月14日規則第22号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則施行の日前においてなされた手続等については、それぞれこの規則に基づいてなされたものとみなす。
附則(昭和48年3月31日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年8月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月18日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年5月14日規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則施行の日前においてなされた手続等については、それぞれこの規則に基づいてなされたものとみなす。
附則(昭和49年9月17日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年3月24日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年12月22日規則第37号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年8月9日から適用する。ただし、別表第7の改正規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則施行の日前においてなされた手続等については、それぞれこの規則に基づいてなされたものとみなす。
附則(昭和51年5月15日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の次に掲げる規則(以下「改正後の規則」という。)は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、市営食肉センターに関する部分は、同年4月12日から適用する。
(1)から(6)まで 略
(7) 長岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
(8)から(10)まで 略
(経過措置)
3 この規則施行の日前においてなされた手続等については、それぞれ改正後の規則に基づいてなされたものとみなす。
附則(昭和51年6月24日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年12月27日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年7月28日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の次の各号に掲げる規則(以下「改正後の規則」という。)は、昭和52年6月27日から適用する。
(1)から(5)まで 略
(6) 長岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
(7)から(10)まで 略
(経過措置)
3 この規則施行の日前においてなされた手続等については、それぞれ改正後の規則に基づいてなされたものとみなす。
附則(昭和52年12月27日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の長岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年5月20日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の次に掲げる規則(以下「改正後の規則」という。)は、昭和53年4月1日から適用する。
(1)から(6)まで 略
(7) 長岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
(8)から(11)まで 略
(経過措置)
3 この規則施行の日前においてなされた手続等については、それぞれ改正後の規則の規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(昭和53年12月21日規則第28号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の次の各号に掲げる規則(以下「改正後の規則」という。)のうち、第6号に掲げる規則は昭和53年9月20日から、第8号に掲げる規則は同年4月1日から、その他の規則は同年12月1日から適用する。
(1)から(5)まで 略
(6) 長岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
(7)から(11)まで 略
(経過措置)
3 この規則施行の日前においてなされた手続等については、それぞれ改正後の規則の規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(昭和54年5月21日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の次に掲げる規則(以下「改正後の規則」という。)は、昭和54年4月1日から適用する。
(1)から(11)まで 略
(12) 長岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
(13)から(18)まで 略
(経過措置)
3 この規則施行の日前においてなされた手続等については、それぞれ改正後の規則の規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(昭和54年12月22日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の長岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年12月24日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の長岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年3月30日規則第20号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年12月23日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の長岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年3月31日規則第22号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年9月30日規則第45号)
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和58年3月31日規則第19号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年9月29日規則第32号)
この規則は、昭和58年10月1日から施行する。
附則(昭和59年4月16日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の次に掲げる規則(以下「改正後の規則」という。)は、昭和59年4月1日から適用する。
(1)から(5)まで 略
(6) 長岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
(7)から(9)まで 略
(経過措置)
3 この規則施行の日前においてなされた手続等については、それぞれ改正後の規則の規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(昭和59年11月28日規則第27号)
この規則は、昭和59年12月1日から施行する。
附則(昭和60年3月20日規則第6号)
この規則は、昭和60年3月31日から施行する。
附則(昭和60年3月29日規則第11号)抄
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月26日規則第27号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の長岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 長岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和60年長岡市条例第38号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。
(1) 切替後の職務の級を改正条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する職務の級が二掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。次号において同じ。)、改正後の規則第10条第1項第1号に掲げる職務の級及び同号に掲げる職務の級(一の給料表について同号に職務の級が三掲げられている場合にあってはそのうち最も下位の職務の級、二掲げられている場合にあっては下位の職務の級)の直近下位の職務の級以外の職務の級とされた職員 旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 切替後の職務の級を改正条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級に定められた職員のうち、旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間が改正後の規則別表第2の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間
3 改正条例による改正後の長岡市職員の給与に関する条例及び改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正条例附則第4項又は第6項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第22条の規定を適用する。
4 切替日から昭和61年3月31日までの間における改正後の規則別表第6アの規定の適用については、「1級6号給」とあるのは「1級7号給」と、「1級3号給」とあるのは「1級4号給」と、「1級1号給」とあるのは「1級2号給」とする。
附則(昭和61年3月29日規則第18号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日規則第11号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月28日規則第6号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月27日規則第23号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第8の改正規定及び附則第6項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の長岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
3 改正後の規則別表第8の規定は、同表の改正規定の施行の日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。
附則(平成3年12月26日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員を改正後の長岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第7の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第22条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのない時は、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは附則第5項若しくは第10項の規定又は改正後の規則第22条第1項の規定の適用を受けた職員及び市長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項並びに附則第5項及び第10項の規定並びに改正後の規則第22条及び第29条の規定の適用がなく、かつ、改正前の長岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第22条及び第29条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第22条及び第29条の規定)を適用するものとする。
4 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間についてはその者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
5 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
6 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第4項の規定の適用を受けたもの及び市長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第22条又は第29条の規定を適用するものとする。
7 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第22条第1項及び第29条第1項の規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮して別に市長が定めるものとする。
8 平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に、改正後の規則第25条第1項第3号に該当する異動をした際に対象級に昇格した職員の当該昇格後の給料月額及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、同号及び改正後の規則第30条第2号の規定にかかわらず市長の定めるところによる。
(読替規定)
9 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。
第12条第1項 | 第22条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項第1号から第3号まで | 第22条第2項第1号から第3号までの規定又は長岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年長岡市規則第15号。以下「平成4年改正規則」という。)附則第2項 |
第22条第3項 | 前2項 | 前項の規定又は平成4年改正規則附則第2項 |
第22条第4項 | 前3項 | 前2項の規定及び平成4年改正規則附則第2項 |
第22条第5項 | 前各項の規定による | 前3項の規定又は平成4年改正規則附則第2項の規定による |
前各項の規定にかかわらず | 前3項の規定及び平成4年改正規則附則第2項の規定にかかわらず | |
第29条第2項 | 又は第42条 | 若しくは第44条の規定又は平成4年改正規則附則第2項、第7項若しくは第8項 |
前項の規定 | 前項の規定又は平成4年改正規則附則第2項の規定 | |
第40条第2項 | 又は第42条 | 若しくは第44条の規定又は平成4年改正規則附則第2項、第7項若しくは第8項 |
10 改正後の規則第29条第2項又は第39条第2項の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間これらの規定中「又は第42条」とあるのは「若しくは第42条の規定又は長岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年長岡市規則第15号)附則第2項、第7項若しくは第8項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、市長が定める。
(雑則)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
ア 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第29条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第29条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。) | 9月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。) |
9月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第29条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給(改正後の規則第22条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第29条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第29条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。) | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 | |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第29条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。) | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が三あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が四以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第29条適用外職員」という。) |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 |
その他の職員 |
| 別に市長の定める給料月額 | 別に市長の定める期間 |
備考 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(イの表及びウの表において同じ。)。
イ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 6月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。) |
6月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 6月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 6月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第29条適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
その他の職員 |
| 別に市長の定める給料月額 | 別に市長の定める期間 |
ウ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 3月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。) |
3月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 0 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月) |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第29条適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
その他の職員 |
| 別に市長の定める給料月額 | 別に市長の定める期間 |
附則(平成5年12月20日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の長岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定及び第2条の規定による改正後の長岡市職員の扶養手当に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年3月31日規則第19号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月26日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則中第1条及び次項の規定は公布の日から、第2条の規定は平成7年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の長岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年3月31日規則第18号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月21日規則第34号)抄
(施行期日等)
1 この規則第1条(長岡市職員の給料等の支給に関する規則に第11条の2を加える改正規定を除く。)、第2条及び次項の規定は公布の日から、第1条(長岡市職員の給料等の支給に関する規則に第11条の2を加える改正規定に限る。)、第3条、第4条、第5条及び附則第3項の規定は平成8年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の長岡市職員の給料等の支給に関する規則の規定(第11条の2の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の長岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年3月29日規則第5号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月20日規則第31号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第1条中長岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第1のイ及び別表第4の改正規定 平成9年4月1日
2 第1条の規定(前項第2号に規定する改正規定を除く。)による改正後の長岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第7の2の規定及び第2条の規定による改正後の長岡市職員の通勤手当に関する規則第9条の2の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年12月24日規則第29号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の長岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年12月22日規則第49号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(2) 第1条の規定中長岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第35条及び第37条の改正規定 平成11年4月1日
2 第1条の規定による改正後の長岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第7の2の規定及び第2条の規定による改正後の長岡市職員の単身赴任手当に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年3月31日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成11年4月1日以後に採用される職員に適用し、同日前に採用された職員については、なお従前の例による。
附則(平成11年12月27日規則第50号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条、第3条、第4条及び第5条の規定は、平成12年1月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の長岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第7の2の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成13年3月28日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の別表第3に定める学歴免許等資格区分表に掲げる学歴免許等の資格(改正後の別表第3に定める学歴免許等資格区分表に掲げるものを除く。)を有する職員に対する改正後の長岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年2月27日規則第3号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年7月19日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月27日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
(施行日における昇格又は降格の特例)
2 この規則の施行の日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の長岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第22条及び第23条の規定を準用する。
附則(平成15年3月28日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日(以下「切替日」という。)から施行する。
(職務の級及び号給の切替え)
2 切替日の前日において第1条の規定による改正前の長岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第1の規定の適用を受けていた職員の職務の級(以下「旧級」という。)は、切替日において第1条の規定による改正後の長岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1に対応する職務の級(以下「新級」という。)に切り替える。
3 前項の規定により新級を決定される職員で、職務の級を異にして新級を決定される者の切替日における職務の級及び職務の級の号給(以下「新号給」という。)は、旧級及び切替日の前日においてその者が受けていた職務の号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新級欄及び新号給欄に定める級及び号給とする。
(昇給期間の計算の特例)
4 前項の規定により新号給を決定された職員の切替日以後における最初の昇格に係る昇給期間については、当該職員が旧号給を受けていた期間を通算することとする。
(最高号給等の切替等)
5 附則第2項の規定により新級を決定された職員のうち、切替日の前日において職務の級における最高号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における新号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間については、前2項の規定により切り替えられる職員との権衡を考慮して市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則別表(附則第3項関係)
ア 切替日において9級の職務の級となる者の切替表
旧級 | 旧号給 | 新級 | 新号給 |
10 | 1 | 9 | 5 |
10 | 2 | 9 | 6 |
10 | 3 | 9 | 7 |
10 | 4 | 9 | 8 |
10 | 5 | 9 | 9 |
10 | 6 | 9 | 10 |
10 | 7 | 9 | 11 |
10 | 8 | 9 | 12 |
10 | 9 | 9 | 14 |
10 | 10 | 9 | 15 |
10 | 11 | 9 | 18 |
10 | 12 | 9 | 20 |
10 | 13 | 9 | 21 |
10 | 14 | 9 | 23 |
イ 切替日において7級の職務の級となる者の切替表
旧級 | 旧号給 | 新級 | 新号給 |
8 | 1 | 7 | 4 |
8 | 2 | 7 | 5 |
8 | 3 | 7 | 6 |
8 | 4 | 7 | 7 |
8 | 5 | 7 | 8 |
8 | 6 | 7 | 9 |
8 | 7 | 7 | 10 |
8 | 8 | 7 | 11 |
8 | 9 | 7 | 12 |
8 | 10 | 7 | 13 |
8 | 11 | 7 | 15 |
8 | 12 | 7 | 16 |
8 | 13 | 7 | 19 |
8 | 14 | 7 | 21 |
8 | 15 | 7 | 22 |
8 | 16 | 7 | 24 |
8 | 17 | 7 | 25 |
8 | 18 | 7 | 26 |
8 | 19 | 7 | 27 |
8 | 20 | 7 | 28 |
ウ 切替日において3級の職務の級となる者の切替表
旧級 | 旧号給 | 新級 | 新号給 |
4 | 1 | 3 | 6 |
4 | 2 | 3 | 7 |
4 | 3 | 3 | 8 |
4 | 4 | 3 | 10 |
4 | 5 | 3 | 11 |
4 | 6 | 3 | 13 |
4 | 7 | 3 | 14 |
4 | 8 | 3 | 16 |
4 | 9 | 3 | 18 |
4 | 10 | 3 | 20 |
4 | 11 | 3 | 24 |
4 | 12 | 3 | 28 |
4 | 13 | 3 | 32 |
4 | 14 | 3 | 35 |
4 | 15 | 3 | 39 |
4 | 16 | 3 | 42 |
4 | 17 | 3 | 44 |
4 | 18 | 3 | 45 |
4 | 19 | 3 | 47 |
4 | 20 | 3 | 48 |
4 | 21 | 3 | 49 |
4 | 22 | 3 | 51 |
4 | 23 | 3 | 52 |
4 | 24 | 3 | 53 |
4 | 25 | 3 | 54 |
4 | 26 | 3 | 55 |
4 | 27 | 3 | 57 |
附則(平成16年3月31日規則第10号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月27日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 改正後の別表第6の規定は、施行日以後に新たに職員となった者から適用し、施行日前に新たに職員となった者については、なお従前の例による。
3 改正後の別表第7及び別表第7の2の規定は、施行日以後に昇格させた職員について適用し、施行日前に昇格させた職員については、なお従前の例による。
附則(平成17年2月9日規則第3号)
この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第64号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日規則第132号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2条適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 長岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年長岡市条例第5号。)附則第2条の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2条適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の長岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級若しくは5級又は公安職給料表の5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第2条適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第19条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の2級若しくは5級又は公安職給料表の5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに長岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第2条の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格をした職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第22条又は第23条の規定を適用する。
5 長岡市職員の平成18年4月に実施する職務の級及び号給の切替えの特例等に関する規則(平成18年長岡市規則第11号)の規定の適用を受ける職員に係る昇格の場合の号給については、新規則第22条の規定にかかわらず、市長が別に定めるものとする。
(初任給に関する経過措置)
6 平成19年1月1日から平成26年3月31日までの間に新たに職員となり、その者の号給の決定について初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「規則」という。)第13条から第15条までの規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から規則第11条第1項の規定による号給(規則第13条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が特定職員(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの及び規則第34条各号に掲げる職員をいう。以下同じ。)であるときは、3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号給は、規則第13条から第15条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数を遡った日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者で採用日から調整年数を遡った日が同日の属する年の11月1日(特定職員にあっては、同年の10月1日)以後である場合にあっては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における規則第32条第1項に規定する昇給日(平成19年1月1日から平成22年1月1日までの間におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。
(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)
7 平成19年1月1日までの間における規則第35条第1項、第3項第1号及び第6項の規定の適用については、同条第1項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数」と、「E」とあるのは「D又はE(条例第8条第3項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、C、D又はE)」と、規則第35条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第22条第3項、第25条第2項(第27条において準用する場合を含む。)若しくは第40条の規定により号給を決定された特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と、「その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第22条第3項、第25条第2項(第27条において準用する場合を含む。)若しくは第40条の規定により号給を決定された特定職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)」とする。
(平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における昇給の号給数の特例)
8 平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における規則第35条第5項の規定の適用については、同項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数(当該号給数が負となるときは、0)」とする。
(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)
9 平成19年1月1日において、特定職員(規則第35条第1項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を長岡市職員の給与に関する条例(昭和31年長岡市告示第43号。以下「条例」という。)第8条第1項の規定による昇給(規則第37条又は第38条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に、切替日(切替後に新たに職員となった一般職員又は切替日後に規則第22条第3項、第25条第2項(第27条において準用する場合を含む。)若しくは第40条の規定により号給を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める一般職員にあっては、市長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が0となる一般職員
(2) 条例第8条第3項の規定の適用を受ける一般職員で次項第2号又は第3号に掲げる一般職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる一般職員(条例第8条第3項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者又はその委任を受けた者が昇給させることが相当でないと認めるもの
10 一般職員の基準号給数は、規則第33条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(条例第8条第3項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給
(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下
11 市長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他市長の定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
12 附則第8項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の給の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は規則第24条に規定する異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
13 附則第9項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号給数の合計は、一般職員の定員等を考慮して各任命権者ごとに市長の定める号給数を超えてはならない。
(長岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
14 長岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成2年長岡市規則第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年6月29日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第3の規定は、施行日以後に卒業をした者から適用し、施行日前に卒業をした者については、なお従前の例による。
(長岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
3 長岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年長岡市規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年12月25日規則第109号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月31日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年10月1日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年11月27日規則第48号)抄
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第10号)
この規則は、平成22年3月31日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第16号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(長岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 長岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年3月29日規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月27日規則第49号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の長岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下この項において「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成29年3月31日規則第32号)
この規則は、平成29年4月1日から施行し、改正後の別表第8の規定は、同年1月1日から適用する。
附則(平成30年2月26日規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の長岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下この項において「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成30年12月25日規則第52号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の長岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下この項において「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成31年3月29日規則第20号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月11日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月19日規則第41号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の長岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下この項において「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和4年3月30日規則第24号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月19日規則第65号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の長岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下この項において「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和5年3月31日規則第52号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第5条の規定は、同年5年6月1日から施行する。
附則(令和5年12月25日規則第73号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の長岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下この項において「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和6年3月29日規則第16号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)級別職務分類表
行政職給料表級別職務分類表
職務の級 | 基準となる職務 |
4級 | 1 支所の課長補佐の職務 2 副主幹の職務 3 総括主査の職務 |
5級 | 1 主幹の職務 2 地域事務所長の職務 3 副支所長の職務 4 委員会等の事務局の次長又は課長補佐の職務 5 総括副主幹の職務 |
6級 | 1 委員会等の事務局の長又は課長の職務 2 特命主幹の職務 |
7級 | 1 相当困難な業務を行う委員会等の事務局の長の職務 2 参事の職務 3 工事検査監の職務 4 副参事の職務 |
8級 | 1 困難な業務を行う委員会等の事務局の長の職務 2 困難な業務を行う参事の職務 |
備考 | この表において「委員会等の事務局」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の規定により議会に置かれる事務局並びに同法第138条の4の規定により置かれる委員会及び委員の事務局並びに水道局をいう。 |
別表第2(第4条関係)級別資格基準表
ア 行政職給料表級別資格基準表
職種 | 試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||
一般 | 正規の試験 | Ⅰ種 | 大学卒 |
| 3 | 4 | 4 | 2 | 別に定める | ||
0 | 3 | 7 | 11 | 13 | |||||||
Ⅱ種 | 高校卒 |
| 8 | 4 | 4 | 2 | 別に定める | ||||
0 | 8 | 12 | 16 | 18 | |||||||
その他 | 中学卒 |
| 9 | 4 | 4 | 2 | 別に定める | ||||
3 | 12 | 16 | 20 | 22 | |||||||
診療放射線技師 |
| 大学卒 |
| 3 | 4 | 別に定める | |||||
0 | 3 | 7 | |||||||||
短大3卒 |
| 5 | 4 | 別に定める | |||||||
0 | 5 | 9 | |||||||||
栄養士 |
| 大学卒 |
| 3 | 4 | 別に定める | |||||
0 | 3 | 7 | |||||||||
短大卒 |
| 5.5 | 4 | 別に定める | |||||||
0 | 6 | 10 | |||||||||
保健師 看護師 作業療法士 |
| 大学卒 |
| 3 | 4 | 別に定める | |||||
0 | 3 | 7 | |||||||||
短大3卒 |
| 5 | 4 | 別に定める | |||||||
0 | 5 | 9 | |||||||||
保育士 |
| 短大卒 |
| 5.5 | 4 | 別に定める | |||||
0 | 6 | 10 | |||||||||
高校卒 |
| 8 | 4 | 別に定める | |||||||
0 | 8 | 12 | |||||||||
教諭 |
| 短大卒 |
| 5.5 | 4 | 別に定める | |||||
0 | 6 | 10 | |||||||||
自動車運転手 |
| 高校卒 |
| 8 | 4 | 別に定める | |||||
0 | 8 | 12 |
備考
1 職種欄の「一般」とは、診療放射線技師、栄養士、保健師、看護師、作業療法士、保育士、教諭及び自動車運転手以外の職種を示す。
2 診療放射線技師、栄養士、保健師、看護師、作業療法士及び自動車運転手にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれその免許を取得した時以後のものとする。ただし、保健師で保健師免許を有する職員にあっては、看護師免許を取得した時以後とする。ただし、市長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
イ 技能労務職給料表級別資格基準表
職種 | 試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |||
技能員(甲) |
| 高校卒 |
| 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
0 | |||||||
中学卒 |
| 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | ||
0 | |||||||
技能員(乙) |
| 中学卒 |
| 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
0 | |||||||
管理員 調理師 調理員 |
| 中学卒 |
| 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
0 | |||||||
管理・運転員 |
| 高校卒 |
| 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
0 | |||||||
中学卒 |
| 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | ||
0 | |||||||
介護支援専門員 |
| 高校卒 |
| 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
0 | |||||||
中学卒 |
| 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | ||
0 | |||||||
訪問介護員 |
| 高校卒 |
| 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
0 | |||||||
中学卒 |
| 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | ||
0 | |||||||
看護補助員 |
| 高校卒 |
| 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
0 | |||||||
中学卒 |
| 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | ||
0 |
備考 「技能員(甲)」とは「技能員(乙)」以外の技能員をいい、「技能員(乙)」とは庶務課に勤務する技能員をいう。
ウ 公安職給料表級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |||
正規の試験 | Ⅰ種 | 大学卒 |
|
| 1 | 4 | 6 | 別に定める | ||
| 0 | 1 | 5 | 11 | ||||||
Ⅱ種 | 高校卒 |
| 2 | 3 | 5 | 6 | 別に定める | |||
0 | 2 | 5 | 10 | 16 |
備考 この表の適用を受ける学歴免許等の資格が学歴免許等資格区分表で「高校卒」の区分に達しない者に対するこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、その者の学歴免許等の資格にかかわらず、「高校卒」の区分による。
エ 医療職給料表(1)級別資格基準表
職種 | 試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |||
医師 歯科医師 |
| 大学6卒 |
| 6 | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
0 | 6 |
備考 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれの免許を取得した時以後のものとする。
オ 医療職給料表(2)級別資格基準表
職種 | 試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |||
栄養士 |
| 大学卒 |
|
| 5 | 3 | 別に定める |
| 0 | 5 | 8 | ||||
短大卒 |
| 2.5 | 5 | 3 | 別に定める | ||
0 | 2.5 | 8 | 11 | ||||
診療放射線技師 |
| 大学卒 |
|
| 5 | 3 | 別に定める |
| 0 | 5 | 8 | ||||
短大3卒 |
| 1 | 5 | 3 | 別に定める | ||
0 | 1 | 6 | 9 |
備考 栄養士及び診療放射線技師にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれその免許を取得した時以後のものとする。
カ 医療職給料表(3)級別資格基準表
職種 | 試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |||
看護師 |
| 大学卒 |
|
| 5 | 別に定める |
| 0 | 5 | ||||
短大卒 |
|
| 7 | 別に定める | ||
| 0 | 7 | ||||
准看護師 |
| 准看護師養成所卒 |
| 別に定める |
|
|
0 |
備考
1 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所(平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所を含む。)の卒業を示す。
2 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれの免許を取得した時以後のものとする。
別表第3(第5条関係)学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 一 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
二 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
三 専門職学位課程修了 | (1) 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
四 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
五 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
六 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 国立看護大学校看護学部の卒業 (3) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | 一 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
二 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | 一 高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
二 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
備考 この表の「特別支援学校」には、学校教育法等の一部を改正する法律(平成18年法律第80号)による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を含むものとする。
別表第4(第6条関係)経験年数換算表
経歴 | 換算率 | |
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
その他の期間 | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100/100以下 |
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下) | |
その他の期間 | 25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下) |
備考
1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)とする。
2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で市長が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を市長が別に定める。
別表第5(第7条関係)修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒(16年) | 短大卒(14年) | 高校卒(12年) | 中学卒(9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
専門職学位課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
大学4卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 |
高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 |
| +3年 |
中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
|
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について市長が別の定めをした職員については、市長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第6(第11条関係)初任給基準表
ア 行政職給料表初任給基準表
職種 | 試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |
一般 | 正規の試験 | Ⅰ種 |
| 1級25号給 |
Ⅱ種 |
| 1級5号給 | ||
その他 | 高校卒 | 1級1号給 | ||
診療放射線技師 |
| 大学卒 | 1級25号給 | |
短大3卒 | 1級21号給 | |||
栄養士 |
| 大学卒 | 1級25号給 | |
短大卒 | 1級15号給 | |||
保健師 看護師 作業療法士 |
| 大学卒 | 1級25号給 | |
短大3卒 | 1級21号給 | |||
保育士 |
| 短大卒 | 1級15号給 | |
高校卒 | 1級5号給 | |||
教諭 |
| 短大卒 | 1級15号給 | |
自動車運転手 |
| 高校卒 | 1級5号給 |
備考
1 職種欄の「一般」とは、別表第2の行政職給料表級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。
2 自動車運転手でその者の有する学歴免許等の資格が学歴免許等欄の「高校卒」に達しない者に対するこの表の学歴免許等の区分の適用については、その者の学歴免許等の資格にかかわらず「高校卒」の区分による。
イ 技能労務職給料表初任給基準表
職種 | 試験 | 学歴免許等 | 初任給 |
技能員(甲) |
|
| 1級1号給から1級49号給まで |
技能員(乙) |
|
| 1級1号給から1級49号給まで |
管理員 調理師 調理員 |
|
| 1級1号給から1級49号給まで |
管理・運転員 |
|
| 1級1号給から1級49号給まで |
介護支援専門員 |
|
| 1級1号給から1級49号給まで |
訪問介護員 |
|
| 1級1号給から1級49号給まで |
看護補助員 |
|
| 1級1号給から1級49号給まで |
備考
1 職種欄の「技能員(甲)」及び「技能員(乙)」とは、別表第2の技能労務職給料表級別資格基準表の備考に定めるところによる。
2 技能員(甲)、技能員(乙)、技工士、管理員、調理師、調理員、管理・運転員、介護支援専門員、訪問介護員及び看護補助員に対する第11条の規定の適用については、この表の初任給欄の号給の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して別に定める号給が、同欄の号給として定められているものとして取り扱うものとする。
ウ 公安職給料表初任給基準表
試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |
正規の試験 | Ⅰ種 |
| 2級9号給 |
Ⅱ種 |
| 1級1号給 |
エ 医療職給料表(1)初任給基準表
職種 | 試験 | 学歴免許等 | 初任給 |
医師 歯科医師 |
| 博士課程終了 | 1級25号給 |
大学6卒 | 1級1号給 |
備考 この表の適用を受ける職員に第14条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、それぞれの免許を取得した時以後のものとする。ただし、市長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
オ 医療職給料表(2)初任給基準表
職種 | 試験 | 学歴免許等 | 初任給 |
栄養士 |
| 大学卒 | 2級1号給 |
短大卒 | 1級11号給 | ||
診療放射線技師 |
| 大学卒 | 2級1号給 |
短大3卒 | 1級17号給 |
備考 この表の適用を受ける職員に第14条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、それぞれの免許を取得した時以後のものとする。
カ 医療職給料表(3)初任給基準表
職種 | 試験 | 学歴免許等 | 初任給 |
看護師 |
| 短大3卒 | 2級5号給 |
短大2卒 | 2級1号給 | ||
准看護師 |
| 准看護師養成所卒 | 1級1号給 |
備考
1 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、別表第2のカ 医療職給料表(3)級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。
2 この表の適用を受ける職員に第14条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、それぞれの免許を取得した時以後のものとする。
3 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師助産師看護師法第21条第3号の規定に該当した者で保健師、助産師又は看護師となったものに対するこの表の適用については、学歴免許等の欄の学歴免許等の区分に対応する初任給欄の号給を、それぞれ「大学卒」にあっては2級15号給、「短大2卒」にあっては2級9号給とする。
別表第7(第22条関係) 昇格時号給対応表
ア 行政職給料表 昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 | 5 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 | 6 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 | 7 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 | 8 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 | 9 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 | 10 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 | 11 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 | 12 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 | 13 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 | 14 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 | 15 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 | 16 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 | 17 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 | 18 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 | 19 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 | 20 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 | 21 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 | 22 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 | 23 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 | 24 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 | 25 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 | 25 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 | 26 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 | 26 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 | 27 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 | 27 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 | 28 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 | 28 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 | 28 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 | 28 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 | 28 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 | 29 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 | 29 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 | 29 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 | 29 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 29 | 29 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 30 | 30 |
54 | 21 | 37 | 38 | 46 | 43 | 30 | 30 |
55 | 22 | 38 | 39 | 47 | 44 | 30 | 30 |
56 | 22 | 38 | 40 | 48 | 44 | 30 | 30 |
57 | 23 | 39 | 41 | 49 | 45 | 31 | 30 |
58 | 23 | 39 | 42 | 50 | 45 | 31 | 31 |
59 | 24 | 40 | 43 | 51 | 46 | 31 | 31 |
60 | 24 | 40 | 44 | 52 | 46 | 31 | 31 |
61 | 25 | 41 | 45 | 53 | 47 | 31 | 31 |
62 | 25 | 42 | 45 | 54 | 47 | 31 | |
63 | 26 | 43 | 45 | 55 | 48 | 31 | |
64 | 26 | 44 | 46 | 56 | 48 | 31 | |
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 | 31 | |
66 | 27 | 45 | 46 | 58 | 49 | 31 | |
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 | 31 | |
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 | 31 | |
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 | 31 | |
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 | 31 | |
71 | 29 | 48 | 48 | 63 | 50 | 31 | |
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 50 | 31 | |
73 | 30 | 49 | 49 | 65 | 50 | 31 | |
74 | 30 | 49 | 49 | 66 | 50 | 31 | |
75 | 31 | 49 | 49 | 67 | 50 | 31 | |
76 | 31 | 49 | 50 | 68 | 50 | 31 | |
77 | 31 | 50 | 50 | 68 | 51 | 31 | |
78 | 32 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 | |
79 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 | |
80 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 | |
81 | 33 | 50 | 51 | 69 | 51 | 32 | |
82 | 33 | 50 | 52 | 69 | 51 | 32 | |
83 | 33 | 51 | 52 | 69 | 51 | 32 | |
84 | 34 | 51 | 52 | 69 | 51 | 32 | |
85 | 34 | 51 | 53 | 69 | 51 | 33 | |
86 | 34 | 51 | 53 | 70 | 51 | ||
87 | 35 | 51 | 53 | 70 | 51 | ||
88 | 35 | 52 | 53 | 70 | 51 | ||
89 | 35 | 52 | 54 | 71 | 52 | ||
90 | 36 | 52 | 54 | 72 | 52 | ||
91 | 36 | 52 | 54 | 73 | 52 | ||
92 | 36 | 52 | 54 | 74 | 52 | ||
93 | 37 | 53 | 55 | 75 | 53 | ||
94 | 53 | 55 | |||||
95 | 53 | 55 | |||||
96 | 53 | 55 | |||||
97 | 53 | 55 | |||||
98 | 54 | 55 | |||||
99 | 54 | 55 | |||||
100 | 54 | 56 | |||||
101 | 54 | 56 | |||||
102 | 54 | 56 | |||||
103 | 55 | 56 | |||||
104 | 55 | 56 | |||||
105 | 55 | 56 | |||||
106 | 55 | 56 | |||||
107 | 55 | 57 | |||||
108 | 56 | 57 | |||||
109 | 56 | 57 | |||||
110 | 56 | 57 | |||||
111 | 56 | 57 | |||||
112 | 56 | 57 | |||||
113 | 56 | 57 | |||||
114 | 56 | ||||||
115 | 56 | ||||||
116 | 56 | ||||||
117 | 57 | ||||||
118 | 57 | ||||||
119 | 57 | ||||||
120 | 57 | ||||||
121 | 57 | ||||||
122 | 57 | ||||||
123 | 57 | ||||||
124 | 57 | ||||||
125 | 57 |
イ 技能労務職給料表 昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 2 | 1 | 1 |
11 | 1 | 3 | 1 | 1 |
12 | 1 | 4 | 1 | 1 |
13 | 1 | 5 | 1 | 1 |
14 | 1 | 6 | 1 | 1 |
15 | 1 | 7 | 1 | 1 |
16 | 1 | 8 | 1 | 1 |
17 | 1 | 9 | 1 | 1 |
18 | 1 | 10 | 1 | 2 |
19 | 1 | 11 | 1 | 3 |
20 | 1 | 12 | 1 | 4 |
21 | 1 | 13 | 1 | 5 |
22 | 1 | 14 | 1 | 6 |
23 | 1 | 15 | 1 | 7 |
24 | 1 | 16 | 1 | 8 |
25 | 1 | 17 | 1 | 9 |
26 | 1 | 17 | 1 | 9 |
27 | 1 | 18 | 1 | 10 |
28 | 1 | 18 | 1 | 10 |
29 | 1 | 19 | 1 | 11 |
30 | 1 | 19 | 2 | 11 |
31 | 1 | 20 | 3 | 12 |
32 | 1 | 20 | 4 | 12 |
33 | 1 | 21 | 5 | 13 |
34 | 1 | 22 | 6 | 14 |
35 | 1 | 23 | 7 | 15 |
36 | 1 | 24 | 8 | 16 |
37 | 1 | 25 | 9 | 17 |
38 | 2 | 26 | 10 | 17 |
39 | 3 | 27 | 11 | 18 |
40 | 4 | 28 | 12 | 18 |
41 | 5 | 29 | 13 | 19 |
42 | 6 | 30 | 14 | 19 |
43 | 7 | 31 | 15 | 20 |
44 | 8 | 32 | 16 | 20 |
45 | 9 | 33 | 17 | 21 |
46 | 10 | 33 | 18 | 21 |
47 | 11 | 34 | 19 | 22 |
48 | 12 | 34 | 20 | 22 |
49 | 13 | 35 | 21 | 23 |
50 | 14 | 35 | 22 | 23 |
51 | 15 | 36 | 23 | 24 |
52 | 16 | 36 | 24 | 24 |
53 | 17 | 37 | 25 | 25 |
54 | 18 | 38 | 26 | 25 |
55 | 19 | 39 | 27 | 26 |
56 | 20 | 40 | 28 | 26 |
57 | 21 | 41 | 29 | 27 |
58 | 22 | 42 | 30 | 27 |
59 | 23 | 43 | 31 | 28 |
60 | 24 | 44 | 32 | 28 |
61 | 25 | 45 | 33 | 29 |
62 | 26 | 46 | 34 | 29 |
63 | 27 | 47 | 35 | 30 |
64 | 28 | 48 | 36 | 30 |
65 | 29 | 49 | 37 | 31 |
66 | 30 | 49 | 38 | 31 |
67 | 31 | 50 | 39 | 32 |
68 | 32 | 50 | 40 | 32 |
69 | 33 | 51 | 41 | 33 |
70 | 34 | 51 | 42 | 33 |
71 | 35 | 52 | 43 | 33 |
72 | 36 | 52 | 44 | 33 |
73 | 37 | 53 | 45 | 34 |
74 | 38 | 53 | 46 | 34 |
75 | 39 | 53 | 47 | 34 |
76 | 40 | 54 | 48 | 34 |
77 | 41 | 54 | 49 | 35 |
78 | 42 | 54 | 50 | 35 |
79 | 43 | 55 | 51 | 35 |
80 | 44 | 55 | 52 | 35 |
81 | 45 | 55 | 53 | 36 |
82 | 45 | 56 | 54 | 36 |
83 | 45 | 56 | 55 | 36 |
84 | 46 | 56 | 56 | 36 |
85 | 46 | 57 | 57 | 36 |
86 | 46 | 57 | 58 | 36 |
87 | 47 | 57 | 59 | 37 |
88 | 47 | 58 | 60 | 37 |
89 | 47 | 58 | 61 | 37 |
90 | 48 | 58 | 61 | 37 |
91 | 48 | 59 | 62 | 37 |
92 | 48 | 59 | 62 | 37 |
93 | 49 | 59 | 63 | 38 |
94 | 49 | 60 | 63 | 38 |
95 | 49 | 60 | 64 | 38 |
96 | 50 | 60 | 64 | 38 |
97 | 50 | 61 | 65 | 38 |
98 | 50 | 61 | 65 | 38 |
99 | 51 | 61 | 66 | 39 |
100 | 51 | 62 | 66 | 39 |
101 | 51 | 62 | 67 | 39 |
102 | 52 | 62 | 67 | |
103 | 52 | 63 | 68 | |
104 | 52 | 63 | 68 | |
105 | 52 | 63 | 69 | |
106 | 52 | 64 | 70 | |
107 | 53 | 64 | 71 | |
108 | 53 | 64 | 72 | |
109 | 53 | 65 | 73 | |
110 | 53 | 65 | 73 | |
111 | 53 | 65 | 74 | |
112 | 54 | 65 | 74 | |
113 | 54 | 66 | 75 | |
114 | 54 | 66 | 75 | |
115 | 54 | 66 | 76 | |
116 | 54 | 66 | 76 | |
117 | 55 | 67 | 76 | |
118 | 55 | 67 | 76 | |
119 | 55 | 67 | 76 | |
120 | 55 | 67 | 76 | |
121 | 55 | 67 | 76 | |
122 | 67 | 76 | ||
123 | 67 | 76 | ||
124 | 67 | 76 | ||
125 | 67 | 76 | ||
126 | 67 | 76 | ||
127 | 67 | 76 | ||
128 | 67 | 76 | ||
129 | 67 | 76 | ||
130 | 67 | 76 | ||
131 | 67 | 76 | ||
132 | 67 | 76 | ||
133 | 67 | 76 | ||
134 | 67 | |||
135 | 67 | |||
136 | 67 | |||
137 | 67 |
ウ 公安職給料表 昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
14 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
15 | 7 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 |
16 | 8 | 4 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 |
17 | 9 | 5 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 |
18 | 10 | 6 | 2 | 1 | 10 | 10 | 6 |
19 | 11 | 7 | 3 | 1 | 11 | 11 | 7 |
20 | 12 | 8 | 4 | 1 | 12 | 12 | 8 |
21 | 13 | 9 | 5 | 1 | 13 | 13 | 9 |
22 | 14 | 10 | 6 | 1 | 14 | 14 | 10 |
23 | 15 | 11 | 7 | 1 | 15 | 15 | 11 |
24 | 16 | 12 | 8 | 1 | 16 | 16 | 12 |
25 | 17 | 13 | 9 | 1 | 17 | 17 | 13 |
26 | 18 | 14 | 10 | 2 | 18 | 18 | 14 |
27 | 19 | 15 | 11 | 3 | 19 | 19 | 15 |
28 | 20 | 16 | 12 | 4 | 20 | 20 | 16 |
29 | 21 | 17 | 13 | 5 | 21 | 21 | 17 |
30 | 22 | 18 | 14 | 6 | 22 | 22 | 18 |
31 | 23 | 19 | 15 | 7 | 23 | 23 | 19 |
32 | 24 | 20 | 16 | 8 | 24 | 24 | 20 |
33 | 25 | 21 | 17 | 9 | 25 | 25 | 21 |
34 | 26 | 22 | 18 | 10 | 26 | 26 | 22 |
35 | 27 | 23 | 19 | 11 | 27 | 27 | 23 |
36 | 28 | 24 | 20 | 12 | 28 | 28 | 24 |
37 | 29 | 25 | 21 | 13 | 29 | 29 | 25 |
38 | 30 | 26 | 22 | 14 | 30 | 30 | 26 |
39 | 31 | 27 | 23 | 15 | 31 | 31 | 27 |
40 | 32 | 28 | 24 | 16 | 32 | 32 | 28 |
41 | 33 | 29 | 25 | 17 | 33 | 33 | 29 |
42 | 34 | 30 | 26 | 18 | 34 | 34 | 30 |
43 | 35 | 31 | 27 | 19 | 35 | 35 | 31 |
44 | 36 | 32 | 28 | 20 | 36 | 36 | 32 |
45 | 37 | 33 | 29 | 21 | 37 | 37 | 33 |
46 | 38 | 34 | 30 | 22 | 38 | 38 | 34 |
47 | 39 | 35 | 31 | 23 | 39 | 39 | 35 |
48 | 40 | 36 | 32 | 24 | 40 | 40 | 36 |
49 | 41 | 37 | 33 | 25 | 41 | 41 | 37 |
50 | 42 | 38 | 34 | 26 | 42 | 42 | 38 |
51 | 43 | 39 | 35 | 27 | 43 | 43 | 39 |
52 | 44 | 40 | 36 | 28 | 44 | 44 | 40 |
53 | 45 | 41 | 37 | 29 | 45 | 45 | 41 |
54 | 46 | 42 | 38 | 30 | 46 | 46 | 41 |
55 | 47 | 43 | 39 | 31 | 47 | 47 | 42 |
56 | 48 | 44 | 40 | 32 | 48 | 48 | 42 |
57 | 49 | 45 | 41 | 33 | 49 | 49 | 43 |
58 | 50 | 46 | 42 | 34 | 50 | 49 | 43 |
59 | 51 | 47 | 43 | 35 | 51 | 49 | 44 |
60 | 52 | 48 | 44 | 36 | 52 | 50 | 44 |
61 | 53 | 49 | 45 | 37 | 53 | 50 | 44 |
62 | 54 | 50 | 46 | 38 | 54 | 50 | 44 |
63 | 55 | 51 | 47 | 39 | 55 | 51 | 44 |
64 | 56 | 52 | 48 | 40 | 56 | 51 | 44 |
65 | 57 | 53 | 49 | 41 | 57 | 51 | 44 |
66 | 58 | 54 | 50 | 42 | 58 | 52 | 44 |
67 | 59 | 55 | 51 | 43 | 59 | 52 | 44 |
68 | 60 | 56 | 52 | 44 | 60 | 52 | 44 |
69 | 61 | 57 | 53 | 45 | 61 | 52 | 45 |
70 | 62 | 58 | 53 | 45 | 62 | 52 | 45 |
71 | 63 | 59 | 54 | 46 | 63 | 52 | 45 |
72 | 64 | 60 | 54 | 46 | 64 | 52 | 45 |
73 | 65 | 61 | 55 | 47 | 65 | 52 | 45 |
74 | 66 | 62 | 55 | 47 | 66 | 52 | 45 |
75 | 67 | 63 | 56 | 48 | 67 | 52 | 45 |
76 | 68 | 64 | 56 | 48 | 68 | 53 | 45 |
77 | 69 | 65 | 57 | 49 | 68 | 53 | 45 |
78 | 69 | 66 | 58 | 50 | 68 | 53 | 45 |
79 | 70 | 67 | 59 | 51 | 69 | 53 | 45 |
80 | 70 | 68 | 60 | 52 | 70 | 53 | 46 |
81 | 71 | 69 | 61 | 53 | 71 | 53 | 46 |
82 | 71 | 70 | 62 | 54 | 72 | 53 | 46 |
83 | 72 | 71 | 63 | 55 | 73 | 53 | 47 |
84 | 72 | 72 | 64 | 56 | 74 | 53 | 47 |
85 | 73 | 73 | 65 | 57 | 75 | 53 | 47 |
86 | 74 | 74 | 66 | 57 | 76 | 53 | |
87 | 75 | 75 | 67 | 58 | 77 | 53 | |
88 | 76 | 76 | 68 | 58 | 78 | 54 | |
89 | 77 | 77 | 69 | 59 | 79 | 54 | |
90 | 78 | 78 | 70 | 59 | 80 | 54 | |
91 | 80 | 79 | 71 | 60 | 81 | 55 | |
92 | 80 | 80 | 72 | 60 | 82 | 55 | |
93 | 81 | 81 | 73 | 61 | 83 | 55 | |
94 | 82 | 82 | 74 | 61 | |||
95 | 83 | 83 | 75 | 61 | |||
96 | 84 | 84 | 76 | 62 | |||
97 | 85 | 85 | 77 | 62 | |||
98 | 86 | 86 | 78 | 62 | |||
99 | 87 | 87 | 79 | 63 | |||
100 | 88 | 88 | 80 | 63 | |||
101 | 89 | 89 | 81 | 63 | |||
102 | 90 | 89 | 82 | 64 | |||
103 | 91 | 90 | 83 | 64 | |||
104 | 92 | 90 | 84 | 64 | |||
105 | 93 | 91 | 85 | 65 | |||
106 | 93 | 91 | 86 | 66 | |||
107 | 93 | 92 | 87 | 67 | |||
108 | 94 | 92 | 88 | 68 | |||
109 | 94 | 93 | 89 | 68 | |||
110 | 94 | 94 | 89 | 68 | |||
111 | 95 | 95 | 90 | 68 | |||
112 | 95 | 96 | 90 | 68 | |||
113 | 95 | 97 | 91 | 68 | |||
114 | 96 | 98 | 91 | 68 | |||
115 | 96 | 99 | 92 | 68 | |||
116 | 96 | 100 | 92 | 68 | |||
117 | 97 | 101 | 93 | 69 | |||
118 | 97 | 101 | 93 | 69 | |||
119 | 98 | 101 | 94 | 69 | |||
120 | 98 | 102 | 94 | 69 | |||
121 | 99 | 102 | 95 | 69 | |||
122 | 99 | 102 | 95 | 69 | |||
123 | 100 | 103 | 96 | 69 | |||
124 | 100 | 103 | 96 | 69 | |||
125 | 101 | 103 | 96 | 69 | |||
126 | 104 | 96 | |||||
127 | 104 | 96 | |||||
128 | 104 | 96 | |||||
129 | 105 | 96 | |||||
130 | 105 | 96 | |||||
131 | 105 | 96 | |||||
132 | 106 | 96 | |||||
133 | 106 | 97 | |||||
134 | 106 | 97 | |||||
135 | 107 | 97 | |||||
136 | 107 | 97 | |||||
137 | 107 | 97 | |||||
138 | 108 | 98 | |||||
139 | 108 | 99 | |||||
140 | 108 | 100 | |||||
141 | 109 | 100 | |||||
142 | 109 | ||||||
143 | 110 | ||||||
144 | 110 | ||||||
145 | 111 |
エ 医療職給料表(1) 昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||
2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 |
18 | 1 | 2 | 1 |
19 | 1 | 3 | 1 |
20 | 1 | 4 | 1 |
21 | 1 | 5 | 1 |
22 | 2 | 6 | 1 |
23 | 3 | 7 | 1 |
24 | 4 | 8 | 1 |
25 | 5 | 9 | 1 |
26 | 6 | 10 | 2 |
27 | 7 | 11 | 3 |
28 | 8 | 12 | 4 |
29 | 9 | 13 | 5 |
30 | 10 | 14 | 6 |
31 | 11 | 15 | 7 |
32 | 12 | 16 | 8 |
33 | 13 | 17 | 9 |
34 | 14 | 18 | 10 |
35 | 15 | 19 | 11 |
36 | 16 | 20 | 12 |
37 | 17 | 21 | 13 |
38 | 18 | 22 | 14 |
39 | 19 | 23 | 15 |
40 | 20 | 24 | 16 |
41 | 21 | 25 | 17 |
42 | 22 | 26 | 18 |
43 | 23 | 27 | 19 |
44 | 24 | 28 | 20 |
45 | 25 | 29 | 21 |
46 | 25 | 30 | 22 |
47 | 25 | 31 | 23 |
48 | 26 | 32 | 24 |
49 | 26 | 33 | 25 |
50 | 26 | 34 | 26 |
51 | 26 | 35 | 27 |
52 | 27 | 36 | 28 |
53 | 27 | 37 | 29 |
54 | 27 | 37 | 30 |
55 | 27 | 38 | 31 |
56 | 28 | 38 | 32 |
57 | 28 | 39 | 33 |
58 | 28 | 39 | 34 |
59 | 28 | 40 | 35 |
60 | 29 | 40 | 36 |
61 | 29 | 41 | 37 |
62 | 29 | 41 | 37 |
63 | 30 | 42 | 38 |
64 | 30 | 42 | 38 |
65 | 31 | 43 | 39 |
66 | 43 | 39 | |
67 | 44 | 40 | |
68 | 44 | 40 | |
69 | 45 | 41 | |
70 | 45 | 41 | |
71 | 45 | 42 | |
72 | 46 | 42 | |
73 | 46 | 42 | |
74 | 46 | 42 | |
75 | 47 | 43 | |
76 | 47 | 43 | |
77 | 47 | 43 | |
78 | 48 | 43 | |
79 | 48 | 44 | |
80 | 48 | 44 | |
81 | 48 | 44 | |
82 | 48 | 44 | |
83 | 49 | 45 | |
84 | 49 | 45 | |
85 | 49 | 45 | |
86 | 49 | 45 | |
87 | 49 | 46 | |
88 | 50 | 46 | |
89 | 50 | 47 | |
90 | 50 | ||
91 | 50 | ||
92 | 50 | ||
93 | 51 | ||
94 | 51 | ||
95 | 51 | ||
96 | 51 | ||
97 | 51 |
オ 医療職給料表(2) 昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 2 | 1 |
15 | 1 | 1 | 3 | 1 |
16 | 1 | 1 | 4 | 1 |
17 | 1 | 1 | 5 | 1 |
18 | 1 | 2 | 6 | 2 |
19 | 1 | 3 | 7 | 3 |
20 | 1 | 4 | 8 | 4 |
21 | 1 | 5 | 9 | 5 |
22 | 2 | 6 | 10 | 6 |
23 | 3 | 7 | 11 | 7 |
24 | 4 | 8 | 12 | 8 |
25 | 5 | 9 | 13 | 9 |
26 | 6 | 10 | 14 | 10 |
27 | 7 | 11 | 15 | 11 |
28 | 8 | 12 | 16 | 12 |
29 | 9 | 13 | 17 | 13 |
30 | 10 | 14 | 18 | 14 |
31 | 11 | 15 | 19 | 15 |
32 | 12 | 16 | 20 | 16 |
33 | 13 | 17 | 21 | 17 |
34 | 14 | 18 | 22 | 18 |
35 | 15 | 19 | 23 | 19 |
36 | 16 | 20 | 24 | 20 |
37 | 17 | 21 | 25 | 21 |
38 | 18 | 22 | 26 | 22 |
39 | 19 | 23 | 27 | 23 |
40 | 20 | 24 | 28 | 24 |
41 | 21 | 25 | 29 | 25 |
42 | 22 | 26 | 30 | 26 |
43 | 23 | 27 | 31 | 27 |
44 | 24 | 28 | 32 | 28 |
45 | 25 | 29 | 33 | 29 |
46 | 25 | 30 | 34 | 30 |
47 | 26 | 31 | 35 | 31 |
48 | 26 | 32 | 36 | 32 |
49 | 27 | 33 | 37 | 33 |
50 | 27 | 34 | 38 | 33 |
51 | 28 | 35 | 39 | 34 |
52 | 28 | 36 | 40 | 34 |
53 | 29 | 37 | 41 | 35 |
54 | 29 | 38 | 42 | 35 |
55 | 30 | 39 | 43 | 36 |
56 | 30 | 40 | 44 | 36 |
57 | 31 | 41 | 45 | 37 |
58 | 31 | 42 | 46 | 37 |
59 | 32 | 43 | 47 | 38 |
60 | 32 | 44 | 48 | 38 |
61 | 33 | 45 | 49 | 39 |
62 | 33 | 46 | 50 | 39 |
63 | 34 | 47 | 51 | 40 |
64 | 34 | 48 | 52 | 40 |
65 | 35 | 49 | 53 | 41 |
66 | 35 | 50 | 54 | 41 |
67 | 36 | 51 | 55 | 41 |
68 | 36 | 52 | 56 | 42 |
69 | 37 | 53 | 57 | 42 |
70 | 37 | 53 | 58 | 42 |
71 | 38 | 54 | 59 | 43 |
72 | 38 | 54 | 60 | 43 |
73 | 39 | 55 | 61 | 43 |
74 | 39 | 55 | 61 | 44 |
75 | 40 | 56 | 62 | 44 |
76 | 40 | 56 | 62 | 44 |
77 | 41 | 57 | 63 | 45 |
78 | 41 | 57 | 63 | 45 |
79 | 41 | 57 | 64 | 45 |
80 | 42 | 58 | 64 | 45 |
81 | 42 | 58 | 65 | 46 |
82 | 42 | 58 | 65 | 46 |
83 | 43 | 59 | 66 | 46 |
84 | 43 | 59 | 66 | 46 |
85 | 43 | 59 | 67 | 47 |
86 | 60 | 67 | 47 | |
87 | 60 | 68 | 47 | |
88 | 60 | 68 | 47 | |
89 | 60 | 69 | 47 | |
90 | 60 | 70 | 48 | |
91 | 61 | 71 | 48 | |
92 | 61 | 72 | 48 | |
93 | 61 | 73 | 48 | |
94 | 61 | 73 | 48 | |
95 | 61 | 74 | 49 | |
96 | 62 | 74 | 49 | |
97 | 62 | 74 | 49 | |
98 | 62 | 74 | 49 | |
99 | 62 | 74 | 49 | |
100 | 62 | 74 | 50 | |
101 | 63 | 74 | 50 | |
102 | 63 | 74 | 50 | |
103 | 63 | 74 | 50 | |
104 | 63 | 74 | 50 | |
105 | 63 | 74 | 51 | |
106 | 74 | |||
107 | 74 | |||
108 | 74 | |||
109 | 74 | |||
110 | 74 | |||
111 | 74 | |||
112 | 74 | |||
113 | 74 |
カ 医療職給料表(3) 昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||
2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 2 |
15 | 1 | 1 | 3 |
16 | 1 | 1 | 4 |
17 | 1 | 1 | 5 |
18 | 2 | 1 | 6 |
19 | 3 | 1 | 7 |
20 | 4 | 1 | 8 |
21 | 5 | 1 | 9 |
22 | 6 | 1 | 10 |
23 | 7 | 1 | 11 |
24 | 8 | 1 | 12 |
25 | 9 | 1 | 13 |
26 | 10 | 2 | 14 |
27 | 11 | 3 | 15 |
28 | 12 | 4 | 16 |
29 | 13 | 5 | 17 |
30 | 14 | 6 | 18 |
31 | 15 | 7 | 19 |
32 | 16 | 8 | 20 |
33 | 17 | 9 | 21 |
34 | 18 | 10 | 22 |
35 | 19 | 11 | 23 |
36 | 20 | 12 | 24 |
37 | 21 | 13 | 25 |
38 | 22 | 14 | 26 |
39 | 23 | 15 | 27 |
40 | 24 | 16 | 28 |
41 | 25 | 17 | 29 |
42 | 26 | 18 | 30 |
43 | 27 | 19 | 31 |
44 | 28 | 20 | 32 |
45 | 29 | 21 | 33 |
46 | 30 | 22 | 34 |
47 | 31 | 23 | 35 |
48 | 32 | 24 | 36 |
49 | 33 | 25 | 37 |
50 | 34 | 26 | 38 |
51 | 35 | 27 | 39 |
52 | 36 | 28 | 40 |
53 | 37 | 29 | 41 |
54 | 38 | 30 | 42 |
55 | 39 | 31 | 43 |
56 | 40 | 32 | 44 |
57 | 41 | 33 | 45 |
58 | 41 | 34 | 46 |
59 | 42 | 35 | 47 |
60 | 42 | 36 | 48 |
61 | 43 | 37 | 49 |
62 | 43 | 38 | 50 |
63 | 44 | 39 | 51 |
64 | 44 | 40 | 52 |
65 | 45 | 41 | 53 |
66 | 46 | 42 | 54 |
67 | 47 | 43 | 55 |
68 | 48 | 44 | 56 |
69 | 49 | 45 | 57 |
70 | 50 | 46 | 58 |
71 | 51 | 47 | 59 |
72 | 52 | 48 | 60 |
73 | 53 | 49 | 61 |
74 | 54 | 50 | 62 |
75 | 55 | 51 | 63 |
76 | 56 | 52 | 64 |
77 | 57 | 53 | 65 |
78 | 58 | 54 | 66 |
79 | 59 | 55 | 67 |
80 | 60 | 56 | 68 |
81 | 61 | 57 | 69 |
82 | 62 | 58 | 70 |
83 | 63 | 59 | 71 |
84 | 64 | 60 | 72 |
85 | 65 | 61 | 73 |
86 | 65 | 62 | 74 |
87 | 66 | 63 | 75 |
88 | 66 | 64 | 76 |
89 | 67 | 65 | 77 |
90 | 67 | 66 | 78 |
91 | 68 | 67 | 79 |
92 | 68 | 68 | 80 |
93 | 69 | 69 | 81 |
94 | 70 | 70 | 82 |
95 | 71 | 71 | 83 |
96 | 72 | 72 | 84 |
97 | 73 | 73 | 85 |
98 | 74 | 74 | 85 |
99 | 75 | 75 | 86 |
100 | 76 | 76 | 86 |
101 | 77 | 77 | 87 |
102 | 77 | 78 | 87 |
103 | 78 | 79 | 88 |
104 | 78 | 80 | 88 |
105 | 79 | 81 | 89 |
106 | 79 | 81 | 90 |
107 | 80 | 81 | 91 |
108 | 80 | 82 | 92 |
109 | 81 | 82 | 92 |
110 | 81 | 82 | 92 |
111 | 81 | 83 | 93 |
112 | 81 | 83 | 93 |
113 | 81 | 83 | 93 |
114 | 82 | 84 | 94 |
115 | 82 | 84 | 94 |
116 | 82 | 84 | 94 |
117 | 82 | 85 | 95 |
118 | 82 | 85 | 95 |
119 | 83 | 85 | 95 |
120 | 83 | 85 | 96 |
121 | 83 | 86 | 96 |
122 | 83 | 86 | 96 |
123 | 83 | 86 | 97 |
124 | 84 | 86 | 97 |
125 | 84 | 87 | 97 |
126 | 84 | 87 | |
127 | 84 | 87 | |
128 | 84 | 87 | |
129 | 85 | 88 | |
130 | 85 | 88 | |
131 | 85 | 88 | |
132 | 86 | 88 | |
133 | 86 | 89 | |
134 | 86 | 89 | |
135 | 87 | 89 | |
136 | 87 | 90 | |
137 | 87 | 90 | |
138 | 88 | 90 | |
139 | 88 | 90 | |
140 | 88 | 90 | |
141 | 89 | 91 | |
142 | 89 | 91 | |
143 | 89 | 91 | |
144 | 89 | 91 | |
145 | 90 | 91 | |
146 | 90 | 92 | |
147 | 90 | 92 | |
148 | 90 | 92 | |
149 | 91 | 92 | |
150 | 91 | 92 | |
151 | 91 | 93 | |
152 | 91 | 93 | |
153 | 92 | 93 | |
154 | 92 | ||
155 | 92 | ||
156 | 92 | ||
157 | 93 | ||
158 | 93 | ||
159 | 93 | ||
160 | 94 | ||
161 | 94 | ||
162 | 94 | ||
163 | 95 | ||
164 | 95 | ||
165 | 95 | ||
166 | 96 | ||
167 | 96 | ||
168 | 96 | ||
169 | 97 |
別表第7の2(第35条関係) 昇給号給数表
昇給区分 | A | B | C | D | E |
昇給の号給数 | 8以上 | 6 | 4(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの又は第34条各号に掲げる職員にあっては、3) | 2 | 0 |
2以上 | 1 | 0 | 0 | 0 |
別表第8(第41条関係)休職期間等換算表
休職等の期間 | 換算率 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間 | 3/3以下 |
水難、火災その他の災害により生死不明又は所在不明となった場合の休職(職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)の期間 | |
介護休暇の期間 | |
専従許可の有効期間 | 2/3以下 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間 | 1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、1/2以下) |
水難、火災その他の災害により生死不明又は所在不明となった場合の休職(職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間 | 1/3以下 |
法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3/3以下 |