○長岡市職員の給与に関する条例
昭和31年8月16日
告示第43号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、職員の給与に関して、技能労務職員以外の職員にあっては地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、技能労務職員にあっては地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「職員」とは、法第3条第2項に規定する職員のうち地方公営企業法第15条第1項に規定する企業職員(水道局長を除く。)及び地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)を除いたものをいう。
2 この条例において「技能労務職員(会計年度任用職員である者を除く。以下同じ。)」とは、職員のうち法第57条に規定する単純な労務に雇用される者をいう。
(給与の基本原則)
第3条 職員の給与は、法第24条第1項の規定に基づき、職務の複雑、困難及び責任の度合に応じ決定されなければならない。
2 給与は、前項の規定にかかわらず、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
第2章 給料
(給料)
第5条 給料は、正規の勤務時間に対する報酬であって、給料の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。)を除いたものとする。
(給料表)
第6条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 技能労務職給料表(別表第2)
(3) 公安職給料表(別表第3)
(4) 医療職給料表(1)(別表第4)
(5) 医療職給料表(2)(別表第5)
(6) 医療職給料表(3)(別表第6)
3 任命権者は、全ての職員の職を前項に規定する職務の級のいずれかに格付し、給料表により号給を決定し、給料を支給しなければならない。
4 法第22条の4に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、前項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、長岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年長岡市条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
5 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
6 前2項の規定により得た額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)の給料月額とする。
(初任給の基準)
第6条の2 新たに職員を採用した場合におけるその職員の号給は、規則で定める初任給基準表によるものとし、同表に定めのない場合は、職務の級における最低の号給とする。ただし、その職員がその職務について必要な学識、経験等をその職務の最低限度の資格を超えて有する場合においては、規則の定めるところにより、それより上の号給とすることができる。
(昇格の基準)
第7条 職員を昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。以下同じ。)させるには、規則に定める資格基準を有する者のうちから昇格させるものとする。
(昇給の基準)
第8条 職員の昇給は、規則で定める日(以下「昇給日」という。)に、同日前において規則で定める日(以下「指定日」という。)以前1年間(以下「勤務成績に係る期間」という。)における当該職員の勤務成績及び昇給日前1年以内の期間における当該職員の勤務の状況に応じて、行うものとする。この場合において、指定日の翌日から昇給日の前日までの間に当該職員が法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。
4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。
(号給の決定)
第9条 職員が一つの職務の級から他の職務の級に移った場合又は一つの職員の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職員の職に移った場合における号給は、別に規則の定めるところにより決定する。
(給料表を異にして異動する場合の職務の級及び給料月額)
第9条の2 職員が給料表を異にして異動する場合の職務の級及び給料月額については、規則で定める。
(給与の減額)
第10条 職員が勤務時間条例第8条に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)中に勤務しないときは、勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間である場合、勤務時間条例第9条に規定する休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務をしないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(給料の支給)
第11条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとする。
2 給与期間の給料の支払日は、毎月21日とする。ただし、その支給日が勤務時間条例第3条に規定する週休日(以下「週休日」という。)又は休日に当たるときは、繰上げ支給する。
3 前項の給料支給日について市長が特に必要と認める場合は、給料の一部又は全部を繰り上げ、又は繰り下げて支給することができる。
第12条 新たに職員となった者にはその日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者にはその日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
5 職員が離職後事務引継ぎ又は残務整理のため特に命ぜられて勤務したときは、従前の給料額を日割りによって計算し支給する。
(給料の調整額)
第12条の2 給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度合又は勤務の程度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を別に定めることができる。
(給料の特別調整額)
第13条 市長は、管理監督の地位にある職員に対し、その特殊性に基づき適正な特別調整額を定めることができる。
(1) 長岡市小国診療所長 月額26万9,100円
(2) 前号に掲げる職以外の医師及び歯科医師 月額15万9,500円
3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
第3章 手当
(1) 配偶者(届出をしてないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
2 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「行政職8級職員」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円とする。
第15条 新たに職員となった者に扶養親族(医療職(1)4級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、医療職(1)4級職員から医療職(1)4級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合(医療職(1)4級職員に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を具備するに至った者がある場合を除く。)
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族(医療職(1)4級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となった日、医療職(1)4級職員から医療職(1)4級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医療職(1)4級職員以外の職員となった日、職員に扶養親族(医療職(1)4級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、医療職(1)4級職員以外の職員から医療職(1)4級職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医療職(1)4級職員となった日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(医療職(1)4級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(医療職(1)4級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合
(3) 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある医療職(1)4級職員が医療職(1)4級職員以外の職員となった場合
(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある行政職8級職員が行政職8級職員及び医療職(1)4級職員以外の職員となった場合
(6) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で行政職8級職員及び医療職(1)4級職員以外のものが行政職8級職員となった場合
(7) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(地域手当)
第15条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員に支給する。
2 地域手当の月額は、給料、給料の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。
3 国、他の地方公共団体等の職員であった者が引き続き給料表の適用を受ける職員となった場合において、その職員が任用の事情、当該給料表の適用を受けることとなった日の前日における勤務地等を考慮して市長が必要と認める職員であるときには、前2項の規定にかかわらず、市長が別に定めるところにより、地域手当を支給することができる。
(住居手当)
第15条の3 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(別に規則で定める職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額2万7,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万6,000円を控除した額
イ 月額2万7,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万7,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは、1万7,000円)を1万1,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、別に規則で定める。
(通勤手当)
第16条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
3 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
(1) 前条第1項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号及び次条において「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前条第1項第2号に掲げる職員 支給単位期間につき、2,000円を下らず4万円を超えない範囲内で規則で定める額(定年前再任用短時間勤務職員等のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、当該規則で定める額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
第17条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で規則で定めるもののうち、第16条第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(この条において「新幹線鉄道等」という。)でその利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。この条において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が2万円を超えるときは、支給単位期間につき、2万円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が2万円を超えるときは、当該職員の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、2万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(単身赴任手当)
第17条の3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、3万円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第18条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 前項に規定する特殊勤務手当の種類、支給要件及び額は、長岡市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成12年長岡市条例第28号)で定める。
(特地勤務手当)
第18条の2 生活の著しく不便な地に所在する勤務所に勤務する職員には、特地勤務手当を支給することができる。
2 前項の特地勤務手当を支給する勤務所、職員の範囲及びその額は、規則で定める。
(時間外勤務手当)
第19条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、当該勤務の全時間に対して、勤務1時間につき第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合はその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 第1項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、定年前再任用短時間勤務職員等が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
4 第1項の規定にかかわらず、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第20条 休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
(夜間勤務手当)
第21条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第22条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じて得た額を、1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数から規則で定める数を減じた数で除して得た額(以下「基準算出額」という。)とする。
(宿日直手当)
第23条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円(規則で定める管理又は監督の業務その他特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあっては、7,400円)を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、その額は、6,600円(規則で定める管理又は監督の業務その他特殊な業務を主として行う宿直勤務にあっては、1万1,100円)を超えない範囲内において規則で定める額とする。
(管理職員特別勤務手当)
第23条の2 第13条第1項に規定する職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(期末手当の支給の一時差止め)
第24条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する市民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持するうえで重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第25条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日前において規則で定める日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績及び基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50(特定幹部職員にあっては100分の60)を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
世帯等の区分 | 世帯主である職員 | 扶養親族のある職員 | 17,800円 |
その他の世帯主である職員 | 10,200円 | ||
その他の職員 | 7,360円 | ||
備考 「扶養親族のある職員」には、扶養親族のある職員であって、長岡市に居住する扶養親族のないもののうち、第17条の3第1項の規定による単身赴任手当を支給されるもの(市長が定めるものに限る。)及びこれに準ずるものとして規則で定めるものを含まないものとする。 |
2 支給対象職員が法第29条の規定により停職にされている職員その他規則で定める職員に該当するときは、当該支給対象職員の寒冷地手当の額は、前項の規定にかかわらず、0円とする。
(2) 基準日において分限休職職員等に該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、分限休職職員等に該当しない支給対象職員となった場合
(3) 前2号に掲げる場合に準ずる場合として規則で定める場合
4 前3項に規定するもののほか、寒冷地手当の支給日、世帯等の区分その他寒冷地手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
第27条の2 削除
(災害派遣手当等)
第27条の3 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項の規定に基づき、災害応急対策若しくは災害復旧のため派遣された職員又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項の規定に基づき、復興計画の作成等のため派遣された職員で、住所又は居所を離れて長岡市の区域に滞在することを要するものに対して支給する。
2 前項に規定する手当の額は、滞在した期間及び施設の利用区分に応じて、滞在期間1日につき6,620円を超えない範囲内で規則で定める額とする。
3 前2項に規定するもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
第27条の4 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条において準用する災害対策基本法第32条第1項の規定に基づき、国民の保護のための措置を実施するため派遣された職員で、住所又は居所を離れて長岡市の区域に滞在することを要するものには、武力攻撃災害等派遣手当を支給する。
2 前項に規定するもののほか、武力攻撃災害等派遣手当の支給については、災害派遣手当の支給の例による。
第27条の5 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8において準用する災害対策基本法第32条第1項の規定に基づき、特定新型インフルエンザ等対策の実施のため派遣された職員で、住所又は居所を離れて長岡市の区域に滞在することを要するものには、特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を支給する。
2 前項に規定するもののほか、特定新型インフルエンザ等対策派遣手当の支給については、災害派遣手当の支給の例による。
(手当の支給方法)
第28条 給料の特別調整額、扶養手当、地域手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当の支給方法に関し必要な事項は、規則で定める。
第4章 補則
(休職者の給与)
第29条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給する。
3 職員が前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給する。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 職員が休職にされたときは、その休職の期間中、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(専従休職者の給与)
第29条の2 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
第29条の3 削除
(有価物の支給又は貸与を受ける職員の給与の調整)
第29条の4 宿舎その他これに類する有価物等が職員に支給され、又は無料で貸与される場合における職員の給与については、他の職員との均衡を考慮して、規則で定めるところによりこれを調整することができる。
(給与からの控除)
第29条の5 法第25条第2項の規定により、次に掲げるものは、給与から控除することができる。
(1) 長岡市職員互助会の会費及び貸付金の返済金
(2) 団体取扱契約に係る生命保険料
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(委任)
第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和31年6月1日から適用する。
2 この条例施行以前において既に療養休暇中にある者は、これを休職者とみなし条例第29条を適用する。
3 当分の間、第10条の規定にかかわらず、職員が負傷(公務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(規則で定める措置に限る。)により、当該療養のための療養休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日(規則に定める場合には、1年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該療養休暇又は当該措置に係る日につき、給料の半額を減ずる。
6 次の条例は、廃止する。
(1) 長岡市給与条例(昭和25年長岡市告示第12号)
(2) 長岡市吏員職員期末手当及び勤勉手当支給条例(昭和28年長岡市告示第8号)
(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)
7 和島村、寺泊町、栃尾市及び与板町の編入の日(次項から附則第17項までにおいて「編入日」という。)前の和島村職員の給与に関する条例(昭和30年和島村条例第4号)、和島村の技能労務職員の給与に関する条例(昭和44年和島村条例第8号)、和島村教育委員会職員給与条例(昭和30年和島村条例第20号)、寺泊町職員の給与に関する条例(昭和27年寺泊町条例第10号)、寺泊町国民健康保険診療所勤務医師の給与に関する条例(昭和54年寺泊町条例第34号)、栃尾市職員の給与に関する条例(昭和26年栃尾町告示第8号)、栃尾市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和53年栃尾市条例第3号。同条例に基づき定められた規則の規定を含む。次項において同じ。)、与板町職員の給与に関する条例(昭和30年与板町条例第6号)又は三島郡清掃センター組合職員の報酬、給与及び旅費等に関する条例(昭和40年三島郡清掃センター組合条例第12号)の規定による給与については、なおこれらの条例の規定の例による。
(継続採用職員の職務の級及び号給の切替え等)
8 編入日の前日において編入市町村等(編入前の和島村、寺泊町、栃尾市及び与板町並びに三島郡清掃センター組合及び新潟県西部広域消防事務組合をいう。附則第18項及び附則第19項において同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員(次項から附則第16項まで、附則第18項及び附則第19項において「継続採用職員」という。)のうち、編入日の前日において和島村職員の給与に関する条例、和島村の技能労務職員の給与に関する条例、和島村教育委員会職員給与条例、寺泊町職員の給与に関する条例、寺泊町国民健康保険診療所勤務医師の給与に関する条例、栃尾市職員の給与に関する条例、栃尾市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例、与板町職員の給与に関する条例、三島郡清掃センター組合職員の報酬、給与及び旅費等に関する条例並びに新潟県西部広域消防事務組合職員の給与支給条例(平成9年新潟県西部広域消防事務組合条例第16号)(次項から附則第15項まで及び附則第17項において「編入前の条例」と総称する。)の規定による行政職給料表の適用を受けていた職員(編入日の前日において寺泊町の看護師であった者で、編入日以後に診療所に勤務するものを除く。)については、編入日以後、この条例に規定する行政職給料表を適用するものとし、その者の編入日における職務の級は編入日の前日において編入前の条例の規定によりその者が受けていた職務の級を引き継ぐものとし、その者の編入日における号給は編入日の前日において編入前の条例の規定によりその者が受けていた号給又は給料月額に対応する号給とする。
9 継続採用職員のうち、編入日の前日において編入前の条例の規定による技能労務職給料表の適用を受けていた職員については、編入日以後、この条例に規定する技能労務職給料表を適用するものとし、その者の編入日における職務の級は編入日の前日において編入前の条例の規定によりその者が受けていた職務の級を引き継ぐものとし、その者の編入日における号給は編入日の前日において編入前の条例の規定によりその者が受けていた号給又は給料月額に対応する号給とする。
10 継続採用職員のうち、編入日の前日において編入前の条例の規定による給料表の適用を受けていた消防職員については、編入日以後、この条例に規定する公安職給料表を適用するものとし、その者の編入日における職務の級は編入日の前日において編入前の条例の規定によりその者が受けていた職務の級を引き継ぐものとし、その者の編入日における号給は編入日の前日において編入前の条例の規定によりその者が受けていた号給又は給料月額に対応する号給とする。
11 継続採用職員のうち、編入日の前日において編入前の条例の規定による給料月額の給料を受けていた医師については、この条例に規定する医療職給料表(1)を適用するものとし、その者の編入日における職務の級及び号給は、市長が別に定める。
12 継続採用職員のうち、編入日の前日において編入前の条例の規定による行政職給料表以外の給料表の適用を受けていた保健師については、この条例に規定する行政職給料表を適用するものとし、その者の編入日における職務の級及び号給は、市長が別に定める。
13 継続採用職員のうち、編入日の前日において編入前の条例の規定による行政職給料表の適用を受けていた者で、編入日以後に診療所で勤務する看護師については、この条例に規定する医療職給料表(3)を適用するものとし、その者の編入日における職務の級及び号給は、市長が別に定める。
15 継続採用職員のうち、編入日の前日において編入前の条例の規定によりその者が属していた職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた者の編入日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(育児休業等の取扱い)
16 継続採用職員のうち、編入日の前日において育児休業中の職員及びその他市長の定める職員の昇給の取扱いについては、他の職員との権衡を失しない範囲において市長が別に定める。
(期末手当の取扱い)
18 継続採用職員のうち、平成17年12月2日以後編入市町村等の職員であった職員については、当該職員であった期間を本市の職員であった期間とみなし、第24条の規定を適用する。
(勤勉手当の取扱い)
19 継続採用職員のうち、平成17年12月2日以後編入市町村等の職員であった職員については、当該職員であった期間を本市の職員であった期間とみなし、第25条の規定を適用する。
(寒冷地手当の取扱い)
20 第26条に規定する基準日(その属する月が平成22年3月までのものに限る。)において平成17年10月31日から引き続き和島村、寺泊町及び与板町の区域に在勤する職員に対しては、長岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年長岡市条例第161号。以下この項において「改正条例」という。)附則第3項から第7項までの規定の例による額の寒冷地手当を支給する。この場合において、改正条例附則第2項第6号に規定する旧算出規定による基準額の算出の方法は、編入前の中之島町の規定による算出の方法の例による。
(継続採用職員の職務の級及び号給の切替え等)
24 編入日の前日において川口町の職員であった者で引き続き本市に採用された職員(次項から附則第28項まで、附則第33項及び附則第34項において「継続採用職員」という。)のうち、編入日の前日において川口町条例の規定による行政職給料表の適用を受けていた職員については、編入日以後、長岡市職員の給与に関する条例による行政職給料表を適用するものとし、その者の編入日における職務の級は編入日の前日において川口町条例の規定によりその者が受けていた職務の級を引き継ぐものとし、その者の編入日における号給は編入日の前日において川口町条例の規定によりその者が受けていた号給又は給料月額に対応する号給とする。
25 継続採用職員のうち、編入日の前日において川口町条例の規定による技能労務職給料表の適用を受けていた職員については、編入日以後この条例による技能労務職給料表を適用するものとし、その者の編入日における職務の級は編入日の前日において川口町条例の規定によりその者が受けていた職務の級を引き継ぐものとし、その者の編入日における号給は編入日の前日において川口町条例の規定によりその者が受けていた号給又は給料月額に対応する号給とする。
(育児休業等の取扱い)
27 継続採用職員のうち、編入日の前日において育児休業中の職員及びその他市長の定める職員の昇給の取扱いについては、他の職員との権衡を失しない範囲において市長が別に定める。
(給料の支給の特例)
28 継続採用職員に対し平成22年4月に支払われる給料の給与期間は、第11条第1項の規定にかかわらず、編入日から平成22年4月30日までとする。
29 前項の給与期間について支払われる給料の額は、当該給与期間について日割りによって計算した額(この額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)から川口町条例附則第5項の規定により加算された額に相当する額を控除した額とする。
30 附則第28項の給与期間の給料の額を日割りによって計算する場合においては、当該給与期間のうち平成22年3月に属する期間にあっては同月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を、同年4月に属する期間にあっては同月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とするものとする。
31 附則第29項の規定にかかわらず、平成22年4月1日に給料月額が変更された者にあっては、平成22年3月に属する期間及び平成22年4月に属する期間のそれぞれについて日割りによって計算した額を合算した額から川口町条例附則第5項の規定により加算された額に相当する額を控除した額とする。
(扶養手当の認定の取扱い)
32 継続採用職員の扶養親族で、編入日の前日において長岡市職員の給与に関する条例第15条の規定に相当する川口町条例の規定により扶養親族の届出をし、その者の扶養親族としての認定がなされている者については、同条の規定により届出がなされ、扶養親族としての認定がなされたものとみなす。
(期末手当の取扱い)
33 継続採用職員のうち、平成21年12月2日以後に川口町の職員であった職員については、当該職員であった期間を本市の職員であった期間とみなし、第24条の規定を適用する。
(勤勉手当の取扱い)
34 継続採用職員のうち、平成21年12月2日以後に川口町の職員であった職員については、当該職員であった期間を本市の職員であった期間とみなし、第25条の規定を適用する。
(平成24年4月1日における号給の調整)
36 平成24年4月1日において在職する職員(その職務の級における最高の号給を受ける者及び長岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成18年長岡市条例第4号)第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員を除く。)のうち、平成21年1月1日において第8条第1項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成24年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないとした場合に同日に受けることとなる号給の1号上位の号給とする。
38 前項の規定は、育児休業法第17条の規定により勤務をしている職員について準用する。
39 長岡市職員の育児休業等に関する条例(平成4年長岡市条例第3号)第15条第2号に規定する短時間勤務職員に対する附則第36項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
(平成25年4月1日における号給の調整)
41 平成25年4月1日において在職する職員(その職務の級における最高の号給を受ける者及び長岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員を除く。)のうち、平成20年1月1日において第8条第1項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成25年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないとした場合に同日に受けることとなる号給の1号上位の号給とする。
43 前項の規定は、育児休業法第17条の規定により勤務をしている職員について準用する。
44 長岡市職員の育児休業等に関する条例第15条第2号に規定する短時間勤務職員に対する附則第41項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
(平成26年4月1日における号給の調整)
46 平成26年4月1日において在職する職員(その職務の級における最高の号給を受ける者及び長岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員を除く。)のうち、平成19年1月1日において第8条第1項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成26年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないとした場合に同日に受けることとなる号給の1号上位の号給とする。
48 前項の規定は、育児休業法第17条の規定により勤務をしている職員について準用する。
49 長岡市職員の育児休業等に関する条例第15条第2号に規定する短時間勤務職員に対する附則第46項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
52 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 長岡市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年長岡市条例第35号)による改正前の長岡市職員の定年等に関する条例(昭和59年長岡市条例第8号)第3条ただし書に規定する医師及び歯科医師に相当する職員
(3) 長岡市職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(4) 長岡市職員の定年等に関する条例第3条ただし書に規定する医師及び歯科医師
(5) 長岡市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
53 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第55項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第51項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第51項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(昭和31年12月22日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日から適用する。
2 昭和31年度に限り、薪炭手当の支給日は、この条例公布の日とする。
3 昭和31年12月15日に支給する期末手当に限り、割合の変更による増額分は、昭和32年1月14日に支給する。
附則(昭和32年10月11日条例第35号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年8月10日から適用する。
2 この条例の改正による薪炭手当の増額分は、昭和32年度に限り、昭和32年10月15日に支給する。
附則(昭和32年12月27日条例第40号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月1日から適用する。ただし、改正後の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条、第16条、第22条、第24条、第25条、附則第2項及び附則第12項の規定は、昭和32年4月1日から、改正後の条例第29条の規定は、昭和31年6月1日からそれぞれ適用する。
(経過措置)
2 昭和32年4月1日における給料是正及びこれに伴う調整措置のための昇給については、改正前の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第8条の規定にかかわらず、市長が別に定める。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
3 昭和32年12月1日において切り替えられる職員の職務の等級及び給料月額の決定並びにこれに伴う調整措置については、市長が別に定める。
(給与の内払)
4 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、既に職員に支払われた昭和32年12月1日以降昭和32年12月31日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(単純労務者の給与)
5 地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準については、長岡市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和32年長岡市条例第38号)の例による。
(条例の廃止)
11 地方公営企業労働関係法第5条第1項但書に規定する職員の給与に関する条例(昭和32年長岡市条例第14号)は、廃止する。
附則(昭和33年7月10日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和33年12月25日条例第22号)
1 この条例は、昭和34年1月1日から施行する。ただし、第24条の改正規定は、昭和33年12月15日から適用する。
2 この条例の改正により支給すべき昭和33年12月分の期末手当の額で、改正前の長岡市職員の給与に関する条例第24条第2項の規定により算出した額を超えることとなる部分の額は、昭和34年1月14日に支給する。
附則(昭和34年7月9日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第24条の改正規定は、昭和34年6月15日から適用する。
(この条例により増額されることとなる部分の額の支給日)
2 この条例により支給すべき昭和34年6月15日の期末手当の額で、改正後の長岡市職員の給与に関する条例第24条第2項の規定により算出した額を超えることとなる部分の額の支給日は、市長が別に定める。
附則(昭和34年10月10日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、昭和34年10月1日から適用する。
(昭和34年9月30日までの間の給料月額)
2 長岡市職員の給与に関する条例別表第1及び別表第2に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第1及び附則別表第2に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
(給与の内払)
3 この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、既に職員に支払われた昭和34年4月1日から同年9月30日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
行政職給料表及び公安職給料表の給料月額欄に掲げる額(附則別表第2に掲げるものを除く。)読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 5,600 | 円 5,300 | 円 10,680 | 円 10,200 | 円 20,260 | 円 19,300 | 円 35,330 | 円 33,700 |
5,810 | 5,500 | 11,200 | 10,700 | 21,300 | 20,300 | 37,110 | 35,400 |
6,120 | 5,800 | 11,950 | 11,400 | 22,460 | 21,400 | 38,890 | 37,100 |
6,530 | 6,200 | 12,680 | 12,100 | 23,710 | 22,600 | 40,670 | 38,800 |
6,830 | 6,500 | 13,530 | 12,900 | 24,970 | 23,800 | 42,450 | 40,500 |
7,040 | 6,700 | 14,470 | 13,800 | 26,220 | 25,000 |
|
|
7,360 | 7,000 | 15,420 | 14,700 | 27,480 | 26,200 |
|
|
7,780 | 7,400 | 16,370 | 15,600 | 28,840 | 27,500 |
|
|
8,200 | 7,800 | 17,310 | 16,500 | 30,310 | 28,900 |
|
|
9,020 | 8,600 | 18,260 | 17,400 | 31,770 | 30,300 |
|
|
9,850 | 9,400 | 19,210 | 18,300 | 33,550 | 32,000 |
|
|
附則別表第2
公安職給料表の給料月額欄に掲げる額のうち12,150円以下の額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 8,090 | 円 7,700 |
8,510 | 8,100 |
8,930 | 8,500 |
9,450 | 9,000 |
10,280 | 9,800 |
11,210 | 10,700 |
12,150 | 11,600 |
附則(昭和35年6月30日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日から適用する。
2 この条例により支給すべき昭和35年6月15日の期末手当の額で、改正前の長岡市職員の給与に関する条例第24条第2項の規定により算出した額を超えることとなる部分の額の支給日は、市長が別に定める。
附則(昭和35年10月10日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた昭和35年4月1日から同年9月30日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(給料表の改正に伴う措置)
3 この条例の施行に伴う職員の職務の等級の決定については、別に規則で定める。
附則(昭和36年3月30日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数(別に定める職員については、当該月数に別に定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とする。
3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、別に定めるところによる。
4 改正後の条例第8条第1項及び第2項の規定の適用については、附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員にあっては、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、附則第3項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあっては、別に定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第2項又は附則第3項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
5 切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については別に定めるところによる。
6 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び附則第4項の規定により通算されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより必要な調整を行うことができる。
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し、必要な事項は、別に定める。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年8月31日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年7月31日から適用する。
(この条例により増額されることとなる部分の額の支給日)
2 この条例により支給すべき昭和36年7月31日の薪炭手当の額で、改正前の長岡市職員の給与に関する条例第27条の規定により算出した額を超えることとなる部分の額の支給日は、市長が別に定める。
(昭和36年長岡市告示第33号で昭和36年8月31日が支給日)
附則(昭和36年12月27日条例第27号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により行政職給料表の適用を受ける職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が属する職務の等級に対応する附則別表に掲げる職務の等級とし、その者の切替日における号給は、別に定めるところによる。
3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、別に定めるところによる。
4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員で切替日以降における条例第8条第2項の規定の最初の適用については、別に定めるところによる。
5 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、別に定める。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(この条例により増額されることとなる部分の額の支給日)
8 この条例により支給されることとなる昭和36年10月1日から12月31日までの給料及び昭和36年12月15日の期末・勤勉手当の額で、改正前の条例の規定により支給した額を超えることとなる部分の額の支給日は、市長が別に定める。
(昭和36年告示第56号で、昭和36年12月27日が支給日)
附則別表
行政職給料表の適用を受ける職員の職務の等級の切替表
切替日の前日において職員が属する職務の等級 | 切替日における職務の等級 |
1等級 | 1等級 2等級 |
2等級 | 3等級 |
3等級 | 4等級 |
4等級 | 5等級 |
5等級 | 6等級 |
6等級 | 7等級 |
附則(昭和38年3月30日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第17条の改正規定は昭和37年4月1日から、第18条の2の改正規定は昭和37年12月1日からそれぞれ適用する。
(号給職員の切替え)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1及び附則別表第2の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給は、その者の旧号給と同じ号数の号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日における旧号給を受けていた期間(別に定める職員にあっては、別に定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正前の条例第8条第1項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(旧号給を受けていた期間の特例)
6 附則別表第3に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
7 切替日からこの条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の別に定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員について当該給料月額を受けることがなくなった日における号給又は給料月額は、別に定める。
(昭和38年6月30日までの間の初任給の特例)
8 切替日から昭和38年6月30日までの間は、改正後の条例第6条の2中「号給」とあるのは「号給又はこの条例附則第3項に規定する給料月額若しくは附則第5項の別に定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。
9 附則第3項、附則第5項、附則第7項又は前項の規定により読み替えられた改正後の条例の規定により附則第3項の規定による給料月額若しくは附則第5項の別に定める暫定の給料月額又はこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、別に定める。
(委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与及びこの条例の規定による給与が支給されるまでの間改正前の条例の規定により支払われる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当の額のうち、改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額を超える額は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。
附則別表第1
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
| 職務の等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | 7等級 | ||||||||||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| ||||||||||||||||||
1 | 1 | 3 | 30,000 | 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 2 | 6 | 31,600 | 2 | 3 | 24,100 | 2 | 3 | 18,800 | 2 |
|
| 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 3 | 9 | 33,200 | 3 | 6 | 25,500 | 3 | 6 | 19,900 | 3 |
|
| 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 3 |
|
| 4 | 9 | 26,900 | 4 | 9 | 21,100 | 4 |
|
| 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 4 |
|
| 4 |
|
| 4 |
|
| 5 |
|
| 5 |
|
| 5 |
|
| |
6 | 5 |
|
| 5 | 3 | 29,800 | 5 | 3 | 23,600 | 6 | 3 | 18,700 | 6 |
|
| 6 |
|
| |
7 | 6 |
|
| 6 | 6 | 31,200 | 6 | 6 | 24,800 | 7 | 6 | 19,800 | 7 |
|
| 7 |
|
| |
8 | 7 |
|
| 7 | 9 | 32,600 | 7 | 9 | 26,000 | 8 | 9 | 20,900 | 8 |
|
| 8 |
|
| |
9 | 8 |
|
| 7 |
|
| 7 |
|
| 8 |
|
| 9 |
|
| 9 |
|
| |
10 | 9 |
|
| 8 |
|
| 8 | 3 | 28,700 | 9 | 3 | 23,200 | 10 |
|
| 10 |
|
| |
11 | 10 |
|
| 9 |
|
| 9 | 6 | 29,900 | 10 | 6 | 24,300 | 11 |
|
| 11 |
|
| |
12 | 11 |
|
| 10 |
|
| 10 | 9 | 31,200 | 11 | 9 | 25,400 | 12 |
|
| 12 |
|
| |
13 | 12 |
|
| 11 |
|
| 10 |
|
| 11 |
|
| 13 |
|
| 13 |
|
| |
14 | 13 |
|
| 12 |
|
| 11 |
|
| 12 | 3 | 27,700 | 14 | 3 | 18,400 | 14 |
|
| |
15 | 14 |
|
| 13 |
|
| 12 |
|
| 13 | 6 | 29,000 | 15 | 6 | 19,500 | 15 |
|
| |
16 | 15 |
|
| 14 |
|
| 13 |
|
| 14 | 9 | 30,100 | 16 | 9 | 20,500 | 16 | 3 | 18,400 | |
17 | 16 |
|
| 15 |
|
| 14 |
|
| 14 |
|
| 16 |
|
| 17 | 6 | 19,500 | |
18 | 17 |
|
| 16 |
|
| 15 |
|
| 15 |
|
| 17 |
|
| 18 | 9 | 20,500 | |
19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18 |
|
| 18 |
|
| |
20 |
|
|
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|
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| 19 |
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| |
21 |
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| 20 |
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22 |
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| 21 |
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附則別表第2
公安職給料表の適用を受ける職員の切替表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | ||||||||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| |||||||||||||||
1 | 1 | 9 | 33,200 | 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 1 |
|
| 2 | 3 | 24,100 | 2 |
|
| 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 2 |
|
| 3 | 6 | 25,500 | 3 | 3 | 18,900 | 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 3 |
|
| 4 | 9 | 26,900 | 4 | 6 | 20,000 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 4 |
|
| 4 |
|
| 5 | 9 | 21,200 | 5 |
|
| 5 |
|
| |
6 | 5 |
|
| 5 | 3 | 29,800 | 5 |
|
| 6 | 3 | 18,900 | 6 |
|
| |
7 | 6 |
|
| 6 | 6 | 31,200 | 6 | 3 | 23,700 | 7 | 6 | 20,000 | 7 |
|
| |
8 | 7 |
|
| 7 | 9 | 32,600 | 7 | 6 | 24,900 | 8 | 9 | 21,100 | 8 |
|
| |
9 | 8 |
|
| 7 |
|
| 8 | 9 | 26,100 | 8 |
|
| 9 | 3 | 18,900 | |
10 | 9 |
|
| 8 |
|
| 8 |
|
| 9 | 3 | 23,400 | 10 | 6 | 20,000 | |
11 | 10 |
|
| 9 |
|
| 9 | 3 | 28,800 | 10 | 6 | 24,500 | 11 | 9 | 21,100 | |
12 | 11 |
|
| 10 |
|
| 10 | 6 | 30,000 | 11 | 9 | 25,600 | 11 |
|
| |
13 | 12 |
|
| 11 |
|
| 11 | 9 | 31,300 | 11 |
|
| 12 | 3 | 23,400 | |
14 | 13 |
|
| 12 |
|
| 11 |
|
| 12 | 3 | 28,300 | 13 | 6 | 24,500 | |
15 | 14 |
|
| 13 |
|
| 12 |
|
| 13 | 6 | 29,500 | 14 | 9 | 25,600 | |
16 | 15 |
|
| 14 |
|
| 13 |
|
| 14 | 9 | 30,700 | 14 |
|
| |
17 |
|
|
| 15 |
|
| 14 |
|
| 14 |
|
| 15 | 3 | 28,300 | |
18 |
|
|
| 16 |
|
| 15 |
|
| 15 |
|
| 16 | 6 | 29,400 | |
19 |
|
|
| 17 |
|
| 16 |
|
| 16 |
|
| 17 | 9 | 30,500 | |
20 |
|
|
| 18 |
|
| 17 |
|
| 17 |
|
| 17 |
|
| |
21 |
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|
| 18 |
|
| 18 |
|
| 18 |
|
| |
22 |
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| 19 |
|
| 19 |
|
| 19 |
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| |
23 |
|
|
|
|
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| 20 |
|
| 20 |
|
| 20 |
|
| |
24 |
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|
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|
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| 21 |
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| 21 |
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| 21 |
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| |
25 |
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| 22 |
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| 22 |
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| 22 |
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| |
26 |
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| 23 |
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| 28 |
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27 |
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| 24 |
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| 24 |
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28 |
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| 25 |
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29 |
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| 26 |
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附則別表第3
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | 7等級 |
行政職給料表 | 1~13 | 1~18 | 1~18 | 5~18 | 9~18 | 17~22 | 19 |
公安職給料表 | 1~16 | 1~20 | 6~25 | 9~27 | 12~29 |
|
|
備考 本表中「1~14」等とあるのは「1号給から14号給までの号給」等を示す。
附則(昭和38年12月26日条例第39号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において、附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員で別に定める職員に対する切替日(同日において改正前の条例第8条第1項又は第2項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の条例第8条第1項又は第2項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で別に定めるものを除き、同条中「12月」とあるのは「9月」と、同条第2項中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の号給等の調整)
4 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(給料の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
行政職給料表 | 1~14 | 1~18 | 5~17 | 9~16 | 13~16 |
公安職給料表 | 1~16 | 5~21 | 10~26 | 13~28 | 16~30 |
備考 本表中「1~14」等とあるのは、「1号給から14号給までの号給」等を示す。
附則(昭和39年4月20日条例第39号)
この条例は、昭和39年5月1日から施行する。
附則(昭和39年10月10日条例第51号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年7月31日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づき、昭和39年7月31日に支払われた寒冷地手当及び薪炭手当は、この条例の規定に基づき支給されることとなる寒冷地手当の内払とみなす。
3 この条例の規定に基づき、昭和39年7月31日に支給されるべき寒冷地手当のうち、改正前の条例の規定により算出した寒冷地手当の額と薪炭手当の額との合計額を超えることとなる部分の額の支給日は、市長が別に定める。
附則(昭和39年12月28日条例第59号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、第2条から第4条まで及び附則第10項の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級が行政職給料表の1等級である職員の切替日における号給は、旧号給に対応する附則別表第1に定める号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第8条第2項の規定の適用については、別に定めるところによる。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(昇給期間の短縮)
5 昭和37年9月30日において、附則別表第2に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(長岡市職員の給与に関する条例第8条第2項の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で別に定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の長岡市職員の給与に関する条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち別に定める職員の同条の規定による改正後の長岡市職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(給与の内払)
7 第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(第1条の規定により増額されることとなる部分の額の支給日)
8 第1条の規定により支給されることとなる給与の額で同条の規定による改正前の条例の規定により支給した額を超えることとなる部分の額の支給日は、市長が別に定める。
(委任)
9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1
旧号給 | 切替日における号給 |
1 | 6 |
2 | 6 |
3 | 7 |
4 | 8 |
5 | 10 |
6 | 11 |
7 | 12 |
8 | 13 |
9 | 15 |
10 | 16 |
11 | 17 |
12 | 18 |
13 | 19 |
14 | 20 |
附則別表第2
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
行政職給料表 | 1~18 | 4~18 | 9~18 | 13~18 | 16~19 |
公安職給料表 | 2~15 | 9~23 | 14~26 | 17~28 | 20~30 |
備考 本表中「1~18」等とあるのは、「長岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年長岡市条例第5号)による改正前の長岡市職員の給与に関する条例の規定による1号給から18号給までの号給」等を示す。
附則(昭和40年12月27日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。ただし、第2条及び附則第6項から第8項までの規定は、昭和41年1月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で別に定める職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(長岡市職員の給与に関する条例第8条第1項又は第2項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で別に定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において第1条の規定による改正前の長岡市職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち別に定める職員の同条の規定による改正後の長岡市職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(給与の内払)
5 第1条の規定による改正前の長岡市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の長岡市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
6 昭和41年1月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に長岡市職員の給与に関する条例第15条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後その者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出の事実に係る扶養手当の支給開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
7 第2条の規定による改正後の長岡市職員の給与に関する条例第25条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11月17日以内」とする。
8 第2条の規定による改正後の長岡市職員の給与に関する条例第24条及び第25条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第24条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2月17日」と、同条例第25条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5月17日以内」とする。
(第1条の規定により増額されることとなる部分の額の支給日)
9 第1条の規定により支給されることとなる給与の額で、同条の規定による改正前の条例の規定により支給した額を超えることとなる部分の額の支給日は、市長が別に定める。
(委任)
10 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
行政職給料表 |
| 1~3 | 2~8 | 6~12 | 10~16 |
公安職給料表 | 1 | 2~8 | 7~13 | 10~16 | 13~19 |
備考 本表中「1~3」等とあるのは、「長岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年長岡市条例第5号)による改正前の長岡市職員の給与に関する条例の規定による1号給から3号給までの号給」等を示す。
附則(昭和41年9月27日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年12月28日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日からこの条例の施行の日までの間に新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(特定の号給の切替え等)
4 切替日の前日において、改正前の条例の規定によりその者が属する職務の等級が別表第1に掲げる3等級、4等級及び6等級である職員並びに別表第2に掲げる2等級、3等級及び5等級である職員のうち、この条例の附則別表に掲げる号給を受けている職員の切替日における給料月額及び切替日以降その号給を受けている期間の給料月額は、それぞれの別表中当該号給に対応する給料月額の規定にかかわらず、附則別表に掲げられている給料月額とする。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(増額されることとなる部分の額の支給日)
6 この条例の規定に基づき支給されることとなる給与の額が改正前の条例の規定により支給した額を超えることとなる部分の額の支給日は、市長が別に定める。
(委任)
7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
給料表 | 職務の等級 | 号給 | 給料月額 |
行政職給料表 | 3等級 |
| 円 |
12 | 55,200 | ||
13 | 57,300 | ||
4等級 | 12 | 46,800 | |
13 | 48,900 | ||
14 | 50,800 | ||
15 | 52,400 | ||
6等級 | 5 | 18,100 | |
6 | 18,900 | ||
7 | 19,800 | ||
8 | 20,500 | ||
公安職給料表 | 2等級 | 19 | 68,700 |
3等級 | 18 | 56,700 | |
21 | 60,300 | ||
22 | 61,500 | ||
23 | 62,700 | ||
5等級 | 26 | 57,000 | |
27 | 58,100 |
附則(昭和42年12月26日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の長岡市職員の給与に関する条例(第25条及び第26条を除く。以下「改正後の条例」という。)の規定及び附則第9項の規定は、昭和42年8月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替日からこの条例の施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(寒冷地手当)
5 昭和42年7月31日に寒冷地手当を支給された職員に対して、改正後の条例の規定に基づく切替日におけるその者の給料月額に100分の65を乗じて得た額が、切替日の前日におけるその者の給料月額に100分の65を乗じて得た額を超えることとなる部分の額を寒冷地手当として支給する。
(増額されることとなる部分の額等の支給日)
6 この条例の規定に基づき支給されることとなる給与の額が、改正前の条例の規定に基づき支給された額を超えることとなる部分の額及び前項の規定に基づき支給されることとなる寒冷地手当の支給日は、市長が別に定める。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和43年12月26日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中長岡市職員の給与に関する条例第24条第1項及び第2項、第25条並びに第29条第6項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第16条及び第17条の規定は昭和43年5月1日から、改正後の条例別表第1及び別表第2の規定並びに第2条の規定による改正後の規定は昭和43年7月1日から、改正後の条例第26条及び第27条の規定は昭和43年8月1日から、改正後の条例第29条の2の規定は昭和43年12月14日から適用する。ただし、改正後の条例第27条中2級地に在勤する職員の寒冷地手当の額の算出については、昭和44年3月31日までの間1級地に在勤する職員とみなして適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(特定の号給の切替え等)
5 切替日の前日において、改正前の条例の規定によりその者が属する職務の等級が別表第1に掲げる6等級である職員のうち、この条例の附則別表に掲げる号給を受けている職員の切替日における給料月額及び切替日以降昭和44年3月31日までの間の給料月額は、別表中当該号給に対応する給料月額の規定にかかわらず、附則別表に掲げられている給料月額とする。
(寒冷地手当の基準額に関する経過規定)
6 改正後の条例第26条及び第27条の規定の適用を受ける職員で、条例第27条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額が、基準日において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和43年8月1日における額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他別に定める場合にあっては、その定める額)に1,100円を加算した額に、改正前の条例第27条第2項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、当分の間、定率基本額をもって当該職員に係る改正後の条例第27条第2項の基準額とする。
7 昭和43年8月1日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第27条第2項の規定により算出したものとした場合における基準額が、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額を超え、かつ、改正前の条例同条同項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の条例同条同項の規定にかかわらず、当該定率額をもって同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が同条例同条同項の規定により算出するものとした場合における基準額を超え、かつ、改正前の条例同条同項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、前項の規定にかかわらず、当該定率額をもって前項の定率基本額とする。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
給料表 | 職務の等級 | 号給 | 給料月額 |
行政職給料表 | 6等級 | 19 | 38,600円 |
20 | 39,600 | ||
21 | 40,600 | ||
22 | 41,600 |
附則(昭和44年12月17日条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第15条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の長岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動等の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に市長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則その他の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実が生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当するものを除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第14条第2項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第24条及び第25条の規定の適用については、同条例第24条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「長岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年長岡市条例第39号)第1条の規定による改正前の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第25条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(増額されることとなる部分の額の支給日)
12 この条例の規定に基づき支給されることとなる給与の額が改正前の条例の規定により支給した額を超えることとなる部分の額の支給日は、市長が定める。
(委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和45年12月23日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中長岡市職員の給与に関する条例第23条第1項の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則その他の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、隔遠地手当は、改正後の条例の規定による特地勤務手当の内払とみなす。
(増額されることとなる部分の額の支給日)
8 この条例の規定に基づき支給されることとなる給与の額が改正前の条例の規定により支給した額を超えることとなる部分の額の支給日は、市長が定める。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則(昭和46年12月24日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和47年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第8条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則その他の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第6条の2及び第9条の適用の経過措置)
10 改正後の条例第6条の2及び第9条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、改正後の条例第6条の2中「号給」とあるのは「号給又は長岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年長岡市条例第32号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(以下「暫定給料月額」という。)」と、改正後の条例第9条中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
(改正後の条例第8条第3項の適用の経過措置)
11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第8条第3項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、別に規則で定める。
(給与の内払)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(増額されることとなる部分の額の支給日)
13 この条例の規定に基づき支給されることとなる給与の額が改正前の条例の規定により支給した額を超えることとなる部分の額の支給日は、昭和47年1月5日とする。
(委任)
14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則別表
給料表 | 職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
行政職給料表 | 5等級 | 1 | 2 | 9月 | 38,100円 |
6等級 | 1 | 2 |
|
| |
2 | 3 |
|
| ||
3 | 4 |
|
| ||
4 | 5 |
|
| ||
5 | 6 |
|
| ||
6 | 7 |
|
| ||
7 | 8 | 3 | 35,600 | ||
8 | 9 | 6 | 36,800 | ||
9 | 10 | 9 | 38,100 | ||
公安職給料表 | 4等級 | 1 | 2 | 3 | 40,200 |
2 | 3 | 6 | 41,600 | ||
3 | 4 | 9 | 43,000 | ||
5等級 | 1 | 2 |
|
| |
2 | 3 |
|
| ||
3 | 4 |
|
| ||
4 | 5 | 3 | 40,200 | ||
5 | 6 | 6 | 41,600 | ||
6 | 7 | 9 | 43,000 |
附則(昭和47年12月26日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(増額されることとなる部分の額の支給日)
7 この条例の規定に基づき支給されることとなる給与の額が改正前の条例の規定により支給した額を超えることとなる部分の額の支給日は、昭和48年1月5日とする。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則(昭和48年3月29日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年8月1日から適用する。
(寒冷地手当の基準額に関する経過規定)
2 この条例による改正後の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第26条及び第27条の規定の適用を受ける職員で、同条例第27条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額が、基準日において当該職員の受ける職員の等級の号給の昭和43年8月1日における額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他別に定める場合にあっては、その定める額)に1,100円を加算した額に100分の85を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、当分の間、定率基本額をもって当該職員に係る改正後の条例第27条第2項の基準額とする。
(寒冷地手当の内払)
3 この条例による改正前の長岡市職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和47年8月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
附則(昭和48年4月25日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年10月30日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第23条第1項の規定は、同年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第15条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第15条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第15条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第15条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第15条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第15条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(増額されることとなる部分の額の支給日)
8 改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第15条の2又は附則第6項)の規定に基づき支給されることとなる給与の額が改正前の条例の規定により支給した額を超えることとなる部分の額の支給日は、昭和48年10月31日とする。
(委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則(昭和49年3月23日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。
(宿日直手当の内払)
2 この条例による改正前の長岡市職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和49年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた宿日直手当は、改正後の長岡市職員の給与に関する条例の規定による宿日直手当の内払とみなす。
附則(昭和49年4月30日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月8日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において、改正前の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和49年12月26日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第15条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第23条第1項及び第24条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第14条第1項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第14条第2項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和50年3月25日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年8月1日から適用する。
(寒冷地手当の内払)
2 この条例による改正前の長岡市職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和49年8月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の長岡市職員の給与に関する条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
附則(昭和50年12月22日条例第52号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正後の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第15条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第15条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第15条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第15条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第15条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第15条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和51年12月24日条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
6 昭和51年6月に改正前の条例第25条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第25条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第25条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和52年12月27日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項第2号の改正規定は、昭和53年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条、第15条の2、第17条第1項第1号及び第3号、別表第1並びに別表第2の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の公布の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第15条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第15条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第15条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第15条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第15条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の公布の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(通勤手当に関する規定の適用)
8 切替日から昭和53年3月31日までの間における改正前の条例第17条第1項第2号の規定の適用については、同号中「1,700円」とあるのは「2,000円」と、「3,000円」とあるのは「3,400円」と、「3,300円」とあるのは「3,800円」と、「4,600円」とあるのは「5,300円」とする。
(給与の内払)
9 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については改正後の条例第15条の2又は附則第7項、通勤手当については改正後の条例第17条第1項第1号若しくは第3号又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和53年12月22日条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受けた期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の公布の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
6 昭和53年12月に改正前の条例第24条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第24条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
7 昭和54年3月に改正後の条例第24条の規定に基づいて前項の規定の適用を受けた職員が同月に支給されることとなる期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第24条又は附則第6項)の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和54年12月22日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第15条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第15条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第15条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第15条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第15条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和55年12月24日条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第26条から第27条の2までの規定は、同年8月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)
6 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第27条第2項の規定により算出した場合における寒冷地手当の基準額が、基準日において当該職員の受ける職務の級の号給に相当するものとして、市長が指定する長岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年長岡市条例第38号)による改正前の長岡市職員の給与に関する条例(昭和31年長岡市告示第43号)別表第1及び別表第2に定める職務の等級の号給の昭和55年8月1日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他市長が定める場合にあっては、その定める額)に7,800円を加算した額を改正前の条例第27条第2項に規定する額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第27条第2項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第3項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。
7 昭和55年8月1日から規則で定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第27条第2項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあっては、暫定基準額)が、改正前の条例第27条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第27条第2項及び前項本文の規定にかかわらず、当該旧基準額をもって当該職員に係る同条第2項の基準額とする。
8 昭和55年8月1日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額を改正前の条例第27条第2項の基準額とみなして、同条第1項の規定(休職者にあっては、改正前の条例第29条第1項から第3項までの規定)により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いてこれらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額)(以下「改正前の条例の例による額」という。)が改正後の条例第27条第3項に規定する最高限度額(休職者にあっては、その額に、その者の給料の支給について用いられた第29条第2項及び第3項の規定による割合を乗じて得た額)を超えることとなる職員(規則で定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間、改正後の条例第27条第3項及び第4項並びに第29条第1項から第3項までの規定にかかわらず、改正前の条例の例による額を超えない範囲内で規則で定める額とする。
9 改正後の条例第27条の2の規定は、同条の規定により返納させるべき事由で昭和55年8月1日から規則で定める日までの間に生じたものについては、適用しない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和56年3月27日条例第5号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和56年規則第17号で昭和56年4月5日から施行)
附則(昭和56年12月23日条例第49号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第26条の規定を除く。)は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第15条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第15条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第15条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第15条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第15条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
7 昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第24条第2項及び第25条第2項の規定の適用については、改正後の条例第24条第2項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職務の等級の号給又は給料月額に対応する長岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年長岡市条例第49号)の規定による改正前の長岡市職員の給与に関する条例(以下この項において「改正前の条例」という。)の規定による給料の月額(次条第2項において「旧給料月額」という。)及びその日において改正前の条例の規定により受けるべきであった扶養手当の月額(次条第2項において「旧扶養手当月額」という。)」と、第25条第2項中「において受けるべき給料の月額」とあるのは「における旧給料月額」と、「において受けるべき給料及び扶養手当の合計額」とあるのは「における旧給料月額及び旧扶養手当月額の合計額」とする。
8 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第24条第2項の規定の適用については、同項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職務の等級の号給又は給料月額に対応する長岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年長岡市条例第49号)の規定による改正前の長岡市職員の給与に関する条例(以下この項において「改正前の条例」という。)の規定による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定により受けることとなる扶養手当の月額」とする。
(昭和56年12月31日までの給料月額)
9 改正後の条例別表第1に掲げる行政職給料表(以下「給料表」という。)のうちこの条例の附則別表左欄に掲げる給料表の給料月額の切替日から昭和56年12月31日までの間における適用については、それぞれ同表右欄に掲げる額に読み替えて適用するものとする。ただし、昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当の額の算出の基礎となる給料月額の適用については、第7項の規定を準用する。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
給料表の給料月額の読替表
給料表の給料月額 | 読み替える額 |
円 85,800 | 円 86,600 |
88,600 | 89,600 |
91,400 | 92,600 |
94,600 | 95,700 |
98,100 | 98,800 |
101,800 | 101,900 |
105,500 | 105,600 |
109,100 | 109,200 |
112,600 | 112,700 |
115,900 | 116,000 |
119,000 | 119,100 |
附則(昭和57年6月28日条例第27号)
この条例は、昭和57年7月1日から施行する。
附則(昭和57年9月27日条例第31号)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和58年12月22日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第24条第1項及び第25条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和59年12月25日条例第48号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和60年12月26日条例第38号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第14条第3項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及び長岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第8条第1項又は第2項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(最高号給を超える給料月額等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員及び切替日の前日において旧号給が旧等級の最高の号給以下の号給であって附則第4項の規定により号給が定められない職員の切替日における号給又は給料月額並びにこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の職務の級、号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(昭和60年12月31日までの給料月額)
10 改正後の条例別表第1又は別表第2に掲げる給料表の適用を受けることとなった職員のうち、この条例附則別表第4に掲げる級号給を受けるものの切替日から昭和60年12月31日までの間における給料月額については、改正後の条例別表第1又は別表第2の当該級号給に対応する給料月額にかかわらず、附則別表第4に掲げる級号給に対応する給料月額とする。
11 附則第6項の規定により号給が定められる職員及び改正後の条例別表第1又は別表第2に掲げる給料表の職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けることとなった職員の切替日から昭和60年12月31日までの間における給料月額については、市長が別に定める。
(給与の内払)
12 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1(附則第3項関係)
職員の職務の級への切替表
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
行政職給料表 | 7等級 | 1級 |
6等級 | ||
5等級 | 2級 | |
4等級 | 3級 | |
3等級 | 4級 | |
5級 | ||
2等級 | 6級 | |
7級 | ||
1等級 | 8級 | |
特1等級 | 9級 | |
10級 | ||
公安職給料表 | 5等級 | 1級 |
4等級 | 2級 | |
3等級 | 3級 | |
2等級 | 4級 | |
5級 | ||
1等級 | 6級 | |
7級 | ||
特1等級 | 8級 | |
9級 |
附則別表第2(附則第4項関係) 行政職給料表の1級となる職員以外の職員の号給の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||||||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | |
1 | 1 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 |
5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 |
6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 |
7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 |
8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 | 5 |
9 | 8 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 9 | 6 |
10 | 9 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 10 | 7 |
11 | 10 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 11 | 8 |
12 | 11 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 12 | 9 |
13 | 12 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 13 | 10 |
14 | 13 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 | 14 | 11 |
15 | 14 | 15 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 15 | 12 |
16 | 15 | 16 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 | 16 | 12 |
17 | 16 | 17 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 17 | 13 |
18 | 17 | 18 | 17 | 15 | 17 | 15 | 17 | 18 | 13 |
19 | 18 | 19 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 |
|
|
20 | 19 | 20 | 19 | 16 | 19 | 17 | 19 |
|
|
21 |
| 21 | 20 | 17 | 20 | 18 | 20 |
|
|
22 |
| 22 | 21 | 17 | 21 | 18 | 21 |
|
|
23 |
| 23 | 22 | 18 | 22 | 19 |
|
|
|
24 |
| 24 | 23 | 19 | 23 | 20 |
|
|
|
25 |
|
| 24 | 19 |
|
|
|
|
|
26 |
|
| 25 | 20 |
|
|
|
|
|
イ 公安職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | |
1 |
| 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | 4 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 4 | 8 | 6 | 8 | 5 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 5 | 9 | 7 | 9 | 6 |
11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 6 | 10 | 8 | 10 | 7 |
12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 7 | 11 | 9 | 11 | 8 |
13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 8 | 12 | 10 | 12 | 9 |
14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 9 | 13 | 11 | 13 | 10 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 10 | 14 | 12 | 14 | 11 |
16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 11 | 15 | 13 | 15 | 12 |
17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 12 | 16 | 14 | 16 | 13 |
18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 13 | 17 | 15 | 17 | 14 |
19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 14 | 18 | 16 | 18 | 15 |
20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 15 | 19 | 17 | 19 | 16 |
21 | 20 | 21 | 21 | 20 | 16 | 20 | 18 |
|
|
22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 17 | 21 | 19 |
|
|
23 | 22 | 23 | 23 | 22 | 18 | 22 | 20 |
|
|
24 | 23 | 24 | 24 | 23 | 19 |
|
|
|
|
25 | 24 | 25 | 25 | 24 | 20 |
|
|
|
|
26 | 25 | 26 | 26 | 25 | 20 |
|
|
|
|
27 | 26 | 27 | 27 | 26 | 21 |
|
|
|
|
28 | 27 | 28 | 28 | 27 | 22 |
|
|
|
|
29 | 28 | 29 | 29 | 28 | 23 |
|
|
|
|
30 | 29 | 30 | 30 |
|
|
|
|
|
|
31 | 30 | 31 | 31 |
|
|
|
|
|
|
32 | 31 | 32 | 32 |
|
|
|
|
|
|
33 | 32 | 33 | 33 |
|
|
|
|
|
|
34 | 33 |
| 34 |
|
|
|
|
|
|
附則別表第3(附則第4項関係)
行政職給料表の1級となる職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 | |
7等級 | 6等級 | |
4 | 3 | 1 |
5 | 4 | |
6 | 5 | 2 |
7 | 6 | 3 |
8 | 7 | 4 |
9 | 8 | 5 |
10 | 9 | 6 |
11 | 10 | 7 |
12 | 11 | 8 |
13 | 12 | 9 |
14 | 13 | 10 |
15 | 14 | 11 |
16 | 15 | 12 |
17 | 16 | 13 |
18 | ||
19 | 17 | 14 |
20 | 18 | 15 |
| 19 | 16 |
附則別表第4(附則第10項関係)
昭和60年12月31日までの給料月額
ア 行政職給料表
級 号給 | 1級 | 級 号給 | 2級 | 級 号給 | 3級 | 級 号給 | 4級 | 級 号給 | 6級 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
1 | 92,600 | 2 | 119,200 | 6 | 166,800 | 4 | 184,100 | 7 | 242,400 |
| |||||||||
2 | 95,400 | 3 | 125,900 | 7 | 174,000 | 5 | 191,900 | 8 | 250,800 |
| |||||||||
3 | 98,500 | 4 | 133,100 | 8 | 180,800 | 6 | 199,900 | 9 | 259,300 |
| |||||||||
4 | 101,600 | 5 | 139,500 | 9 | 187,400 | 7 | 207,800 | 10 | 267,900 |
| |||||||||
5 | 105,100 | 6 | 145,500 | 10 | 193,900 | 8 | 215,700 | 11 | 276,500 |
| |||||||||
6 | 109,000 | 7 | 151,200 | 11 | 200,400 | 9 | 223,500 | 12 | 285,100 |
| |||||||||
7 | 113,100 | 8 | 156,700 | 12 | 206,500 | 10 | 231,300 | 13 | 293,600 |
| |||||||||
8 | 117,000 | 9 | 162,100 | 13 | 212,400 | 11 | 239,100 | 14 | 301,500 |
118,400 | |||||||||
9 | 120,700 | 10 | 167,400 | 14 | 218,300 | 12 | 246,800 | 15 | 308,800 |
123,500 | |||||||||
10 | 124,300 | 11 | 172,700 | 15 | 223,900 | 13 | 254,500 | 16 | 315,000 |
128,500 | |||||||||
11 | 127,800 | 12 | 177,800 | 16 | 229,500 | 14 | 262,100 | 17 | 320,500 |
133,200 | |||||||||
12 | 131,000 | 13 | 182,600 | 17 | 234,700 | 15 | 268,900 | 18 | 325,300 |
137,600 | |||||||||
13 | 136,200 | 14 | 187,300 | 18 | 239,900 | 16 | 275,100 | 19 | 329,400 |
141,600 | |||||||||
14 | 138,400 | 15 | 191,600 | 19 | 244,600 | 17 | 280,400 | 20 | 333,400 |
145,400 | |||||||||
15 | 140,600 | 16 | 195,500 | 20 | 248,900 | 18 | 285,300 | 21 | 337,400 |
148,700 | |||||||||
16 |
| 17 | 199,400 | 21 | 252,900 | 19 | 289,600 | 22 | 341,100 |
151,900 | |||||||||
|
| 18 | 203,000 | 22 | 256,500 | 20 | 293,500 | 23 | 344,800 |
|
| 19 | 206,200 | 23 | 259,700 | 21 | 297,000 |
|
|
|
|
|
| 24 | 262,800 | 22 | 300,500 |
|
|
|
|
|
|
|
| 23 | 304,000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 24 | 307,500 |
|
|
|
|
|
|
|
| 25 | 311,000 |
|
|
備考 切替日の前日において7等級に在職する職員の切替日から昭和60年12月31日までの給料月額は、1級の各号給の上段に掲げる額とする。
イ 公安職給料表
級 号給 | 1級 | 級 号給 | 2級 | 級 号給 | 3級 | 級 号給 | 4級 | 級 号給 | 6級 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
5 | 124,900 | 10 | 173,500 | 6 | 169,000 | 8 | 225,200 | 7 | 269,400 |
9 | 151,700 | 11 | 180,400 | 7 | 176,400 | 9 | 233,100 | 8 | 278,300 |
10 | 158,900 | 12 | 187,300 | 8 | 183,700 | 10 | 240,900 | 9 | 287,200 |
11 | 165,800 | 13 | 194,300 | 9 | 190,900 | 11 | 248,700 | 10 | 296,100 |
12 | 172,700 | 14 | 201,400 | 10 | 198,100 | 12 | 256,300 | 11 | 305,000 |
13 | 179,500 | 15 | 208,500 | 11 | 205,300 | 13 | 263,700 | 12 | 313,900 |
14 | 186,300 | 16 | 215,400 | 12 | 212,400 | 14 | 271,100 | 13 | 322,800 |
15 | 193,100 | 17 | 222,000 | 13 | 219,500 | 15 | 278,400 | 14 | 331,700 |
16 | 199,800 | 18 | 228,400 | 14 | 226,600 | 16 | 285,700 | 15 | 340,300 |
17 | 206,400 | 19 | 234,700 | 15 | 233,700 | 17 | 292,800 | 16 | 346,600 |
18 | 212,400 | 20 | 240,900 | 16 | 240,800 | 18 | 299,900 | 17 | 352,300 |
19 | 218,400 | 21 | 247,000 | 17 | 247,900 | 19 | 306,900 | 18 | 357,500 |
20 | 224,300 | 22 | 253,100 | 18 | 254,900 | 20 | 313,700 | 19 | 362,000 |
21 | 230,200 | 23 | 259,200 | 19 | 261,900 | 21 | 320,100 | 20 | 366,200 |
22 | 236,000 | 24 | 265,200 | 20 | 268,900 | 22 | 326,500 | 21 | 370,300 |
23 | 241,800 | 25 | 271,200 | 21 | 275,900 | 23 | 332,200 | 22 | 374,400 |
24 | 247,600 | 26 | 277,200 | 22 | 282,900 | 24 | 336,400 |
|
|
25 | 253,300 | 27 | 283,200 | 23 | 289,700 | 25 | 340,400 |
|
|
26 | 258,900 | 28 | 289,100 | 24 | 296,500 | 26 | 344,400 |
|
|
27 | 264,100 | 29 | 294,300 | 25 | 303,300 | 27 | 348,200 |
|
|
28 | 269,300 | 30 | 298,900 | 26 | 309,800 | 28 | 351,900 |
|
|
29 | 273,400 | 31 | 303,400 | 27 | 316,000 |
|
|
|
|
30 | 277,400 | 32 | 306,800 | 28 | 321,400 |
|
|
|
|
31 | 281,400 | 33 | 310,200 | 29 | 325,500 |
|
|
|
|
32 | 285,400 |
|
| 30 | 329,200 |
|
|
|
|
33 | 288,500 |
|
| 31 | 332,900 |
|
|
|
|
|
|
|
| 32 | 336,600 |
|
|
|
|
|
|
|
| 33 | 339,800 |
|
|
|
|
|
|
|
| 34 | 343,000 |
|
|
|
|
附則(昭和61年9月26日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の長岡市職員の給与に関する条例の規定は、昭和61年6月1日から適用する。
附則(昭和61年12月23日条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則(昭和62年12月24日条例第59号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第15条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第15条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第15条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第15条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第15条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則(昭和63年3月24日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定中第2項の部分は昭和63年7月1日から、附則第7項の改正規定及び次項の規定は規則で定める日から施行する。
(昭和63年規則第18号で昭和63年4月24日から施行)
(経過措置)
2 長岡市職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年長岡市条例第2号)附則第2項の規定による指定が行われる間、附則第7項に定めるほか、当該指定の行われる職員に対するこの条例による改正後の第22条の規定の適用については、同条中「1週間の勤務時間」とあるのは、「長岡市職員の勤務時間に関する条例(昭和27年長岡市告示第7号)第2条に規定する1週間の勤務時間のうち2時間を減じた時間」とする。
附則(昭和63年12月21日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第14条第1項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
(昭和63年規則第32号で昭和63年12月23日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則(平成元年3月28日条例第9号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年9月18日条例第40号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
附則(平成元年12月20日条例第48号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則(平成2年12月21日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第29条第1項の改正規定及び附則第9項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の長岡市職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
9 改正後の条例第29条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷又は疾病のため休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
給料表 | 職務の級 |
行政職給料表 | 1級 2級 |
公安職給料表 | 1級 2級 3級 |
附則(平成3年3月28日条例第10号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月20日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定、第14条第3項を削る改正規定、第20条及び第23条第1項の改正規定、第23条の次に1条を加える改正規定並びに附則第7項を削り、附則第8項を附則第7項とする改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成4年3月31日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
4 職員に育児休業給が支給される間、長岡市職員の給与に関する条例第5条中「寒冷地手当」とあるのは、「寒冷地手当及び育児休業給」とする。
(長岡市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
10 附則第7項の規定による改正前の長岡市職員の休日及び休暇に関する条例第7条の2の規定に基づく育児休暇の承認の期間のうちこの条例の施行の日前の期間に係る給与及び退職手当に関する取扱いについては、なお、従前の例による。
附則(平成4年12月22日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成5年2月1日から施行する。
附則(平成4年12月22日条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条第1項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第14条第1項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第14条第1項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第14条第1項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第14条第1項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第15条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は長岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年長岡市条例第41号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第15条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「長岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年長岡市条例第41号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第14条第1項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の条例第15条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第15条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第15条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第15条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第15条の2の規定により住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成5年12月20日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条及び第20条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項においても同じ。)による改正後の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成5年12月に改正前の条例第24条の規定に基づいて支給された職員の期末手当(以下「改正前の期末手当の額」という。)の額が、改正後の条例第24条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下「改正後の期末手当の額」という。)を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、改正前の期末手当の額から改正後の期末手当の額を差し引いた額(以下「差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
8 前項の規定の適用を受ける職員の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第24条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から差額を減じた額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成6年12月26日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条第1項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成6年12月に改正前の条例第24条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額(以下「改正前の期末手当の額」という。)が、改正後の条例第24条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下「改正後の期末手当の額」という。)を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、改正前の期末手当の額から改正後の期末手当の額を差し引いた額(以下「差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
8 前項の規定の適用を受ける職員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第24条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から差額を減じた額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成7年3月28日条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第22条の改正規定は、規則で定める日から施行する。
(平成7年規則第30号で第22条(ただし書を除く。)の改正規定は、平成7年12月21日から施行)
2 改正後の第22条の規定は、規則で定める日から適用する。
(平成7年規則第30号で改正後の第22条(ただし書を除く。)の規定は、平成7年4月1日から適用)
(平成12年規則第5号で第22条の改正規定(ただし書の部分に限る。)は、平成12年4月1日から施行し、改正後の第22条ただし書の規定は、同日から適用)
附則(平成7年12月21日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中長岡市職員の給与に関する条例第15条の2第1項及び第2項の改正規定、第17条第2項を削り、同条の次に2条を加える改正規定、第23条第1項の改正規定並びに第27条の2の次に1条を加える改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例第1条(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例第1条の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例第1条による改正前の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例第1条の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成8年12月20日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中長岡市職員の給与に関する条例第23条第1項の改正規定 平成9年1月1日
(2) 第1条中長岡市職員の給与に関する条例第26条及び第27条の改正規定並びに第3条の規定並びに附則第10項の規定 平成9年4月1日
2 第1条(長岡市職員の給与に関する条例第23条第1項、第26条及び第27条の改正規定を除く。)による改正後の長岡市職員の給与に関する条例の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日から第1条(長岡市職員の給与に関する条例第23条第1項、第26条及び第27条の改正規定を除く。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において第1条による改正前の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の第1条による改正後の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、第1条の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
10 平成8年度の改正前の給与条例第26条による基準日(以下「旧基準日」という。)に対応する旧基準日の属する年の翌年の2月末日(以下「旧指定日」という。)以前から引き続き在職する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度の改正後の給与条例第26条による基準日(以下「新基準日」という。)に対応する新基準日の属する年の翌年の2月末日(以下「新指定日」という。)以前であるものに限る。)について、改正後の給与条例第27条の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(平成8年度の旧基準日(当該旧基準日の翌日から当該旧基準日に対応する旧指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度旧基準日等」という。)における当該職員の改正後の給与条例の規定による給料月額と平成8年度旧基準日等におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の給与条例第14条第2項及び第3項の規定により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、平成8年度旧基準日等における改正後の給与条例の規定による給料月額)又は平成8年度旧基準日等における指定職俸給表(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成8年法律第112号)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第9をいう。)の1号俸の俸給月額のいずれか低い額に改正前の給与条例第27条第2項に規定する割合を乗じて得た額と平成8年度の旧基準日に対応する旧指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項の表に規定する額を合算した額(当該旧指定日の翌日から平成12年度の新基準日に対応する新指定日までの間に当該職員が改正後の基準額の異なる世帯区分となった場合その他の市長が定める場合にあっては、その定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の給与条例第27条第2項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。
平成9年度の新基準日から当該新基準日に対応する新指定日まで | 2万円 |
平成10年度の新基準日から当該新基準日に対応する新指定日まで | 4万円 |
平成11年度の新基準日から当該新基準日に対応する新指定日まで | 6万円 |
平成12年度の新基準日から当該新基準日に対応する新指定日まで | 8万円 |
附則(平成9年12月24日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月24日条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条第1項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(長岡市議会の議員の報酬、費用弁償等に関する条例の一部改正)
10 長岡市議会の議員の報酬、費用弁償等に関する条例(昭和31年長岡市条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(長岡市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
11 長岡市特別職の職員の給与に関する条例(昭和31年長岡市告示第42号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成10年12月22日条例第72号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第23条第1項、第24条第2項及び第25条第2項の改正規定並びに附則第11項及び第12項の規定 平成11年1月1日
(2) 第8条の改正規定及び附則第10項の規定 平成11年4月1日
2 この条例(前項各号に掲げる規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(昇給停止に関する経過措置)
10 改正後の給与条例第8条第4項の規定の適用については、同項中「58歳」とあるのは、平成11年4月1日から平成12年3月31日までの間にあっては「59歳」とする。
(長岡市議会の議員の報酬、費用弁償等に関する条例の一部改正)
11 長岡市議会の議員の報酬、費用弁償等に関する条例(昭和31年長岡市条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(長岡市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
12 長岡市特別職の職員の給与に関する条例(昭和31年長岡市告示第42号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成11年12月27日条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中長岡市職員の給与に関する条例第23条第1項の改正規定並びに第2条及び第3条の規定は、平成12年1月1日から施行する。
2 この条例(前項に掲げる規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第24条第2項及び附則第3項の規定を除く。)は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成12年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当の額の特例)
8 平成11年12月に改正前の給与条例第24条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の給与条例第24条第2項中「100分の175」を「100分の165」に、「100分の155」を「100分の145」と読み替えて同項の規定を適用した場合においてその者に対して同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
9 前項の規定の適用を受けた職員に対して平成12年3月に支給される期末手当の額は、改正後の給与条例附則第3項の規定を適用した場合において改正後の給与条例第24条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額を減じた額とする。
(給与の内払)
10 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成12年3月28日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(長岡市職員の給与に関する条例の一部改正)
2 長岡市職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(経過措置)
3 前項の規定による改正後の長岡市職員の給与に関する条例第18条及びこの条例の規定は、施行日以後に支給要件に該当することにより支給される特殊勤務手当から適用し、施行日前に支給要件に該当することにより支給される特殊勤務手当については、なお従前の例による。
4 附則第2項の規定による改正前の長岡市職員の給与に関する条例第18条の規定(前項の規定によりなお従前の例によるとされる場合を含む。)に基づいて職員に支払われた特殊勤務手当は、附則第2項の規定による改正後の長岡市職員の給与に関する条例第18条及びこの条例の規定に基づき支払われたものとみなす。
5 (略)
6 (略)
附則(平成12年12月25日条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第14条第2項の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当の額の特例)
2 平成12年12月に改正前の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)第24条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の給与条例第24条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 平成12年12月に改正前の給与条例第25条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の給与条例第25条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
4 前2項の規定の適用を受けた職員に対して平成13年3月に支給される期末手当の額は、改正後の給与条例第24条第2項の規定にかかわらず、附則第2項に規定する差額と前項に規定する差額の合計額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成13年12月26日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。
2 改正後の第26条及び附則第5項から附則第8項までの規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成13年12月に改正前の第24条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の第24条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
4 前項の規定の適用を受けた職員に対して平成14年3月に支給される期末手当の額は、改正後の第24条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。
附則(平成14年12月26日条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第1条中附則第5項から第8項までを削る改正規定及び附則第10項の規定は公布の日から、第2条並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は平成15年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 平成15年1月1日(以下この項、次項及び附則第5項において「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の長岡市職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則又は長岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成13年長岡市条例第38号)附則第3項の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の長岡市職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第24条第2項から第5項まで若しくは第29条第1項から第3項まで若しくは第6項又は長岡市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年長岡市条例第33号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第24条第1項後段又は第29条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に規定する職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)及び改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の長岡市職員の給与に関する条例第24条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(長岡市職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
8 長岡市職員の育児休業等に関する条例(平成4年長岡市条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(長岡市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
10 長岡市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年11月27日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成15年12月1日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の長岡市職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則又は長岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成13年長岡市条例第38号)附則第3項の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の長岡市職員の給与に関する条例第24条第2項から第5項まで若しくは第29条第1項から第3項まで若しくは第6項又は長岡市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年長岡市条例第33号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当(長岡市職員の給与に関する条例第17条の3第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同月から同年11月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
6 平成15年4月1日から同年12月1日までの間において規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該規則で定める額の合計額」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成16年6月28日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日(以下「切替日」という。)から施行する。
(職務の級の切替え)
2 切替日の前日において行政職給料表の適用を受けていた職員のうち、切替日において技能労務職給料表の適用を受けることとなる職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた行政職給料表における職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表第1の新級(技能労務職給料表)の欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 前項の規定により新級を決定される職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級及び切替日の前日においてその者が受けていた行政職給料表における号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(昇給期間の計算の特例)
4 前項の規定により新号給を決定された職員の切替日以後における最初の昇格に係る昇給期間については、当該職員が旧号給を受けていた期間を通算することとする。
(最高号給等の切替え等)
5 附則第2項の規定により新級を決定された職員のうち、切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間については、前2項の規定により切り替えられる職員との権衡を考慮して市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則別表第1(附則第2項関係)
技能労務職給料表の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替表
旧級(行政職給料表) | 新級(技能労務職給料表) |
1級 | 1級 |
2級 | 2級 |
3級(9号給以下の場合) | 3級 |
3級(10号給以上の場合) | 4級 |
4級 | 5級 |
5級 | 6級 |
6級 | 7級 |
7級 | 7級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
技能労務職給料表の適用を受けることとなる職員の号給の切替表
旧級 旧号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
1号給 | ― | ― | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2号給 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 |
3号給 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 |
4号給 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 |
5号給 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 |
6号給 | 10 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 9 |
7号給 | 11 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 10 |
8号給 | 12 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 11 |
9号給 | 12 | 10 | 11 | 9 | 9 | 9 | 12 |
10号給 | 13 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 13 |
11号給 | 14 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 14 |
12号給 | 14 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 |
13号給 | 15 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 17 |
14号給 | 15 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 18 |
15号給 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 20 |
16号給 |
| 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 21 |
17号給 |
| 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 22 |
18号給 |
| 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 23 |
19号給 |
|
| 18 | 19 | 19 | 19 | 24 |
20号給 |
|
| 19 | 20 | 20 | 20 | 25 |
21号給 |
|
| 19 | 21 | 21 | 21 | 27 |
22号給 |
|
| 20 | 22 | 22 | 22 |
|
23号給 |
|
| 21 | 23 | 23 | 23 |
|
24号給 |
|
| 21 | 24 | 24 |
|
|
25号給 |
|
| 22 | 25 | 25 |
|
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26号給 |
|
| 23 | 26 |
|
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27号給 |
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| 23 | 27 |
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28号給 |
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| 24 |
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29号給 |
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| 25 |
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30号給 |
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| 26 |
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31号給 |
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| 27 |
|
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|
附則(平成16年9月28日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前の中之島町職員の給与に関する条例(昭和26年中之島村条例第2号。以下「中之島町給与条例」という。)、越路町職員の給与に関する条例(昭和30年越路町条例第6号。以下「越路町給与条例」という。)、三島町職員の給与に関する条例(昭和43年三島町条例第1号。以下「三島町給与条例」という。)、山古志村一般職の職員の給与に関する条例(昭和43年山古志村条例第15号。以下「山古志村給与条例」という。)、小国町職員の給与に関する条例(昭和33年小国町条例第8号。以下「小国町給与条例」という。)又は長岡地区衛生処理組合職員の給与に関する条例(昭和46年長岡地区衛生処理組合条例第9号)の規定による給与については、これらの条例の例による。
(継続採用職員の職務の級及び号給の切替え等)
3 施行日の前日において編入町村等(編入前の中之島町、越路町、三島町、山古志村及び小国町並びに小千谷地域広域事務組合及び与板郷消防・斉場事務組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)のうち、施行日の前日において中之島町給与条例、越路町給与条例、三島町給与条例、山古志村給与条例、小国町給与条例、小千谷地域広域事務組合職員の給与に関する条例(昭和63年小千谷地域広域事務組合条例第11号。以下「小千谷地域組合給与条例」という。)及び与板郷消防・斉場事務組合職員の給与に関する条例(昭和51年与板郷消防・斉場事務組合条例第12号。以下「与板郷組合給与条例」という。)(以下「編入前の条例」と総称する。)の規定による行政職給料表の適用を受けていた職員(施行日の前日において山古志村の看護師及び与板郷消防・斉場事務組合の消防職員であった者を除く。)については、施行日以後、長岡市職員の給与に関する条例による行政職給料表を適用するものとし、その者の施行日における職務の級は施行日の前日において編入前の条例の規定によりその者が受けていた職務の級を引き継ぐものとし、その者の施行日における号給は施行日の前日において編入前の条例の規定によりその者が受けていた号給又は給料月額に対応する号給とする。
4 継続採用職員のうち、施行日の前日において編入前の条例の規定による技能労務職給料表の適用を受けていた職員については、施行日以後この条例による技能労務職給料表を適用するものとし、その者の施行日における職務の級は施行日の前日において編入前の条例の規定によりその者が受けていた職務の級を引き継ぐものとし、その者の施行日における号給は施行日の前日において編入前の条例の規定によりその者が受けていた号給又は給料月額に対応する号給とする。
5 継続採用職員のうち、施行日の前日において山古志村給与条例の規定による行政職給料表の適用を受けていた看護師で職務の級が4級の者については、施行日以後、改正後の長岡市職員の給与に関する条例による医療職給料表(3)を適用するものとし、その者の施行日における職務の級は3級とし、その者の施行日における号給は施行日の前日において山古志村給与条例の規定によりその者が受けていた給料月額に対応する号給とする。
6 継続採用職員のうち、施行日の前日において小国町給与条例の規定による医療職給料表(1)、医療職給料表(2)又は医療職給料表(3)の適用を受けていた職員については、施行日以後、改正後の長岡市職員の給与に関する条例による医療職給料表(1)、医療職給料表(2)又は医療職給料表(3)を適用するものとし、その者の施行日における職務の級は施行日の前日において小国町給与条例の規定によりその者が受けていた職務の級を引き継ぐものとし、その者の施行日における号給は施行日の前日において編入前の条例の規定によりその者が受けていた号給又は給料月額に対応する号給とする。
7 継続採用職員のうち、施行日の前日において小千谷地域組合給与条例の規定により公安職給料表の適用を受けていた消防職員及び与板郷組合給与条例の規定による行政職給料表の適用を受けていた消防職員については、施行日以後、長岡市職員の給与に関する条例による公安職給料表を適用するものとし、その者の施行日における職務の級は施行日の前日において編入前の条例の規定によりその者が受けていた職務の級を引き継ぐものとし、その者の施行日における号給は施行日の前日において編入前の条例の規定によりその者が受けていた号給又は給料月額に対応する号給とする。
(昇給期間等の通算)
8 附則第3項から前項までの規定により施行日における号給又は給料月額を決定される継続採用職員の施行日以後における最初の昇給に係る期間については、編入前の条例の規定により当該職員が号給を受けていた期間を通算する。
9 継続採用職員のうち、施行日の前日において編入前の条例の規定による技能労務職給料表の職務の級中5級に属していた職員で、施行日においてこの条例による技能労務職給料表の職務の級中5級の適用を受ける者の施行日以後における最初の昇給に係る期間については、市長が別に定める。
10 継続採用職員のうち、施行日の前日において編入前の条例の規定によりその者が属していた職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた者の施行日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(育児休業等の取扱い)
11 継続採用職員のうち、施行日の前日において育児休業中の職員及びその他市長の定める職員の昇給の取扱いについては、他の職員との権衡を失しない範囲において市長が別に定める。
(扶養手当の認定の取扱い)
12 編入前の中之島町、越路町、三島町、山古志村、小国町又は長岡地区衛生処理組合の職員であった者の扶養親族で、施行日の前日において長岡市職員の給与に関する条例第15条の規定に相当する編入前の条例の規定により扶養親族の届出をし、その者の扶養親族としての認定がなされている者については、同条の規定により届出がなされ、扶養親族としての認定がなされたものとみなす。
(期末手当の取扱い)
13 継続採用職員のうち、平成16年12月2日以後編入町村等の職員であった職員については、当該職員であった期間を本市の職員であった期間とみなし、第24条の規定を適用する。
(勤勉手当の取扱い)
14 継続採用職員のうち、平成16年12月2日以後編入町村等の職員であった職員については、当該職員であった期間を本市の職員であった期間とみなし、第25条の規定を適用する。
(委任)
15 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成17年7月22日条例第161号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この項から附則第8項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 改正前の条例 この条例による改正前の長岡市職員の給与に関する条例をいう。
(2) 改正後の条例 この条例による改正後の長岡市職員の給与に関する条例をいう。
(3) 旧寒冷地 平成17年3月31日における長岡市、中之島町、越路町、三島町、山古志村及び小国町の区域をいう。
(4) 新寒冷地 改正後の条例別表第8に掲げる地域をいう。
(5) 経過措置対象職員 平成17年10月31日(以下「旧基準日」という。)から引き続き次に掲げる職員のいずれかに該当する職員をいう。
ア 旧寒冷地(新寒冷地に該当する地域を除く。)に在勤する職員(ウに掲げる職員を除く。)
イ 新寒冷地に在勤する職員
ウ 改正後の条例第26条第2号の規定に基づき規則で定める公署(旧寒冷地に所在するものに限る。)に在勤する職員であって、新寒冷地又は同号の規定に基づき規則で定める区域に居住するもの
(6) 基準在勤地域 経過措置対象職員が旧基準日以降において在勤したことのある旧寒冷地のうち、改正前の条例第27条第1項及び第2項の規定(この条例の施行の際における同条第3項の規定に基づく規則の定めを含む。以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第2項の規定による基準額が最も少なくなる旧寒冷地をいう。
(7) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の条例第27条第2項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、旧算出規定を適用したとしたならば算出される同条第2項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。
(8) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の条例第26条に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準在勤地域をその在勤する地域と、その基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。
3 基準日(その属する月が平成18年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き前項第5号アに掲げる職員に該当するものに対しては、改正後の条例第26条及び第27条の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額の寒冷地手当を支給する。
4 基準日(その属する月が平成18年11月から平成22年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き附則第2項第5号アに掲げる職員に該当するものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額が次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を超えることとなるときは、改正後の条例第26条及び第27条の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額から同表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額の寒冷地手当を支給する。
平成18年11月から平成19年3月まで | 8,000円 |
平成19年11月から平成20年3月まで | 14,000円 |
平成20年11月から平成21年3月まで | 20,000円 |
平成21年11月から平成22年3月まで | 26,000円 |
5 基準日(その属する月が平成22年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き附則第2項第5号イ又はウに掲げる職員に該当するものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の条例第27条第1項又は第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の条例第26条及び第27条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。
平成17年11月から平成18年3月まで | 6,000円 |
平成18年11月から平成19年3月まで | 10,000円 |
平成19年11月から平成20年3月まで | 14,000円 |
平成20年11月から平成21年3月まで | 18,000円 |
平成21年11月から平成22年3月まで | 22,000円 |
6 改正後の条例第27条第2項及び第3項は、前3項により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、改正後の条例第27条第2項中「前項」とあるのは「長岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年長岡市条例第161号。以下「平成17年改正条例」という。)附則第3項から第5項まで」と、改正後の条例第27条第3項中「前2項」とあるのは「平成17年改正条例附則第3項から第5項まで及び平成17年改正条例附則第6項において読み替えて準用する前項」と、「第1項」とあるのは「平成17年改正条例附則第3項から第5項まで」と、改正後の条例第27条第3項第1号中「前項」とあるのは「平成17年改正条例附則第6項において読み替えて準用する前項」と読み替えるものとする。
7 附則第3項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員(以下この項において「支給対象職員」という。)との権衡上必要と認められるときは、基準日において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者及び市長が必要と認める者に対しては、改正後の条例第26条及び第27条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、附則第3項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
8 職員以外の地方公務員であった者が、旧基準日の翌日以降に引き続き給料表の適用を受ける職員となり、旧寒冷地に在勤することとなった場合において、任用の事情、旧基準日から当該在勤することとなった日の前日までの間における勤務地等を考慮して附則第3項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときには、基準日において当該職員である者に対しては、改正後の条例第26条及び第27条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、附則第3項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
(委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成17年11月29日条例第188号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第1条中第15条の2の改正規定は平成18年1月1日から、第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成17年12月1日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の長岡市職員の給与に関する条例又は長岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成13年長岡市条例第38号)附則第3項の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項(第2号を除く。)において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の長岡市職員の給与に関する条例第24条第2項から第5項まで若しくは第29条第1項から第3項まで若しくは第6項又は長岡市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年長岡市条例第33号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(長岡市職員の給与に関する条例第17条の3第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同月から同年11月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
6 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該規則で定める額の合計額」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成17年12月28日条例第198号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日条例第5号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日(以下「切替日」という。)から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
第2条 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
第3条 切替日の前日において改正前の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)別表第1から別表第6まで(別表第4を除く。)の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次条及び附則第5条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級及び号給等の切替えの特例)
第4条 前2条の規定にかかわらず、切替日前に任命されていた職又はこれに相当する職に切替日以後も引き続き任命しようとする場合等において、他の職員との権衡上前2条の規定によることが適当でないと認められる職員の切替日における職務の級又は号給若しくは給料月額は、規則で別に定める。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)
第5条 切替日の前日において改正前の給与条例別表第1から別表第6までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員及び改正前の給与条例別表第4の適用を受けていた職員の切替日における職務の級及び号給又は給料月額は、規則で別に定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第6条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
第7条 附則第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は附則第12条の規定による改正前の長岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成13年長岡市条例第38号)附則第3項及び第4項並びにこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第8条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(長岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年長岡市条例第47号。第1号において「平成21年改正条例」という。)第9条の規定の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額(適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の職員にあっては、当該額に100分の98.82を乗じて得た額)とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、平成26年3月31日までの間にあってはその差額に相当する額から、その差額に相当する額に2分の1を乗じて得た額(その額が1万円を超える場合にあっては、1万円)を減じた額を、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間にあってはその差額に相当する額から2万円を減じた額(2万円を減じた額が負の数となる場合にあっては、0円を加えた額)を給料として支給する。ただし、切替日の前日から引き続き医療職給料表(1)の適用を受ける職員その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員については、当分の間、その差額に相当する額を減じることなく支給する。
(1) 平成21年改正条例附則第3条第1項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.59
(2) 前号に掲げる職員以外の職員(医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。) 100分の99.83
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から125号給まで | |
技能労務職給料表 | 1級 | 1号給から121号給まで |
2級 | 1号給から137号給まで | |
3級 | 1号給から133号給まで | |
公安職給料表 | 1級 | 1号給から125号給まで |
2級 | 1号給から145号給まで | |
医療職給料表(2) | 1級 | 1号給から85号給まで |
2級 | 1号給から105号給まで | |
医療職給料表(3) | 1級 | 1号給から169号給まで |
2級 | 1号給から153号給まで |
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
第9条 削除
(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)
第10条 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる改正後の長岡市職員の給与に関する条例の規定の適用については、これらの規定中の同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第8条第2項 | 4号給 | 3号給 |
3号給 | 2号給 | |
第8条第3項 | 4号給 | 3号給 |
3号給 | 2号給 | |
2号給 | 1号給 |
(規則への委任)
第11条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(長岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
第12条 長岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(長岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
第13条 長岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年長岡市条例第161号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(長岡市職員等の旅費に関する条例の一部改正)
第14条 長岡市職員等の旅費に関する条例(平成11年長岡市条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(長岡市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第16条 長岡市職員の育児休業等に関する条例(平成4年長岡市条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(長岡市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
第17条 長岡市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年長岡市条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第2条関係)
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 | |
9級 | 7級 | |
10級 | 8級 | |
技能労務職給料表 | 3級 | 3級 |
4級 | ||
5級 | 4級 | |
6級 | ||
7級 | 5級 | |
公安職給料表 | 4級 | 4級 |
5級 | ||
6級 | 5級 | |
7級 | 6級 | |
8級 | 7級 | |
9級 | 8級 |
附則別表第2(附則第3条関係)
職員の号給の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 |
|
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | 42 |
| |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | 43 |
| |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | 44 |
| |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 |
| |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 |
|
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | 46 |
| |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | 47 |
| |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | 48 |
| |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 |
| |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 |
|
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | 50 |
| |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | 51 |
| |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | 52 |
| |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 |
| |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 |
|
| |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
|
| |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 |
|
| |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
|
| |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 |
|
| |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 |
|
| |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
|
|
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
|
|
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
|
|
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
|
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
|
イ 技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 1 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | |
12月以上 |
| 1 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | 10 | 2 | 10 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | 11 | 3 | 11 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | 12 | 4 | 12 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | 13 | 5 | 13 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 13 | 5 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 2 | 14 | 6 | 14 | 2 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 3 | 15 | 7 | 15 | 3 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 4 | 16 | 8 | 16 | 4 | |
12月以上 | 9 | 9 | 5 | 17 | 9 | 17 | 5 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 5 | 17 | 9 | 17 | 5 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 6 | 18 | 10 | 18 | 6 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 7 | 19 | 11 | 19 | 7 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 8 | 20 | 12 | 20 | 8 | |
12月以上 | 13 | 13 | 9 | 21 | 13 | 21 | 9 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 9 | 21 | 13 | 21 | 9 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 10 | 22 | 14 | 22 | 10 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 11 | 23 | 15 | 23 | 11 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 12 | 24 | 16 | 24 | 12 | |
12月以上 | 17 | 17 | 13 | 25 | 17 | 25 | 13 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 13 | 25 | 17 | 25 | 13 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 14 | 26 | 18 | 26 | 14 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 15 | 27 | 19 | 27 | 15 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 16 | 28 | 20 | 28 | 16 | |
12月以上 | 21 | 21 | 17 | 29 | 21 | 29 | 17 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 17 | 29 | 21 | 29 | 17 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | 30 | 22 | 30 | 18 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 19 | 31 | 23 | 31 | 19 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 20 | 32 | 24 | 32 | 20 | |
12月以上 | 25 | 25 | 21 | 33 | 25 | 33 | 21 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 21 | 33 | 25 | 33 | 21 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 22 | 34 | 26 | 34 | 22 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 23 | 35 | 27 | 35 | 23 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 24 | 36 | 28 | 36 | 24 | |
12月以上 | 29 | 29 | 25 | 37 | 29 | 37 | 25 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 25 | 37 | 29 | 37 | 25 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 26 | 38 | 30 | 38 | 26 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 27 | 39 | 31 | 39 | 27 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 28 | 40 | 32 | 40 | 28 | |
12月以上 | 33 | 33 | 29 | 41 | 33 | 41 | 29 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 29 | 41 | 33 | 41 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 30 | 42 | 34 | 42 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 31 | 43 | 35 | 43 | 31 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 32 | 44 | 36 | 44 | 32 | |
12月以上 | 37 | 37 | 33 | 45 | 37 | 45 | 33 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 33 | 45 | 37 | 45 | 33 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 34 | 46 | 38 | 46 | 34 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 35 | 47 | 39 | 47 | 35 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 36 | 48 | 40 | 48 | 36 | |
12月以上 | 41 | 41 | 37 | 49 | 41 | 49 | 37 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 37 | 49 | 41 | 49 | 37 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 38 | 50 | 42 | 50 | 38 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 39 | 51 | 43 | 51 | 39 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 40 | 52 | 44 | 52 | 40 | |
12月以上 | 45 | 45 | 41 | 53 | 45 | 53 | 41 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 41 | 53 | 45 | 53 | 41 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 42 | 54 | 46 | 54 | 42 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 43 | 55 | 47 | 55 | 43 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 44 | 56 | 48 | 56 | 44 | |
12月以上 | 49 | 49 | 45 | 57 | 49 | 57 | 45 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 45 | 57 | 49 | 57 | 45 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 46 | 58 | 49 | 58 | 46 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 47 | 59 | 50 | 59 | 47 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 48 | 60 | 50 | 60 | 48 | |
12月以上 | 53 | 53 | 49 | 61 | 51 | 61 | 49 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 49 | 61 | 51 | 61 | 49 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 50 | 62 | 51 | 62 | 50 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 51 | 63 | 52 | 63 | 51 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 52 | 64 | 52 | 64 | 52 | |
12月以上 | 57 | 57 | 53 | 65 | 53 | 65 | 53 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 53 | 65 | 53 | 65 | 53 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 54 | 66 | 54 | 66 | 54 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 55 | 67 | 55 | 67 | 55 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 56 | 68 | 56 | 68 | 56 | |
12月以上 | 61 | 61 | 57 | 69 | 57 | 69 | 57 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 57 | 69 | 57 | 69 | 57 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 58 | 70 | 57 | 70 | 58 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 59 | 71 | 58 | 71 | 59 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 60 | 72 | 58 | 72 | 60 | |
12月以上 | 65 | 65 | 61 | 73 | 59 | 73 | 61 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 61 | 73 | 59 | 73 | 61 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 62 | 74 | 59 | 74 | 62 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 63 | 75 | 60 | 75 | 63 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 64 | 76 | 60 | 76 | 64 | |
12月以上 | 69 | 69 | 65 | 77 | 61 | 77 | 65 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 65 | 77 | 61 | 77 | 65 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 65 | 78 | 61 | 78 | 66 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 66 | 79 | 61 | 79 | 67 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 66 | 80 | 62 | 80 | 68 | |
12月以上 | 73 | 73 | 67 | 81 | 62 | 81 | 69 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 67 | 81 | 62 | 81 | 69 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 67 | 82 | 62 | 82 | 70 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 68 | 83 | 63 | 83 | 71 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 68 | 84 | 63 | 84 | 72 | |
12月以上 | 77 | 77 | 69 | 85 | 63 | 85 | 73 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 69 | 85 | 63 | 85 | 73 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 70 | 86 | 64 | 86 | 74 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 71 | 87 | 64 | 87 | 75 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 72 | 88 | 64 | 88 | 76 | |
12月以上 | 81 | 81 | 73 | 89 | 65 | 89 | 77 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 73 | 89 | 65 | 89 | 77 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 73 | 90 | 65 | 90 | 78 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 74 | 91 | 66 | 91 | 79 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 74 | 92 | 66 | 92 | 80 | |
12月以上 | 85 | 85 | 75 | 93 | 67 | 93 | 81 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 75 | 93 | 67 | 93 | 81 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 75 | 94 | 67 | 94 | 82 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 76 | 95 | 68 | 95 | 83 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 76 | 96 | 68 | 96 | 84 | |
12月以上 | 89 | 89 | 77 | 97 | 69 | 97 | 85 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 77 | 97 | 69 | 97 | 85 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 77 | 98 | 70 | 98 | 86 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 78 | 99 | 71 | 99 | 87 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 78 | 100 | 72 | 100 | 88 | |
12月以上 | 93 | 93 | 79 | 101 | 73 | 101 | 89 | |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 79 | 101 | 73 | 101 |
|
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 79 | 102 | 73 | 102 |
| |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 80 | 103 | 74 | 103 |
| |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 80 | 104 | 74 | 104 |
| |
12月以上 | 97 | 97 | 81 | 105 | 75 | 105 |
| |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 81 | 105 | 75 | 105 |
|
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 82 | 106 | 75 | 106 |
| |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 83 | 107 | 76 | 107 |
| |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 84 | 108 | 76 | 108 |
| |
12月以上 | 101 | 101 | 85 | 109 | 77 | 109 |
| |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 85 | 109 | 77 |
|
|
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 85 | 110 | 78 |
|
| |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 86 | 111 | 79 |
|
| |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 86 | 112 | 80 |
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12月以上 | 105 | 105 | 87 | 113 | 81 |
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28 | 3月未満 | 105 | 105 | 87 | 113 | 81 |
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3月以上6月未満 | 106 | 106 | 87 | 114 | 82 |
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6月以上9月未満 | 107 | 107 | 88 | 115 | 83 |
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9月以上12月未満 | 108 | 108 | 88 | 116 | 84 |
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12月以上 | 109 | 109 | 89 | 117 | 85 |
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29 | 3月未満 | 109 | 109 | 89 | 117 |
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3月以上6月未満 | 110 | 110 | 90 | 118 |
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6月以上9月未満 | 111 | 111 | 91 | 119 |
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9月以上12月未満 | 112 | 112 | 92 | 120 |
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12月以上 | 113 | 113 | 93 | 121 |
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30 | 3月未満 | 113 | 113 | 93 | 121 |
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3月以上6月未満 | 114 | 114 | 93 | 122 |
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6月以上9月未満 | 115 | 115 | 94 | 123 |
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9月以上12月未満 | 116 | 116 | 94 | 124 |
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12月以上 | 117 | 117 | 95 | 125 |
|
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31 | 3月未満 | 117 | 117 | 95 | 125 |
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3月以上6月未満 | 118 | 118 | 95 | 126 |
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| |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 96 | 127 |
|
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9月以上12月未満 | 120 | 120 | 96 | 128 |
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| |
12月以上 | 121 | 121 | 97 | 129 |
|
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| |
32 | 3月未満 | 121 | 121 |
|
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|
3月以上6月未満 | 121 | 122 |
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| |
6月以上9月未満 | 121 | 123 |
|
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| |
9月以上12月未満 | 121 | 124 |
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| |
12月以上 | 121 | 125 |
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| |
33 | 3月未満 |
| 125 |
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|
3月以上6月未満 |
| 126 |
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| |
6月以上9月未満 |
| 127 |
|
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| |
9月以上12月未満 |
| 128 |
|
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| |
12月以上 |
| 129 |
|
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| |
34 | 3月未満 |
|
|
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|
3月以上6月未満 |
|
|
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| |
6月以上9月未満 |
|
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| |
9月以上12月未満 |
|
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| |
12月以上 |
|
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| |
35 | 3月未満 |
|
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|
3月以上6月未満 |
|
|
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| |
6月以上9月未満 |
|
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| |
9月以上12月未満 |
|
|
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|
| |
12月以上 |
|
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| |
36 | 3月未満 |
|
|
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|
|
3月以上6月未満 |
|
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| |
6月以上9月未満 |
|
|
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|
| |
9月以上12月未満 |
|
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|
| |
12月以上 |
|
|
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|
ウ 公安職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
1 | 3月未満 |
|
|
| 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
|
| 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
|
| 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
|
| 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
|
| 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 6 | 22 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 7 | 23 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 8 | 24 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 9 | 25 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 9 | 25 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 10 | 26 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 11 | 27 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 12 | 28 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 13 | 29 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 13 | 29 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 14 | 30 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 15 | 31 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 17 | 33 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 17 | 33 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 18 | 34 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 19 | 35 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 20 | 36 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 21 | 37 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 21 | 37 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 22 | 38 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 23 | 39 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 24 | 40 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 25 | 41 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 25 | 41 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 26 | 42 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 27 | 43 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 28 | 44 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 29 | 45 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 29 | 45 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 30 | 46 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 31 | 47 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 32 | 48 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 33 | 49 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 33 | 49 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 34 | 50 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 35 | 51 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 36 | 52 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 37 | 53 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 37 | 53 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 38 | 54 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 39 | 55 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 40 | 56 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 41 | 57 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 41 | 57 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 42 | 58 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 43 | 59 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 44 | 60 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 45 | 61 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 45 | 61 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 46 | 62 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 47 | 63 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 48 | 64 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 49 | 65 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 49 | 65 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 50 | 66 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 51 | 67 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 52 | 68 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 53 | 69 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 53 | 69 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 54 | 70 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 55 | 71 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 56 | 72 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 57 | 73 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 57 | 73 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 58 | 74 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 59 | 75 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 60 | 76 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 61 | 77 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 61 | 77 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 62 | 78 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 63 | 79 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 64 | 80 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 65 | 81 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 65 | 81 | 61 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 66 | 82 | 62 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 67 | 83 | 63 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 68 | 84 | 64 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 69 | 85 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 69 | 85 | 65 | 61 | 57 |
|
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 70 | 86 | 66 | 62 | 58 |
| |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 71 | 87 | 67 | 63 | 59 |
| |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 72 | 88 | 68 | 64 | 60 |
| |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 73 | 89 | 69 | 65 | 61 |
| |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 73 | 89 | 69 | 65 | 61 |
|
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 74 | 90 | 70 | 66 | 62 |
| |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 75 | 91 | 71 | 67 | 63 |
| |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 76 | 92 | 72 | 68 | 64 |
| |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 77 | 93 | 73 | 69 | 65 |
| |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 77 | 93 | 73 | 69 | 65 |
|
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 77 | 94 | 74 | 70 | 66 |
| |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 78 | 95 | 75 | 71 | 67 |
| |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 78 | 96 | 76 | 72 | 68 |
| |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 79 | 97 | 77 | 73 | 69 |
| |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 79 | 97 | 77 | 73 |
|
|
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 79 | 98 | 78 | 74 |
|
| |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 80 | 99 | 79 | 75 |
|
| |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 80 | 100 | 80 | 76 |
|
| |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 81 | 101 | 81 | 77 |
|
| |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 81 | 101 | 81 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 86 | 82 | 102 | 82 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 87 | 83 | 103 | 83 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 88 | 84 | 104 | 84 |
|
|
| |
12月以上 | 89 | 89 | 89 | 85 | 105 | 85 |
|
|
| |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 89 | 85 | 105 | 85 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 90 | 86 | 106 | 86 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 91 | 87 | 107 | 87 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 92 | 88 | 108 | 88 |
|
|
| |
12月以上 | 93 | 93 | 93 | 89 | 109 | 89 |
|
|
| |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 93 | 89 | 109 |
|
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|
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 94 | 90 | 110 |
|
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|
| |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 95 | 91 | 111 |
|
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| |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 96 | 92 | 112 |
|
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| |
12月以上 | 97 | 97 | 97 | 93 | 113 |
|
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| |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 97 | 93 | 113 |
|
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3月以上6月未満 | 98 | 98 | 98 | 94 | 114 |
|
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| |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 99 | 95 | 115 |
|
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| |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 100 | 96 | 116 |
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12月以上 | 101 | 101 | 101 | 97 | 117 |
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27 | 3月未満 | 101 | 101 | 101 | 97 |
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3月以上6月未満 | 102 | 101 | 102 | 98 |
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6月以上9月未満 | 103 | 102 | 103 | 99 |
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9月以上12月未満 | 104 | 102 | 104 | 100 |
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12月以上 | 105 | 103 | 105 | 101 |
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28 | 3月未満 | 105 | 103 | 105 | 101 |
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3月以上6月未満 | 106 | 103 | 106 | 102 |
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6月以上9月未満 | 107 | 104 | 107 | 103 |
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9月以上12月未満 | 108 | 104 | 108 | 104 |
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12月以上 | 109 | 105 | 109 | 105 |
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29 | 3月未満 | 109 | 105 | 109 | 105 |
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3月以上6月未満 | 110 | 106 | 110 | 105 |
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6月以上9月未満 | 111 | 107 | 111 | 106 |
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9月以上12月未満 | 112 | 108 | 112 | 106 |
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12月以上 | 113 | 109 | 113 | 107 |
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30 | 3月未満 | 113 | 109 | 113 | 107 |
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3月以上6月未満 | 114 | 110 | 114 | 107 |
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6月以上9月未満 | 115 | 111 | 115 | 108 |
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9月以上12月未満 | 116 | 112 | 116 | 108 |
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12月以上 | 117 | 113 | 117 | 109 |
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31 | 3月未満 | 117 | 113 | 117 |
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3月以上6月未満 | 118 | 113 | 118 |
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6月以上9月未満 | 119 | 114 | 119 |
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9月以上12月未満 | 120 | 114 | 120 |
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12月以上 | 121 | 115 | 121 |
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32 | 3月未満 | 121 | 115 | 121 |
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3月以上6月未満 | 122 | 115 | 122 |
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6月以上9月未満 | 123 | 116 | 123 |
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9月以上12月未満 | 124 | 116 | 124 |
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| |
12月以上 | 125 | 117 | 125 |
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| |
33 | 3月未満 | 125 | 117 | 125 |
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3月以上6月未満 | 125 | 117 | 126 |
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| |
6月以上9月未満 | 125 | 118 | 127 |
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| |
9月以上12月未満 | 125 | 118 | 128 |
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| |
12月以上 | 125 | 119 | 129 |
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| |
34 | 3月未満 |
| 119 | 129 |
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|
3月以上6月未満 |
| 119 | 130 |
|
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| |
6月以上9月未満 |
| 120 | 131 |
|
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| |
9月以上12月未満 |
| 120 | 132 |
|
|
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| |
12月以上 |
| 121 | 133 |
|
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| |
35 | 3月未満 |
| 121 | 133 |
|
|
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|
3月以上6月未満 |
| 122 | 134 |
|
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| |
6月以上9月未満 |
| 123 | 135 |
|
|
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|
| |
9月以上12月未満 |
| 124 | 136 |
|
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|
| |
12月以上 |
| 125 | 137 |
|
|
|
|
|
| |
36 | 3月未満 |
| 125 |
|
|
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|
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 126 |
|
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 127 |
|
|
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|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 128 |
|
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| |
12月以上 |
| 129 |
|
|
|
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|
|
エ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 74 | 70 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 75 | 71 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 76 | 72 | |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 78 | 74 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 79 | 75 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 80 | 76 | |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 |
3月以上6月未満 | 85 | 86 | 86 | 82 | 78 | |
6月以上9月未満 | 85 | 87 | 87 | 83 | 79 | |
9月以上12月未満 | 85 | 88 | 88 | 84 | 80 | |
12月以上 | 85 | 89 | 89 | 85 | 81 | |
24 | 3月未満 |
| 89 | 89 | 85 |
|
3月以上6月未満 |
| 90 | 90 | 86 |
| |
6月以上9月未満 |
| 91 | 91 | 87 |
| |
9月以上12月未満 |
| 92 | 92 | 88 |
| |
12月以上 |
| 93 | 93 | 89 |
| |
25 | 3月未満 |
| 93 | 93 | 89 |
|
3月以上6月未満 |
| 94 | 94 | 90 |
| |
6月以上9月未満 |
| 95 | 95 | 91 |
| |
9月以上12月未満 |
| 96 | 96 | 92 |
| |
12月以上 |
| 97 | 97 | 93 |
| |
26 | 3月未満 |
| 97 | 97 | 93 |
|
3月以上6月未満 |
| 98 | 98 | 94 |
| |
6月以上9月未満 |
| 99 | 99 | 95 |
| |
9月以上12月未満 |
| 100 | 100 | 96 |
| |
12月以上 |
| 101 | 101 | 97 |
| |
27 | 3月未満 |
| 101 | 101 | 97 |
|
3月以上6月未満 |
| 102 | 102 | 98 |
| |
6月以上9月未満 |
| 103 | 103 | 99 |
| |
9月以上12月未満 |
| 104 | 104 | 100 |
| |
12月以上 |
| 105 | 105 | 101 |
| |
28 | 3月未満 |
| 105 | 105 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 105 | 106 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 105 | 107 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 105 | 108 |
|
| |
12月以上 |
| 105 | 109 |
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 109 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 |
|
| |
12月以上 |
|
| 113 |
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 113 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 113 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 113 |
|
| |
12月以上 |
|
| 113 |
|
|
オ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 4 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 5 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 8 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 9 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 12 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 13 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 16 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 17 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 20 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 21 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 24 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 25 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 28 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 29 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 32 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 33 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 36 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 37 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 40 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 41 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 44 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 45 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 48 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 49 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 52 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 53 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 56 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 57 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 60 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 61 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 64 | |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 65 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 68 | |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 69 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 70 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 71 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 72 | |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 73 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 73 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 74 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 75 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 76 | |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 77 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 77 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 78 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 79 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 80 | |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 81 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 81 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 86 | 82 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 87 | 83 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 88 | 84 | |
12月以上 | 89 | 89 | 89 | 85 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 89 | 85 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 90 | 86 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 91 | 87 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 92 | 88 | |
12月以上 | 93 | 93 | 93 | 89 | |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 93 | 89 |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 94 | 90 | |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 95 | 91 | |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 96 | 92 | |
12月以上 | 97 | 97 | 97 | 93 | |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 97 | 93 |
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 98 | 94 | |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 99 | 95 | |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 100 | 96 | |
12月以上 | 101 | 101 | 101 | 97 | |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 101 | 97 |
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 102 | 98 | |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 103 | 99 | |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 104 | 100 | |
12月以上 | 105 | 105 | 105 | 101 | |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 105 | 101 |
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 106 | 102 | |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 107 | 103 | |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 108 | 104 | |
12月以上 | 109 | 109 | 109 | 105 | |
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 109 |
|
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 110 |
| |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 111 |
| |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 112 |
| |
12月以上 | 113 | 113 | 113 |
| |
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 113 |
|
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 114 |
| |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 115 |
| |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 116 |
| |
12月以上 | 117 | 117 | 117 |
| |
31 | 3月未満 | 117 | 117 | 117 |
|
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 118 |
| |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 119 |
| |
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 120 |
| |
12月以上 | 121 | 121 | 121 |
| |
32 | 3月未満 | 121 | 121 |
|
|
3月以上6月未満 | 122 | 122 |
|
| |
6月以上9月未満 | 123 | 123 |
|
| |
9月以上12月未満 | 124 | 124 |
|
| |
12月以上 | 125 | 125 |
|
| |
33 | 3月未満 | 125 | 125 |
|
|
3月以上6月未満 | 126 | 126 |
|
| |
6月以上9月未満 | 127 | 127 |
|
| |
9月以上12月未満 | 128 | 128 |
|
| |
12月以上 | 129 | 129 |
|
| |
34 | 3月未満 | 129 | 129 |
|
|
3月以上6月未満 | 130 | 130 |
|
| |
6月以上9月未満 | 131 | 131 |
|
| |
9月以上12月未満 | 132 | 132 |
|
| |
12月以上 | 133 | 133 |
|
| |
35 | 3月未満 | 133 | 133 |
|
|
3月以上6月未満 | 134 | 134 |
|
| |
6月以上9月未満 | 135 | 135 |
|
| |
9月以上12月未満 | 136 | 136 |
|
| |
12月以上 | 137 | 137 |
|
| |
36 | 3月未満 | 137 | 137 |
|
|
3月以上6月未満 | 138 | 138 |
|
| |
6月以上9月未満 | 139 | 139 |
|
| |
9月以上12月未満 | 140 | 140 |
|
| |
12月以上 | 141 | 141 |
|
| |
37 | 3月未満 | 141 | 141 |
|
|
3月以上6月未満 | 142 | 142 |
|
| |
6月以上9月未満 | 143 | 143 |
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| |
9月以上12月未満 | 144 | 144 |
|
| |
12月以上 | 145 | 145 |
|
| |
38 | 3月未満 | 145 | 145 |
|
|
3月以上6月未満 | 146 | 146 |
|
| |
6月以上9月未満 | 147 | 147 |
|
| |
9月以上12月未満 | 148 | 148 |
|
| |
12月以上 | 149 | 149 |
|
| |
39 | 3月未満 | 149 |
|
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3月以上6月未満 | 150 |
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6月以上9月未満 | 151 |
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9月以上12月未満 | 152 |
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12月以上 | 153 |
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40 | 3月未満 | 153 |
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3月以上6月未満 | 154 |
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6月以上9月未満 | 155 |
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9月以上12月未満 | 156 |
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12月以上 | 157 |
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41 | 3月未満 | 157 |
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3月以上6月未満 | 158 |
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6月以上9月未満 | 159 |
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9月以上12月未満 | 160 |
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12月以上 | 161 |
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附則(平成19年2月28日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(号給の切替え)
2 施行日の前日において改正前の別表第2における職務の級が4級又は5級である職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、施行日の前日においてその者が受けていた改正前の別表第2における号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。
(昇給期間の計算の特例)
3 前項の規定により新号給を決定された職員の施行日以後における最初の昇格に係る昇給期間については、当該職員が旧号給を受けていた期間を通算することとする。
(施行日前の異動者の号給の調整)
4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
5 施行日の前日から引き続き別表第2の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、平成26年3月31日までの間にあってはその差額に相当する額から、その差額に相当する額に2分の1を乗じて得た額(その額が1万円を超える場合にあっては、1万円)を減じた額を、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間にあってはその差額に相当する額から2万円を減じた額(2万円を減じた額が負の数となる場合にあっては、0円を加えた額)を給料として支給する。
6 施行日の前日から引き続き別表第2の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
7 施行日以後に新たに別表第2の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(平成23年3月31日までの間における給料の特別調整額に関する経過措置)
8 長岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年長岡市条例第5号)附則第8条の規定による給料を支給される職員のうち、その者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についての改正後の第13条第2項の規定の適用については、施行日から平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と長岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年長岡市条例第5号)附則第8条の規定による給料の額との合計額」とする。
(勤務1時間当たりの給与額の算出に関する経過措置)
9 改正前の第22条ただし書の規定は、施行日前に生じた事由に係る勤務1時間当たりの給与額の算出については、なおその効力を有する。
(給与の減額の特例に関する経過措置)
10 改正後の附則第3項の規定は、施行日以後に承認を受ける療養休暇から適用する。
11 この条例の施行の際現に承認を受けている療養休暇に係る負傷又は疾病のための当該療養休暇の期間に引き続く療養休暇についての改正後の附則第3項の規定の適用については、同項中「90日」とあるのは「6月の範囲内で任命権者がその療養に必要と認めた期間(その期間の末日が平成19年4月1日から起算して90日を経過する日よりも遅い日である場合は、当該経過する日までの期間)」と、「1年」とあるのは「1年の範囲内で任命権者がその療養に必要と認めた期間(その期間の末日が平成19年4月1日から起算して1年を経過する日よりも遅い日である場合は、当該経過する日までの期間)」とする。
(委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(長岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
13 長岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表(附則第2項関係)
号給の切替表
級 旧号給 | 4級 | 5級 |
1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 |
10 | 1 | 2 |
11 | 1 | 3 |
12 | 1 | 4 |
13 | 1 | 6 |
14 | 1 | 7 |
15 | 2 | 8 |
16 | 4 | 9 |
17 | 5 | 10 |
18 | 7 | 11 |
19 | 8 | 12 |
20 | 10 | 14 |
21 | 11 | 15 |
22 | 13 | 16 |
23 | 14 | 18 |
24 | 16 | 19 |
25 | 18 | 20 |
26 | 19 | 21 |
27 | 21 | 23 |
28 | 23 | 24 |
29 | 24 | 25 |
30 | 26 | 27 |
31 | 28 | 28 |
32 | 30 | 29 |
33 | 31 | 31 |
34 | 33 | 33 |
35 | 35 | 34 |
36 | 37 | 36 |
37 | 38 | 37 |
38 | 40 | 39 |
39 | 42 | 40 |
40 | 44 | 42 |
41 | 46 | 44 |
42 | 48 | 45 |
43 | 50 | 47 |
44 | 52 | 49 |
45 | 54 | 50 |
46 | 56 | 52 |
47 | 58 | 54 |
48 | 60 | 55 |
49 | 62 | 57 |
50 | 65 | 59 |
51 | 67 | 60 |
52 | 70 | 61 |
53 | 73 | 62 |
54 | 77 | 64 |
55 | 81 | 65 |
56 | 85 | 67 |
57 | 88 | 68 |
58 | 92 | 69 |
59 | 95 | 69 |
60 | 98 | 69 |
61 | 101 | 69 |
62 | 101 | 69 |
63 | 101 | 69 |
64 | 101 | 69 |
65 | 101 | 69 |
66 | 101 | 69 |
67 | 101 | 69 |
68 | 101 | 69 |
69 | 101 | 69 |
70 | 101 | 69 |
71 | 101 | 69 |
72 | 101 | 69 |
73 | 101 | 69 |
74 | 101 | 69 |
75 | 101 | 69 |
76 | 101 | 69 |
77 | 101 | 69 |
78 | 101 | 69 |
79 | 101 | 69 |
80 | 101 | 69 |
81 | 101 | 69 |
82 | 101 | 69 |
83 | 101 | 69 |
84 | 101 | 69 |
85 | 101 | 69 |
86 | 101 | 69 |
87 | 101 | 69 |
88 | 101 | 69 |
89 | 101 | 69 |
90 | 101 | 69 |
91 | 101 | 69 |
92 | 101 | 69 |
93 | 101 | 69 |
94 | 101 |
|
95 | 101 |
|
96 | 101 |
|
97 | 101 |
|
98 | 101 |
|
99 | 101 |
|
100 | 101 |
|
101 | 101 |
|
102 | 101 |
|
103 | 101 |
|
104 | 101 |
|
105 | 101 |
|
106 | 101 |
|
107 | 101 |
|
108 | 101 |
|
109 | 101 |
|
110 | 101 |
|
111 | 101 |
|
112 | 101 |
|
113 | 101 |
|
附則(平成19年9月28日条例第62号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第29条の5第2号の規定の適用については、施行日前に効力が生じた郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)第2条の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和24年法律第68号)第3条に規定する簡易生命保険契約に基づく簡易生命保険に係る簡易保険料は、生命保険料とみなす。
附則(平成19年12月25日条例第77号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月25日条例第81号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成21年6月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第47号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第3条 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の長岡市職員の給与に関する条例第24条第2項(第7条の規定による改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)から第5項まで(長岡市職員の育児休業等に関する条例(平成4年長岡市条例第3号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第29条第1項から第3項まで若しくは第6項又は長岡市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年長岡市条例第33号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(長岡市職員の給与に関する条例第29条の3に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは医療職給料表(1)若しくは任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が1号給であるものからこれらの者又は職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(長岡市職員の給与に関する条例第17条の3第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当の月額の合計額に100分の0.46を乗じて得た額に、同月から同年11月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで | |
技能労務職給料表 | 1級 | 1号給から68号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで | |
公安職給料表 | 1級 | 1号給から52号給まで |
2級 | 1号給から44号給まで | |
3級 | 1号給から32号給まで | |
4級 | 1号給から16号給まで | |
医療職給料表(2) | 1級 | 1号給から52号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで | |
3級 | 1号給から16号給まで | |
4級 | 1号給から4号給まで | |
医療職給料表(3) | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から40号給まで | |
3級 | 1号給から16号給まで | |
4級 | 1号給から4号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.46を乗じて得た額
2 平成21年4月1日から同年12月1日までの間において規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び当該規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」とする。
(委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成21年12月21日条例第48号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日条例第18号)
この条例は、平成22年3月31日から施行する。ただし、第10条の改正規定及び第19条に3項を加える改正規定は、同年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月30日条例第109号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第117号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成22年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び附則第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(任期付職員に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)
第2条 施行日の前日において長岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第3項の規定による給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、第7条の規定による改正後の任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額及び一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の指定職俸給表8号俸の額との権衡を考慮して規則で定める。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第3条 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の長岡市職員の給与に関する条例第24条第2項(第7条の規定による改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)から第5項まで(長岡市職員の育児休業等に関する条例(平成4年長岡市条例第3号。附則第4条第4項において「育児休業条例」という。)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第29条第1項から第3項まで若しくは同条第6項の規定又は長岡市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年長岡市条例第33号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(長岡市職員の給与に関する条例(以下この号及び附則第4条において「給与条例」という。)第29条の3に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(長岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年長岡市条例第5号)附則第8条の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員であるものからこれらの者又は職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第17条の3第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当の月額の合計額に100分の1.2を乗じて得た額に、同月から同年11月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
技能労務職給料表 | 1級 | 1号給から108号給まで |
2級 | 1号給から72号給まで | |
3級 | 1号給から64号給まで | |
公安職給料表 | 1級 | 1号給から92号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
医療職給料表(2) | 1級 | 1号給から85号給まで |
2級 | 1号給から72号給まで | |
医療職給料表(3) | 1級 | 1号給から96号給まで |
2級 | 1号給から80号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.2を乗じて得た額
2 平成22年4月1日から同年12月1日までの間において規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で、任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」とする。
(平成23年4月1日における号給の調整)
第4条 平成23年4月1日において在職する職員(その職務の級における最高の号給を受ける職員及び任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員を除く。)のうち、平成22年1月1日において給与条例第8条第1項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、長岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年長岡市条例第2号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 前項の規定は、育児休業法第17条の規定により勤務をしている職員について準用する。
4 育児休業条例第15条第2号に規定する短時間勤務職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、長岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
(委任)
第5条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成24年3月30日条例第15号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第11号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条中長岡市職員の給与に関する条例第5条の改正規定及び第27条の4の次に1条を加える改正規定は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)の施行の日から施行する。
附則(平成25年12月26日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日条例第11号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月22日条例第60号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の長岡市職員の給与に関する条例(次項及び第4項において「改正後の給与条例」という。)別表第1から別表第6までの規定は、平成26年4月1日から適用する。
3 改正後の給与条例第25条第2項の規定、第3条の規定による改正後の長岡市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の長岡市特別職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の長岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例、改正後の議員報酬等条例、改正後の特別職給与条例及び改正後の任期付職員条例(以下この項において「改正後の給与条例等」という。)の規定を適用する場合においては、改正前のこれらの条例の規定に基づき支給された給与又は期末手当は、それぞれ改正後の給与条例等の規定による給与又は期末手当の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成27年3月31日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)の施行の際、現に在職する改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長については、改正法附則第2条第1項の規定により、なお従前の例により在職する間(以下「旧教育長の在職期間」という。)は、改正後の長岡市特別職の職員の給与に関する条例第2条及び第3条の規定、長岡市職員の給与に関する条例第2条の規定、長岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定、長岡市特別職報酬等審議会条例第1条の規定、長岡市特別職の職員の退職手当に関する条例第2条及び第4条の規定並びに長岡市職員等の旅費に関する条例第2条及び別表の規定は、適用せず、改正前のこれらの規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年3月31日条例第9号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第2条 この条例の施行の日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第3条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。ただし、権衡上必要があると認められる職員で規則で定めるものについては、当分の間、規則の定めるところにより、給料を支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項本文の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項本文の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
第4条 前条の規定による給料を支給される職員に関する長岡市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第24条第5項(給与条例第25条第4項において準用する場合及び長岡市職員の育児休業等に関する条例(平成4年長岡市条例第3号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第24条第5項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と長岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年長岡市条例第9号)附則第3条の規定による給料の額との合計額」とする。
(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)
第5条 切替日から平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する給与条例第17条の3第2項の規定の適用については、同項中「3万円」とあるのは、「3万円を超えない範囲内で規則で定める額」とする。
(規則への委任)
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年2月22日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の長岡市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の長岡市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の長岡市特別職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の長岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の議員報酬等条例、改正後の特別職給与条例及び改正後の任期付職員条例(以下この項において「改正後の給与条例等」という。)の規定を適用する場合においては、改正前のこれらの条例の規定に基づき支給された給与(長岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年長岡市条例第9号)附則第3条の規定に基づき支給された給料を含む。)又は期末手当は、それぞれ改正後の給与条例等の規定による給与(同条の規定による給料を含む。)又は期末手当の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年3月31日条例第6号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(昇給に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正後の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第8条の規定は、平成29年度以後に行われる昇給について適用し、平成28年度に行われる昇給については、なお従前の例による。
(勤勉手当に関する経過措置)
3 改正後の給与条例第25条の規定は、平成29年度以後に支給する勤勉手当について適用し、平成28年度に支給する勤勉手当については、なお従前の例による。
附則(平成28年12月21日条例第49号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の長岡市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の長岡市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の長岡市特別職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の長岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の議員報酬等条例、改正後の特別職給与条例及び改正後の任期付職員条例(以下この項において「改正後の給与条例等」という。)の規定を適用する場合においては、改正前のこれらの条例の規定に基づき支給された給与(長岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年長岡市条例第9号)附則第3条の規定に基づき支給された給料を含む。)又は期末手当は、それぞれ改正後の給与条例等の規定による給与(同条の規定による給料を含む。)又は期末手当の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成29年3月31日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成30年2月26日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第4項及び第5項の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の長岡市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の長岡市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の長岡市特別職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の長岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の議員報酬等条例、改正後の特別職給与条例及び改正後の任期付職員条例(以下この項において「改正後の給与条例等」という。)の規定を適用する場合においては、改正前のこれらの条例の規定に基づき支給された給与(長岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年長岡市条例第9号)附則第3条の規定に基づき支給された給料を含む。)又は期末手当は、それぞれ改正後の給与条例等の規定による給与(同条の規定による給料を含む。)又は期末手当の内払とみなす。
(令和2年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の長岡市職員の給与に関する条例(以下「第2条改正後給与条例」という。)第14条第1項ただし書及び第15条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、第2条改正後給与条例第14条第2項及び第15条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「行政職8級職員」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」とし、第2条改正後給与条例第15条第1項各号列記以外の部分中「扶養親族(医療職(1)4級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、医療職(1)4級職員から医療職(1)4級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」とし、同項第1号中「場合(医療職(1)4級職員に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」とし、同項中「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第1項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合及び医療職(1)4級職員に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を欠くに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第1項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」とし、同条第2項中「扶養親族(医療職(1)4級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、医療職(1)4級職員から医療職(1)4級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医療職(1)4級職員以外となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、医療職(1)4級職員以外の職員から医療職(1)4級職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医療職(1)4級職員となった日」とあるのは「死亡した日」とし、同条第3項各号列記以外の部分中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第7号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とし、同項第2号中「扶養親族(医療職(1)4級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
5 平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間は、第2条改正後給与条例第14条第1項ただし書及び第15条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、第2条改正後給与条例第14条第2項及び第15条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「行政職8級職員」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号」とあるのは「、同項第2号」とし、第2条改正後給与条例第15条第1項各号列記以外の部分中「扶養親族(医療職(1)4級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、医療職(1)4級職員から医療職(1)4級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」とし、同項第1号中「場合(医療職(1)4級職員に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び医療職(1)4級職員に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」とし、同条第2項中「扶養親族(医療職(1)4級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、医療職(1)4級職員から医療職(1)4級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医療職(1)4級職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、医療職(1)4級職員以外の職員から医療職(1)4級職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医療職(1)4級職員となった日」とあるのは「死亡した日」とし、同条第3項各号列記以外の部分中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」とし、同項第2号中「扶養親族(医療職(1)4級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
(規則への委任)
6 第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成30年12月25日条例第54号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の長岡市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の長岡市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の長岡市特別職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の長岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の議員報酬等条例、改正後の特別職給与条例及び改正後の任期付職員条例(以下この項において「改正後の給与条例等」という。)の規定を適用する場合においては、改正前のこれらの条例の規定に基づき支給された給与(長岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年長岡市条例第9号)附則第3条の規定に基づき支給された給料を含む。)又は期末手当は、それぞれ改正後の給与条例等の規定による給与(同条の規定による給料を含む。)又は期末手当の内払とみなす。
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年9月25日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和元年9月25日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)による改正前の地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第1条の規定による改正後の長岡市職員の給与に関する条例第24条第1項及び第4項、第24条の2第2号(同条例第25条第5項及び第29条第7項において準用する場合を含む。)、第25条第1項及び第2項第1号並びに第29条第6項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年12月19日条例第34号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の長岡市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の長岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例及び改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の長岡市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の長岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
第3条 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の長岡市職員の給与に関する条例第15条の3の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の長岡市職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第15条の3の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 改正後の給与条例第15条の3第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から改正後の給与条例第15条の3第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
2 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和2年11月30日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月17日条例第2号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月29日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の附則第51項から第58項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
3 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員(以下「暫定再任用職員」という。)のうち暫定再任用職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務職員の職を占めるもの(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除いた職員の給料月額は、当該職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される長岡市職員の給与に関する条例第6条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第6条第3項の規定により当該職員の属する職務の級に応じた額とする。
4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている、暫定再任用職員のうち暫定再任用短時間勤務職員を除いた職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、長岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年長岡市条例第2号)が適用される者にあっては、同条例第2条第2項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間でそれぞれ除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
5 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第6条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第6条第3項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、長岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例が適用される者にあっては同条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間でそれぞれ除して得た数を乗じて得た額とする。
6 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の第19条第2項の規定を適用する。
7 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の第24条第3項の規定を適用する。
8 改正後の第25条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び長岡市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年長岡市条例第35号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
9 長岡市職員の給与に関する条例第6条の2、第7条、第8条、第9条、第13条の2から第15条まで、第15条の2第3項、第15条の3、第18条の2、第26条及び第27条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
附則(令和4年12月19日条例第61号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の長岡市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の長岡市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の長岡市特別職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の長岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の議員報酬等条例、改正後の特別職給与条例及び改正後の任期付職員条例(以下この項において「改正後の給与条例等」という。)の規定を適用する場合においては、改正前のこれらの条例の規定に基づき支給された給与又は期末手当は、それぞれ改正後の給与条例等の規定による給与又は期末手当の内払とみなす。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(長岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
5 長岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年長岡市条例第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年7月3日条例第24号)
この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律(令和5年法律第14号)の施行の日から施行する。
附則(令和5年12月18日条例第53号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の長岡市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の長岡市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の長岡市特別職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の長岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の議員報酬等条例、改正後の特別職給与条例及び改正後の任期付職員条例(以下この項において「改正後の給与条例等」という。)の規定を適用する場合においては、改正前のこれらの条例の規定に基づき支給された給与又は期末手当は、それぞれ改正後の給与条例等の規定による給与又は期末手当の内払とみなす。
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
別表第1(第6条関係)
行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 | 365,500 | 410,300 | ||
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | 368,100 | 412,700 | ||
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | 370,500 | 415,200 | ||
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | 372,900 | 417,600 | ||
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | 374,800 | 419,500 | ||
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | 377,300 | 421,600 | ||
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | 379,600 | 423,700 | ||
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | 382,100 | 425,900 | ||
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | 384,500 | 427,800 | ||
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | 387,100 | 429,900 | ||
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | 389,700 | 432,000 | ||
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | 392,300 | 433,900 | ||
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | 394,600 | 435,600 | ||
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | 396,900 | 437,400 | ||
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | 399,100 | 439,300 | ||
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | 401,400 | 441,200 | ||
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | 403,200 | 443,000 | ||
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | 405,100 | 444,800 | ||
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | 407,000 | 446,600 | ||
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | 408,800 | 448,300 | ||
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | 410,600 | 450,100 | ||
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | 412,400 | 451,600 | ||
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | 414,200 | 453,000 | ||
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | 416,000 | 454,500 | ||
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | 417,600 | 455,900 | ||
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | 419,100 | 457,200 | ||
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | 420,600 | 458,500 | ||
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | 422,100 | 459,700 | ||
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | 423,600 | 460,700 | ||
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | 424,900 | 461,400 | ||
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | 426,200 | 462,200 | ||
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | 427,400 | 462,900 | ||
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | 428,600 | 463,600 | ||
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | 429,900 | 464,400 | ||
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | 431,200 | 465,100 | ||
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | 432,400 | 465,700 | ||
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | 433,600 | 466,200 | ||
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | 434,400 | 466,800 | ||
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | 435,200 | 467,400 | ||
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | 436,000 | 468,000 | ||
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | 436,600 | 468,500 | ||
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | 437,300 | 469,000 | ||
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | 438,000 | 469,400 | ||
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | 438,700 | 469,700 | ||
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | 439,500 | 470,000 | ||
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | 440,300 | |||
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | 440,700 | |||
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | 441,400 | |||
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | 441,900 | |||
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | 442,300 | |||
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | 442,700 | |||
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | 402,200 | 443,100 | |||
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | 402,600 | 443,500 | |||
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | 402,900 | 443,900 | |||
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | 403,200 | 444,300 | |||
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | 403,500 | 444,600 | |||
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | 403,800 | 444,900 | |||
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | 404,100 | 445,300 | |||
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | 404,400 | 445,600 | |||
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | 404,700 | 445,900 | |||
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | 405,000 | 446,200 | |||
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | 405,300 | ||||
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | 405,600 | ||||
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 | ||||
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | 406,200 | ||||
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 | ||||
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 | ||||
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | 407,100 | ||||
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | 386,600 | 407,300 | ||||
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | 387,100 | 407,600 | ||||
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | 387,600 | 407,900 | ||||
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | 388,200 | 408,100 | ||||
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | 388,500 | 408,300 | ||||
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | 388,900 | 408,600 | ||||
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | 389,300 | 408,900 | ||||
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | 389,700 | 409,100 | ||||
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | 390,000 | 409,300 | ||||
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | 390,300 | 409,600 | ||||
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | 390,600 | 409,900 | ||||
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | 390,800 | 410,100 | ||||
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | 391,000 | 410,300 | ||||
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | 391,300 | 410,600 | ||||
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | 391,600 | 410,900 | ||||
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | 391,800 | 411,100 | ||||
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | 392,000 | 411,300 | ||||
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | 392,300 | |||||
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | 392,600 | |||||
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | 392,800 | |||||
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | 393,000 | |||||
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | 393,300 | |||||
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | 393,600 | |||||
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | 393,800 | |||||
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | 394,000 | |||||
94 | 295,900 | 343,600 | ||||||||
95 | 296,200 | 344,100 | ||||||||
96 | 296,600 | 344,500 | ||||||||
97 | 296,800 | 344,700 | ||||||||
98 | 297,100 | 345,100 | ||||||||
99 | 297,500 | 345,500 | ||||||||
100 | 297,900 | 345,800 | ||||||||
101 | 298,100 | 346,100 | ||||||||
102 | 298,400 | 346,500 | ||||||||
103 | 298,800 | 346,900 | ||||||||
104 | 299,100 | 347,300 | ||||||||
105 | 299,300 | 347,800 | ||||||||
106 | 299,600 | 348,200 | ||||||||
107 | 300,000 | 348,600 | ||||||||
108 | 300,300 | 349,000 | ||||||||
109 | 300,500 | 349,500 | ||||||||
110 | 300,900 | 349,900 | ||||||||
111 | 301,300 | 350,200 | ||||||||
112 | 301,600 | 350,500 | ||||||||
113 | 301,800 | 351,000 | ||||||||
114 | 302,000 | |||||||||
115 | 302,300 | |||||||||
116 | 302,700 | |||||||||
117 | 302,900 | |||||||||
118 | 303,100 | |||||||||
119 | 303,400 | |||||||||
120 | 303,700 | |||||||||
121 | 304,100 | |||||||||
122 | 304,300 | |||||||||
123 | 304,600 | |||||||||
124 | 304,900 | |||||||||
125 | 305,200 | |||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 | 316,200 | 358,000 | 391,200 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。
別表第2(第6条関係)
技能労務職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 147,100 | 200,200 | 219,900 | 260,200 | 285,500 | ||
2 | 148,100 | 201,200 | 221,000 | 261,400 | 287,300 | ||
3 | 149,100 | 202,200 | 221,900 | 262,400 | 288,900 | ||
4 | 150,100 | 203,000 | 222,800 | 263,500 | 290,500 | ||
5 | 151,200 | 203,700 | 223,800 | 264,200 | 292,100 | ||
6 | 152,300 | 205,200 | 225,100 | 265,200 | 293,400 | ||
7 | 153,400 | 206,500 | 226,300 | 266,100 | 294,500 | ||
8 | 154,400 | 207,600 | 227,400 | 267,000 | 295,700 | ||
9 | 155,300 | 208,900 | 228,700 | 267,600 | 296,900 | ||
10 | 156,400 | 209,600 | 230,300 | 268,300 | 298,600 | ||
11 | 157,500 | 210,400 | 231,800 | 269,100 | 300,300 | ||
12 | 158,600 | 211,100 | 233,000 | 269,900 | 301,800 | ||
13 | 159,500 | 212,200 | 234,100 | 270,700 | 303,100 | ||
14 | 160,600 | 213,100 | 235,300 | 271,500 | 304,600 | ||
15 | 161,800 | 214,000 | 236,500 | 272,300 | 306,000 | ||
16 | 162,900 | 214,800 | 237,400 | 273,100 | 307,300 | ||
17 | 164,000 | 215,700 | 238,000 | 273,800 | 308,800 | ||
18 | 165,400 | 216,700 | 238,400 | 274,800 | 310,300 | ||
19 | 166,700 | 217,600 | 238,800 | 275,700 | 311,900 | ||
20 | 167,900 | 218,500 | 239,300 | 276,500 | 313,500 | ||
21 | 169,000 | 219,200 | 239,800 | 277,400 | 314,500 | ||
22 | 170,200 | 220,000 | 241,100 | 278,000 | 315,900 | ||
23 | 171,400 | 220,800 | 242,300 | 278,700 | 317,200 | ||
24 | 172,600 | 221,400 | 243,200 | 279,400 | 318,500 | ||
25 | 173,700 | 222,100 | 244,300 | 279,900 | 319,600 | ||
26 | 175,200 | 222,600 | 245,500 | 280,600 | 321,000 | ||
27 | 176,700 | 223,000 | 246,700 | 281,400 | 322,400 | ||
28 | 178,200 | 223,500 | 247,900 | 282,100 | 323,800 | ||
29 | 179,600 | 224,100 | 248,700 | 282,900 | 325,300 | ||
30 | 181,000 | 225,100 | 249,800 | 283,800 | 326,500 | ||
31 | 182,500 | 226,000 | 251,000 | 284,600 | 327,800 | ||
32 | 184,000 | 226,600 | 252,100 | 285,400 | 329,000 | ||
33 | 185,400 | 227,100 | 253,200 | 286,100 | 330,000 | ||
34 | 187,100 | 228,100 | 254,100 | 287,000 | 330,900 | ||
35 | 188,800 | 229,100 | 255,000 | 287,900 | 332,000 | ||
36 | 190,500 | 230,100 | 256,000 | 288,800 | 333,100 | ||
37 | 192,200 | 230,600 | 257,000 | 289,400 | 334,200 | ||
38 | 193,300 | 231,700 | 257,800 | 290,200 | 335,200 | ||
39 | 194,700 | 232,800 | 258,600 | 291,000 | 336,200 | ||
40 | 195,800 | 233,800 | 259,500 | 291,800 | 337,200 | ||
41 | 196,800 | 234,500 | 260,400 | 292,400 | 338,100 | ||
42 | 198,200 | 235,500 | 261,300 | 293,400 | 339,000 | ||
43 | 199,400 | 236,400 | 262,200 | 294,400 | 339,900 | ||
44 | 200,600 | 237,200 | 263,200 | 295,300 | 340,800 | ||
45 | 202,100 | 238,000 | 263,800 | 296,000 | 341,700 | ||
46 | 203,100 | 238,800 | 264,700 | 296,900 | 342,700 | ||
47 | 204,000 | 239,500 | 265,700 | 297,800 | 343,700 | ||
48 | 205,100 | 240,100 | 266,600 | 298,600 | 344,600 | ||
49 | 206,200 | 240,700 | 267,600 | 299,200 | 345,500 | ||
50 | 207,200 | 241,600 | 268,400 | 299,800 | 346,400 | ||
51 | 208,100 | 242,500 | 269,200 | 300,400 | 347,300 | ||
52 | 209,100 | 243,300 | 269,900 | 301,100 | 348,100 | ||
53 | 210,200 | 244,200 | 270,500 | 301,700 | 348,900 | ||
54 | 211,200 | 245,100 | 271,300 | 302,500 | 349,700 | ||
55 | 212,100 | 245,700 | 272,100 | 303,200 | 350,500 | ||
56 | 213,000 | 246,400 | 272,900 | 303,900 | 351,200 | ||
57 | 213,900 | 247,200 | 273,500 | 304,500 | 351,900 | ||
58 | 214,500 | 247,900 | 274,400 | 305,200 | 352,700 | ||
59 | 215,200 | 248,600 | 275,300 | 305,900 | 353,500 | ||
60 | 216,000 | 249,200 | 276,200 | 306,500 | 354,100 | ||
61 | 216,800 | 249,800 | 277,100 | 307,100 | 354,800 | ||
62 | 217,300 | 250,600 | 278,100 | 307,800 | 355,500 | ||
63 | 217,800 | 251,400 | 278,900 | 308,500 | 356,200 | ||
64 | 218,300 | 252,000 | 279,800 | 309,100 | 356,900 | ||
65 | 218,800 | 252,600 | 280,600 | 309,600 | 357,500 | ||
66 | 219,400 | 253,100 | 281,400 | 310,100 | 358,000 | ||
67 | 220,000 | 253,500 | 282,200 | 310,700 | 358,500 | ||
68 | 220,500 | 253,900 | 282,900 | 311,300 | 359,000 | ||
69 | 220,800 | 254,600 | 283,500 | 311,900 | 359,400 | ||
70 | 221,100 | 255,100 | 284,300 | 312,300 | |||
71 | 221,400 | 255,500 | 285,100 | 312,800 | |||
72 | 221,700 | 255,800 | 285,800 | 313,300 | |||
73 | 221,900 | 256,000 | 286,500 | 313,600 | |||
74 | 222,300 | 256,300 | 287,200 | 314,100 | |||
75 | 222,600 | 256,700 | 287,900 | 314,600 | |||
76 | 223,000 | 257,100 | 288,700 | 315,000 | |||
77 | 223,200 | 257,400 | 289,200 | 315,200 | |||
78 | 223,700 | 257,800 | 289,700 | 315,500 | |||
79 | 224,000 | 258,200 | 290,100 | 315,800 | |||
80 | 224,300 | 258,600 | 290,500 | 316,100 | |||
81 | 224,600 | 258,900 | 290,900 | 316,400 | |||
82 | 224,900 | 259,200 | 291,300 | 316,700 | |||
83 | 225,200 | 259,500 | 291,800 | 317,000 | |||
84 | 225,500 | 259,700 | 292,300 | 317,300 | |||
85 | 225,800 | 259,900 | 292,600 | 317,500 | |||
86 | 226,100 | 260,100 | 293,100 | 317,900 | |||
87 | 226,400 | 260,400 | 293,700 | 318,200 | |||
88 | 226,700 | 260,700 | 294,200 | 318,400 | |||
89 | 227,000 | 260,900 | 294,500 | 318,600 | |||
90 | 227,400 | 261,100 | 295,000 | 318,900 | |||
91 | 227,700 | 261,400 | 295,500 | 319,200 | |||
92 | 228,000 | 261,600 | 295,800 | 319,500 | |||
93 | 228,200 | 261,900 | 296,200 | 319,700 | |||
94 | 228,500 | 262,200 | 296,700 | 320,000 | |||
95 | 228,800 | 262,500 | 297,200 | 320,300 | |||
96 | 229,100 | 262,700 | 297,700 | 320,500 | |||
97 | 229,300 | 262,900 | 298,000 | 320,700 | |||
98 | 229,600 | 263,200 | 298,400 | 321,000 | |||
99 | 229,800 | 263,400 | 298,900 | 321,300 | |||
100 | 230,100 | 263,700 | 299,400 | 321,500 | |||
101 | 230,400 | 264,000 | 299,800 | 321,700 | |||
102 | 230,600 | 264,200 | 300,200 | ||||
103 | 230,900 | 264,500 | 300,500 | ||||
104 | 231,200 | 264,800 | 300,800 | ||||
105 | 231,500 | 265,000 | 301,100 | ||||
106 | 232,000 | 265,200 | 301,500 | ||||
107 | 232,300 | 265,500 | 301,900 | ||||
108 | 232,600 | 265,700 | 302,300 | ||||
109 | 232,800 | 266,000 | 302,600 | ||||
110 | 233,200 | 266,300 | 303,000 | ||||
111 | 233,600 | 266,600 | 303,400 | ||||
112 | 233,900 | 266,800 | 303,700 | ||||
113 | 234,100 | 267,000 | 303,900 | ||||
114 | 234,600 | 267,300 | 304,200 | ||||
115 | 235,100 | 267,500 | 304,500 | ||||
116 | 235,600 | 267,700 | 304,700 | ||||
117 | 235,900 | 268,000 | 304,900 | ||||
118 | 236,300 | 268,300 | 305,200 | ||||
119 | 236,700 | 268,600 | 305,500 | ||||
120 | 237,000 | 268,900 | 305,700 | ||||
121 | 237,400 | 269,100 | 305,900 | ||||
122 | 269,300 | 306,200 | |||||
123 | 269,600 | 306,500 | |||||
124 | 269,900 | 306,700 | |||||
125 | 270,100 | 306,900 | |||||
126 | 270,300 | 307,200 | |||||
127 | 270,600 | 307,500 | |||||
128 | 270,900 | 307,700 | |||||
129 | 271,100 | 307,900 | |||||
130 | 271,300 | 308,200 | |||||
131 | 271,600 | 308,500 | |||||
132 | 271,900 | 308,700 | |||||
133 | 272,100 | 308,900 | |||||
134 | 272,300 | ||||||
135 | 272,600 | ||||||
136 | 272,900 | ||||||
137 | 273,100 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
194,600 | 205,700 | 224,200 | 245,000 | 275,700 |
備考 この表は、技能労務職員に適用する。
別表第3(第6条関係)
公安職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 188,100 | 204,100 | 227,900 | 265,300 | 302,500 | 326,500 | 351,800 | 384,600 | ||
2 | 189,900 | 205,800 | 229,900 | 266,800 | 304,300 | 328,600 | 354,000 | 386,800 | ||
3 | 191,800 | 207,600 | 231,700 | 268,200 | 306,000 | 330,600 | 356,200 | 388,700 | ||
4 | 193,500 | 209,400 | 233,500 | 269,600 | 307,800 | 332,600 | 358,100 | 390,600 | ||
5 | 194,900 | 211,300 | 235,500 | 271,100 | 309,300 | 334,600 | 360,000 | 392,300 | ||
6 | 196,800 | 213,400 | 237,000 | 272,400 | 311,100 | 336,100 | 362,000 | 394,300 | ||
7 | 198,600 | 215,700 | 238,500 | 273,600 | 313,000 | 337,600 | 364,000 | 396,100 | ||
8 | 200,500 | 217,900 | 240,100 | 274,800 | 314,900 | 339,100 | 365,800 | 397,900 | ||
9 | 202,100 | 219,800 | 242,000 | 275,800 | 316,500 | 340,600 | 367,500 | 399,600 | ||
10 | 203,800 | 221,900 | 243,600 | 277,000 | 318,500 | 342,800 | 369,500 | 401,500 | ||
11 | 205,500 | 224,000 | 245,300 | 278,200 | 320,500 | 345,000 | 371,500 | 403,500 | ||
12 | 207,200 | 225,800 | 246,800 | 279,300 | 322,500 | 347,000 | 373,500 | 405,500 | ||
13 | 208,900 | 227,600 | 248,500 | 280,400 | 324,400 | 348,800 | 375,300 | 407,100 | ||
14 | 210,900 | 229,400 | 250,400 | 281,700 | 326,000 | 350,800 | 377,300 | 409,200 | ||
15 | 213,000 | 231,100 | 252,200 | 282,700 | 327,500 | 352,700 | 379,300 | 411,200 | ||
16 | 215,000 | 232,700 | 254,000 | 283,700 | 329,000 | 354,600 | 381,300 | 413,300 | ||
17 | 217,100 | 234,600 | 255,300 | 284,400 | 330,500 | 356,500 | 382,900 | 415,000 | ||
18 | 218,900 | 236,000 | 256,800 | 285,800 | 332,700 | 358,500 | 384,900 | 416,600 | ||
19 | 220,800 | 237,400 | 258,300 | 287,100 | 334,800 | 360,400 | 386,800 | 418,200 | ||
20 | 222,700 | 238,800 | 259,700 | 288,400 | 336,900 | 362,400 | 388,800 | 419,800 | ||
21 | 224,600 | 240,400 | 261,100 | 289,400 | 338,600 | 364,100 | 390,500 | 421,300 | ||
22 | 226,400 | 241,900 | 261,900 | 290,400 | 340,400 | 366,000 | 392,600 | 422,900 | ||
23 | 228,000 | 243,500 | 262,700 | 291,600 | 342,200 | 367,800 | 394,600 | 424,300 | ||
24 | 229,500 | 245,100 | 263,600 | 292,700 | 344,000 | 369,700 | 396,600 | 425,700 | ||
25 | 231,400 | 246,700 | 264,500 | 293,600 | 345,900 | 371,400 | 398,100 | 426,800 | ||
26 | 232,800 | 248,300 | 265,600 | 295,100 | 347,900 | 373,400 | 400,100 | 428,200 | ||
27 | 234,100 | 249,900 | 266,700 | 296,700 | 349,800 | 375,400 | 402,100 | 429,700 | ||
28 | 235,500 | 251,400 | 267,600 | 298,200 | 351,600 | 377,400 | 404,200 | 431,200 | ||
29 | 237,200 | 252,400 | 268,400 | 299,800 | 353,400 | 379,200 | 405,700 | 432,500 | ||
30 | 238,900 | 253,900 | 269,400 | 301,500 | 355,500 | 381,300 | 407,500 | 434,200 | ||
31 | 240,500 | 255,400 | 270,500 | 303,200 | 357,300 | 383,300 | 409,100 | 435,800 | ||
32 | 242,000 | 256,800 | 271,400 | 304,900 | 359,200 | 385,300 | 410,800 | 437,400 | ||
33 | 243,500 | 258,000 | 271,900 | 306,200 | 360,600 | 387,100 | 412,400 | 438,800 | ||
34 | 245,200 | 259,000 | 273,100 | 307,800 | 362,600 | 389,200 | 413,900 | 440,500 | ||
35 | 246,800 | 259,900 | 274,100 | 309,500 | 364,500 | 391,200 | 415,400 | 442,200 | ||
36 | 248,400 | 260,800 | 275,100 | 311,100 | 366,500 | 393,100 | 416,800 | 443,800 | ||
37 | 249,400 | 261,800 | 275,700 | 312,700 | 368,400 | 394,800 | 418,000 | 445,200 | ||
38 | 250,900 | 263,000 | 276,600 | 314,100 | 370,500 | 396,200 | 419,500 | 445,900 | ||
39 | 252,400 | 264,100 | 277,400 | 315,600 | 372,400 | 397,500 | 421,000 | 446,600 | ||
40 | 253,800 | 264,900 | 278,200 | 317,100 | 374,400 | 398,800 | 422,400 | 447,300 | ||
41 | 255,000 | 265,800 | 279,000 | 318,400 | 376,300 | 399,800 | 423,900 | 447,700 | ||
42 | 255,900 | 266,800 | 280,000 | 319,900 | 378,400 | 400,900 | 425,200 | 448,300 | ||
43 | 256,800 | 267,800 | 280,900 | 321,400 | 380,400 | 401,900 | 426,400 | 449,000 | ||
44 | 257,600 | 268,600 | 281,700 | 322,900 | 382,400 | 402,900 | 427,600 | 449,600 | ||
45 | 258,400 | 269,200 | 282,500 | 324,400 | 384,100 | 404,000 | 428,600 | 450,400 | ||
46 | 259,400 | 270,300 | 283,700 | 326,100 | 385,800 | 405,200 | 429,300 | 451,100 | ||
47 | 260,300 | 271,200 | 284,900 | 327,800 | 387,400 | 406,300 | 430,100 | 451,600 | ||
48 | 260,900 | 272,300 | 286,200 | 329,400 | 389,000 | 407,400 | 430,900 | 452,100 | ||
49 | 261,500 | 273,000 | 287,600 | 330,800 | 390,200 | 408,600 | 431,400 | 452,600 | ||
50 | 262,400 | 273,900 | 289,200 | 332,200 | 391,200 | 409,400 | 431,800 | 452,900 | ||
51 | 263,300 | 274,800 | 290,500 | 333,600 | 392,200 | 410,200 | 432,200 | 453,200 | ||
52 | 264,200 | 275,600 | 291,800 | 335,200 | 393,200 | 410,800 | 432,500 | 453,600 | ||
53 | 264,700 | 276,400 | 293,200 | 336,700 | 394,300 | 411,300 | 432,800 | 454,000 | ||
54 | 265,900 | 277,100 | 294,700 | 338,300 | 395,400 | 412,000 | 433,200 | 454,200 | ||
55 | 266,700 | 277,900 | 296,100 | 339,900 | 396,500 | 412,700 | 433,500 | 454,500 | ||
56 | 267,800 | 278,700 | 297,500 | 341,500 | 397,600 | 413,300 | 433,800 | 454,700 | ||
57 | 268,500 | 279,400 | 298,700 | 342,400 | 398,900 | 414,000 | 434,100 | 455,100 | ||
58 | 269,300 | 280,700 | 300,300 | 344,100 | 399,700 | 414,400 | 434,400 | 455,300 | ||
59 | 270,000 | 281,900 | 301,900 | 345,700 | 400,500 | 415,000 | 434,700 | 455,500 | ||
60 | 270,700 | 283,200 | 303,200 | 347,300 | 401,100 | 415,600 | 435,000 | 455,700 | ||
61 | 271,300 | 284,500 | 304,500 | 348,900 | 401,600 | 416,000 | 435,300 | 456,100 | ||
62 | 271,900 | 285,900 | 306,000 | 350,600 | 402,300 | 416,600 | 435,600 | |||
63 | 272,500 | 287,100 | 307,400 | 352,200 | 403,000 | 417,100 | 435,900 | |||
64 | 273,100 | 288,500 | 308,700 | 353,900 | 403,700 | 417,600 | 436,200 | |||
65 | 273,800 | 289,800 | 310,000 | 355,400 | 404,000 | 418,100 | 436,500 | |||
66 | 274,800 | 290,900 | 311,600 | 357,000 | 404,700 | 418,700 | 436,800 | |||
67 | 275,800 | 292,000 | 313,000 | 358,500 | 405,400 | 419,100 | 437,100 | |||
68 | 276,600 | 293,100 | 314,400 | 360,000 | 405,900 | 419,600 | 437,400 | |||
69 | 277,500 | 294,500 | 315,700 | 361,200 | 406,300 | 420,000 | 437,600 | |||
70 | 278,700 | 295,900 | 317,100 | 362,600 | 406,800 | 420,300 | 437,900 | |||
71 | 279,800 | 297,200 | 318,400 | 363,900 | 407,400 | 420,600 | 438,200 | |||
72 | 281,000 | 298,300 | 319,800 | 365,300 | 407,900 | 420,900 | 438,400 | |||
73 | 282,000 | 299,400 | 320,500 | 366,400 | 408,400 | 421,200 | 438,600 | |||
74 | 283,000 | 300,500 | 322,000 | 367,600 | 408,800 | 421,500 | 438,900 | |||
75 | 284,000 | 301,600 | 323,500 | 368,800 | 409,300 | 421,800 | 439,200 | |||
76 | 285,000 | 302,700 | 325,200 | 370,000 | 409,800 | 422,100 | 439,500 | |||
77 | 286,000 | 303,600 | 327,000 | 371,300 | 410,300 | 422,300 | 439,700 | |||
78 | 287,100 | 305,000 | 328,700 | 372,500 | 410,800 | 422,600 | 440,000 | |||
79 | 288,100 | 306,200 | 330,300 | 373,700 | 411,400 | 422,900 | 440,300 | |||
80 | 288,700 | 307,500 | 331,900 | 374,800 | 411,900 | 423,100 | 440,600 | |||
81 | 289,600 | 308,700 | 333,500 | 375,900 | 412,300 | 423,300 | 440,800 | |||
82 | 290,600 | 310,100 | 335,100 | 377,100 | 412,900 | 423,600 | 441,100 | |||
83 | 291,500 | 311,200 | 336,700 | 378,200 | 413,400 | 423,900 | 441,400 | |||
84 | 292,300 | 312,500 | 338,300 | 379,400 | 413,600 | 424,100 | 441,700 | |||
85 | 293,400 | 313,400 | 339,700 | 380,500 | 413,900 | 424,300 | 441,900 | |||
86 | 294,500 | 314,700 | 341,200 | 381,100 | 414,400 | 424,600 | ||||
87 | 295,400 | 316,000 | 342,700 | 381,600 | 414,700 | 424,900 | ||||
88 | 296,400 | 317,500 | 344,100 | 382,100 | 415,000 | 425,100 | ||||
89 | 297,400 | 319,000 | 345,400 | 382,700 | 415,300 | 425,300 | ||||
90 | 298,500 | 320,500 | 346,600 | 383,300 | 415,700 | 425,600 | ||||
91 | 299,600 | 321,900 | 347,800 | 383,900 | 416,100 | 425,900 | ||||
92 | 300,700 | 323,400 | 349,100 | 384,500 | 416,500 | 426,100 | ||||
93 | 301,200 | 324,600 | 350,400 | 384,800 | 416,800 | 426,300 | ||||
94 | 302,300 | 325,900 | 351,900 | 385,300 | ||||||
95 | 303,400 | 327,200 | 353,400 | 385,900 | ||||||
96 | 304,700 | 328,500 | 354,800 | 386,400 | ||||||
97 | 305,800 | 329,700 | 356,100 | 386,800 | ||||||
98 | 307,000 | 331,000 | 357,300 | 387,200 | ||||||
99 | 308,200 | 332,200 | 358,400 | 387,800 | ||||||
100 | 309,400 | 333,400 | 359,600 | 388,300 | ||||||
101 | 310,500 | 334,800 | 360,700 | 388,700 | ||||||
102 | 311,500 | 335,700 | 361,800 | 389,200 | ||||||
103 | 312,500 | 336,700 | 362,900 | 389,800 | ||||||
104 | 313,500 | 337,800 | 364,000 | 390,300 | ||||||
105 | 314,300 | 338,900 | 365,200 | 390,600 | ||||||
106 | 314,900 | 340,000 | 365,700 | 391,000 | ||||||
107 | 315,500 | 341,000 | 366,300 | 391,500 | ||||||
108 | 316,100 | 342,000 | 366,900 | 391,800 | ||||||
109 | 316,600 | 343,200 | 367,500 | 392,100 | ||||||
110 | 317,100 | 344,200 | 368,000 | 392,600 | ||||||
111 | 317,500 | 345,200 | 368,500 | 393,100 | ||||||
112 | 318,000 | 346,100 | 369,000 | 393,600 | ||||||
113 | 318,800 | 347,000 | 369,400 | 393,900 | ||||||
114 | 319,500 | 347,900 | 369,800 | 394,400 | ||||||
115 | 320,200 | 348,900 | 370,400 | 394,900 | ||||||
116 | 320,800 | 349,900 | 370,900 | 395,400 | ||||||
117 | 321,400 | 350,900 | 371,300 | 395,700 | ||||||
118 | 322,200 | 351,300 | 371,800 | 396,200 | ||||||
119 | 322,900 | 351,900 | 372,400 | 396,700 | ||||||
120 | 323,700 | 352,500 | 372,900 | 397,200 | ||||||
121 | 324,300 | 352,800 | 373,100 | 397,600 | ||||||
122 | 324,600 | 353,200 | 373,600 | 398,100 | ||||||
123 | 325,100 | 353,700 | 374,100 | 398,500 | ||||||
124 | 325,600 | 354,100 | 374,500 | 399,000 | ||||||
125 | 325,900 | 354,500 | 375,000 | 399,400 | ||||||
126 | 354,900 | 375,500 | ||||||||
127 | 355,400 | 376,000 | ||||||||
128 | 355,800 | 376,500 | ||||||||
129 | 356,200 | 376,800 | ||||||||
130 | 356,600 | 377,300 | ||||||||
131 | 357,000 | 377,800 | ||||||||
132 | 357,400 | 378,300 | ||||||||
133 | 357,600 | 378,600 | ||||||||
134 | 358,100 | 379,100 | ||||||||
135 | 358,500 | 379,500 | ||||||||
136 | 358,800 | 379,900 | ||||||||
137 | 359,100 | 380,200 | ||||||||
138 | 359,500 | 380,700 | ||||||||
139 | 360,000 | 381,200 | ||||||||
140 | 360,500 | 381,700 | ||||||||
141 | 360,800 | 382,000 | ||||||||
142 | 361,300 | |||||||||
143 | 361,800 | |||||||||
144 | 362,300 | |||||||||
145 | 362,600 | |||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
242,500 | 254,200 | 258,300 | 289,600 | 306,200 | 320,300 | 343,900 | 379,200 |
備考 この表は、消防吏員(市長が特に定める者を除く。)に適用する。
別表第4(第6条関係)
医療職給料表(1)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 264,700 | 346,600 | 406,900 | 474,700 | ||
2 | 267,200 | 349,600 | 409,600 | 477,000 | ||
3 | 269,600 | 352,400 | 412,100 | 479,200 | ||
4 | 272,000 | 355,300 | 414,700 | 481,500 | ||
5 | 274,100 | 357,800 | 417,100 | 483,700 | ||
6 | 277,600 | 360,800 | 419,100 | 485,800 | ||
7 | 281,100 | 363,800 | 420,900 | 488,000 | ||
8 | 284,500 | 366,600 | 422,800 | 490,000 | ||
9 | 288,100 | 368,700 | 424,600 | 491,900 | ||
10 | 291,600 | 371,200 | 427,300 | 494,000 | ||
11 | 295,200 | 373,900 | 429,800 | 496,100 | ||
12 | 298,700 | 376,400 | 432,200 | 498,200 | ||
13 | 302,200 | 379,100 | 434,400 | 500,300 | ||
14 | 306,100 | 382,500 | 436,900 | 502,200 | ||
15 | 310,000 | 385,500 | 438,900 | 504,300 | ||
16 | 313,600 | 388,800 | 441,000 | 506,400 | ||
17 | 317,200 | 391,800 | 443,000 | 508,300 | ||
18 | 320,700 | 394,400 | 445,200 | 510,300 | ||
19 | 324,200 | 396,800 | 447,400 | 512,300 | ||
20 | 327,700 | 399,300 | 449,500 | 514,100 | ||
21 | 331,300 | 401,900 | 450,900 | 515,900 | ||
22 | 335,000 | 403,900 | 453,300 | 517,700 | ||
23 | 338,400 | 405,500 | 455,600 | 519,500 | ||
24 | 341,700 | 407,100 | 457,800 | 521,300 | ||
25 | 345,000 | 408,800 | 459,800 | 522,900 | ||
26 | 347,500 | 411,000 | 462,100 | 524,700 | ||
27 | 350,000 | 413,100 | 464,300 | 526,500 | ||
28 | 352,300 | 415,100 | 466,600 | 528,300 | ||
29 | 354,400 | 417,200 | 468,700 | 529,900 | ||
30 | 356,100 | 419,300 | 470,900 | 531,700 | ||
31 | 357,800 | 420,900 | 473,200 | 533,500 | ||
32 | 359,600 | 422,600 | 475,300 | 535,300 | ||
33 | 361,500 | 424,500 | 477,100 | 536,900 | ||
34 | 363,700 | 426,000 | 479,200 | 538,700 | ||
35 | 365,800 | 427,800 | 481,300 | 540,400 | ||
36 | 367,800 | 429,600 | 483,300 | 542,100 | ||
37 | 369,700 | 431,500 | 485,400 | 543,700 | ||
38 | 371,900 | 433,500 | 487,100 | 545,300 | ||
39 | 374,000 | 435,300 | 488,900 | 546,700 | ||
40 | 376,000 | 437,200 | 490,700 | 548,300 | ||
41 | 378,000 | 439,000 | 492,300 | 549,800 | ||
42 | 378,700 | 440,700 | 494,100 | 551,200 | ||
43 | 379,300 | 442,400 | 495,900 | 552,600 | ||
44 | 380,000 | 444,200 | 497,500 | 553,900 | ||
45 | 380,900 | 446,000 | 498,900 | 555,100 | ||
46 | 382,200 | 447,800 | 500,600 | 556,100 | ||
47 | 383,500 | 449,500 | 502,400 | 557,100 | ||
48 | 384,800 | 451,200 | 504,100 | 558,100 | ||
49 | 385,600 | 452,800 | 505,600 | 559,100 | ||
50 | 386,400 | 454,500 | 506,900 | 560,000 | ||
51 | 387,200 | 456,200 | 508,200 | 560,900 | ||
52 | 387,700 | 457,900 | 509,500 | 561,800 | ||
53 | 388,500 | 459,800 | 510,500 | 562,600 | ||
54 | 389,300 | 461,000 | 511,800 | 563,500 | ||
55 | 390,000 | 462,200 | 513,100 | 564,400 | ||
56 | 390,700 | 463,400 | 514,400 | 565,300 | ||
57 | 391,400 | 464,400 | 515,400 | 566,200 | ||
58 | 392,300 | 465,400 | 516,200 | 567,100 | ||
59 | 393,000 | 466,300 | 517,000 | 568,000 | ||
60 | 393,600 | 467,100 | 517,800 | 568,700 | ||
61 | 394,100 | 467,900 | 518,700 | 569,600 | ||
62 | 394,600 | 468,600 | 519,500 | 570,500 | ||
63 | 395,000 | 469,300 | 520,400 | 571,400 | ||
64 | 395,400 | 469,900 | 521,200 | 572,300 | ||
65 | 395,700 | 470,600 | 522,100 | 573,200 | ||
66 | 471,300 | 523,000 | ||||
67 | 471,900 | 523,700 | ||||
68 | 472,500 | 524,600 | ||||
69 | 472,800 | 525,500 | ||||
70 | 473,400 | 526,300 | ||||
71 | 474,100 | 527,200 | ||||
72 | 474,800 | 528,100 | ||||
73 | 475,200 | 528,900 | ||||
74 | 475,800 | 529,800 | ||||
75 | 476,500 | 530,700 | ||||
76 | 477,200 | 531,400 | ||||
77 | 477,600 | 532,200 | ||||
78 | 478,200 | 533,100 | ||||
79 | 478,800 | 534,000 | ||||
80 | 479,300 | 534,900 | ||||
81 | 479,900 | 535,700 | ||||
82 | 480,400 | 536,600 | ||||
83 | 480,900 | 537,500 | ||||
84 | 481,400 | 538,400 | ||||
85 | 481,800 | 539,200 | ||||
86 | 482,400 | 540,100 | ||||
87 | 482,800 | 541,000 | ||||
88 | 483,300 | 541,900 | ||||
89 | 483,800 | 542,700 | ||||
90 | 484,400 | |||||
91 | 485,000 | |||||
92 | 485,400 | |||||
93 | 485,900 | |||||
94 | 486,500 | |||||
95 | 487,100 | |||||
96 | 487,600 | |||||
97 | 488,100 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
297,300 | 339,700 | 394,300 | 467,400 |
備考 この表は、診療所等に勤務し、医療に係る業務に従事する医師及び歯科医師に適用する。
別表第5(第6条関係)
医療職給料表(2)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 167,200 | 202,800 | 236,100 | 258,800 | 287,400 | ||
2 | 168,600 | 204,400 | 237,400 | 259,900 | 289,200 | ||
3 | 170,000 | 205,900 | 238,700 | 261,100 | 291,200 | ||
4 | 171,400 | 207,300 | 239,900 | 262,200 | 293,100 | ||
5 | 172,700 | 208,800 | 241,100 | 263,400 | 294,900 | ||
6 | 174,500 | 210,000 | 242,300 | 264,600 | 296,900 | ||
7 | 176,200 | 211,200 | 243,400 | 265,700 | 298,700 | ||
8 | 177,800 | 212,400 | 244,500 | 266,700 | 300,600 | ||
9 | 179,400 | 213,800 | 245,400 | 267,800 | 302,400 | ||
10 | 181,100 | 215,300 | 246,500 | 268,500 | 304,000 | ||
11 | 182,700 | 216,800 | 247,800 | 269,200 | 305,500 | ||
12 | 184,600 | 218,300 | 248,900 | 270,000 | 307,100 | ||
13 | 186,000 | 219,700 | 250,200 | 271,000 | 308,800 | ||
14 | 187,800 | 221,200 | 251,400 | 272,000 | 310,700 | ||
15 | 189,800 | 222,700 | 252,600 | 273,000 | 312,700 | ||
16 | 191,600 | 224,200 | 253,800 | 274,100 | 314,500 | ||
17 | 193,500 | 225,500 | 254,600 | 275,300 | 316,300 | ||
18 | 194,700 | 226,800 | 255,800 | 276,800 | 318,200 | ||
19 | 196,200 | 228,200 | 256,900 | 278,400 | 320,100 | ||
20 | 197,600 | 229,500 | 258,000 | 280,000 | 321,900 | ||
21 | 198,800 | 230,600 | 259,200 | 281,500 | 323,700 | ||
22 | 200,300 | 231,700 | 260,000 | 283,100 | 325,600 | ||
23 | 201,700 | 232,800 | 260,800 | 284,700 | 327,400 | ||
24 | 203,000 | 233,900 | 261,600 | 286,300 | 329,300 | ||
25 | 204,600 | 235,000 | 262,500 | 287,900 | 331,000 | ||
26 | 205,600 | 236,200 | 263,500 | 289,400 | 332,900 | ||
27 | 206,700 | 237,400 | 264,500 | 290,900 | 334,800 | ||
28 | 207,800 | 238,500 | 265,500 | 292,500 | 336,600 | ||
29 | 209,000 | 239,500 | 266,700 | 293,800 | 337,900 | ||
30 | 210,100 | 240,800 | 268,200 | 295,300 | 339,700 | ||
31 | 211,200 | 242,200 | 269,700 | 296,800 | 341,400 | ||
32 | 212,300 | 243,400 | 271,000 | 298,300 | 343,200 | ||
33 | 213,700 | 244,400 | 272,200 | 299,800 | 344,900 | ||
34 | 215,000 | 245,700 | 273,800 | 301,400 | 346,700 | ||
35 | 216,300 | 246,600 | 275,300 | 303,000 | 348,500 | ||
36 | 217,500 | 247,800 | 276,800 | 304,600 | 350,300 | ||
37 | 218,500 | 249,000 | 278,100 | 305,900 | 351,900 | ||
38 | 219,500 | 250,100 | 279,500 | 307,500 | 353,600 | ||
39 | 220,500 | 251,100 | 280,800 | 309,000 | 355,200 | ||
40 | 221,500 | 252,100 | 282,100 | 310,500 | 356,800 | ||
41 | 222,400 | 253,000 | 283,200 | 312,100 | 358,000 | ||
42 | 223,200 | 253,800 | 284,600 | 313,700 | 359,100 | ||
43 | 224,000 | 254,600 | 286,000 | 315,300 | 360,300 | ||
44 | 224,900 | 255,400 | 287,300 | 316,800 | 361,500 | ||
45 | 225,800 | 256,200 | 288,600 | 317,700 | 362,500 | ||
46 | 226,700 | 257,400 | 290,200 | 319,100 | 363,300 | ||
47 | 227,600 | 258,600 | 291,700 | 320,600 | 364,300 | ||
48 | 228,500 | 259,700 | 293,100 | 322,200 | 365,400 | ||
49 | 229,200 | 261,000 | 294,300 | 323,600 | 366,400 | ||
50 | 230,100 | 262,300 | 295,800 | 324,900 | 367,400 | ||
51 | 231,000 | 263,400 | 297,100 | 326,100 | 368,400 | ||
52 | 231,800 | 264,400 | 298,600 | 327,300 | 369,300 | ||
53 | 232,100 | 265,400 | 299,900 | 328,300 | 370,100 | ||
54 | 232,900 | 266,500 | 301,300 | 329,300 | 370,900 | ||
55 | 233,500 | 267,600 | 302,700 | 330,300 | 371,800 | ||
56 | 234,200 | 268,700 | 304,000 | 331,200 | 372,600 | ||
57 | 234,800 | 269,400 | 305,000 | 331,700 | 373,100 | ||
58 | 235,400 | 270,500 | 306,200 | 332,600 | 373,900 | ||
59 | 235,900 | 271,600 | 307,400 | 333,400 | 374,700 | ||
60 | 236,400 | 272,500 | 308,800 | 334,300 | 375,500 | ||
61 | 237,000 | 273,300 | 310,100 | 335,000 | 375,900 | ||
62 | 237,500 | 274,300 | 311,300 | 335,300 | 376,600 | ||
63 | 238,000 | 275,200 | 312,500 | 335,800 | 377,300 | ||
64 | 238,600 | 276,100 | 313,700 | 336,400 | 377,900 | ||
65 | 239,100 | 276,900 | 315,000 | 337,000 | 378,300 | ||
66 | 239,600 | 277,900 | 315,800 | 337,700 | 378,900 | ||
67 | 240,200 | 278,800 | 316,500 | 338,400 | 379,600 | ||
68 | 240,700 | 279,700 | 317,200 | 339,000 | 380,200 | ||
69 | 241,200 | 280,600 | 317,800 | 339,700 | 380,600 | ||
70 | 241,700 | 281,600 | 318,500 | 340,200 | 381,100 | ||
71 | 242,100 | 282,700 | 319,200 | 340,800 | 381,600 | ||
72 | 242,600 | 283,700 | 319,800 | 341,400 | 382,100 | ||
73 | 243,100 | 284,300 | 320,400 | 341,700 | 382,700 | ||
74 | 243,600 | 284,800 | 320,600 | 342,300 | 383,200 | ||
75 | 244,100 | 285,300 | 321,100 | 342,800 | 383,800 | ||
76 | 244,600 | 286,100 | 321,600 | 343,300 | 384,400 | ||
77 | 244,900 | 286,900 | 322,200 | 343,800 | 384,900 | ||
78 | 245,200 | 287,500 | 322,700 | 344,300 | 385,400 | ||
79 | 245,500 | 288,100 | 323,200 | 344,800 | 385,900 | ||
80 | 245,700 | 288,600 | 323,600 | 345,200 | 386,400 | ||
81 | 245,900 | 289,100 | 324,200 | 345,500 | 386,700 | ||
82 | 246,200 | 289,600 | 324,700 | 345,800 | 387,200 | ||
83 | 246,500 | 290,000 | 325,100 | 346,200 | 387,600 | ||
84 | 246,700 | 290,300 | 325,600 | 346,500 | 388,000 | ||
85 | 246,900 | 290,500 | 326,100 | 347,000 | 388,400 | ||
86 | 290,700 | 326,500 | 347,300 | ||||
87 | 290,900 | 326,700 | 347,600 | ||||
88 | 291,100 | 327,000 | 347,900 | ||||
89 | 291,500 | 327,400 | 348,300 | ||||
90 | 291,700 | 327,800 | 348,600 | ||||
91 | 291,900 | 328,200 | 349,000 | ||||
92 | 292,100 | 328,600 | 349,300 | ||||
93 | 292,500 | 328,900 | 349,700 | ||||
94 | 292,700 | 329,100 | 350,000 | ||||
95 | 292,900 | 329,500 | 350,300 | ||||
96 | 293,200 | 329,800 | 350,600 | ||||
97 | 293,500 | 330,000 | 350,900 | ||||
98 | 293,700 | 330,300 | 351,300 | ||||
99 | 293,900 | 330,600 | 351,700 | ||||
100 | 294,200 | 330,900 | 352,100 | ||||
101 | 294,500 | 331,100 | 352,600 | ||||
102 | 294,700 | 331,400 | 353,000 | ||||
103 | 294,900 | 331,800 | 353,400 | ||||
104 | 295,200 | 332,000 | 353,800 | ||||
105 | 295,500 | 332,200 | 354,300 | ||||
106 | 332,400 | ||||||
107 | 332,800 | ||||||
108 | 333,000 | ||||||
109 | 333,200 | ||||||
110 | 333,600 | ||||||
111 | 334,000 | ||||||
112 | 334,400 | ||||||
113 | 334,600 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
189,700 | 216,300 | 244,500 | 257,900 | 283,100 |
備考 この表は、診療所等に勤務し、医療に係る業務に従事する栄養士及び診療放射線技師に適用する。
別表第6(第6条関係)
医療職給料表(3)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 183,500 | 211,000 | 253,600 | 272,400 | ||
2 | 184,900 | 212,900 | 255,000 | 273,300 | ||
3 | 186,400 | 214,900 | 256,500 | 274,100 | ||
4 | 187,800 | 216,800 | 257,900 | 274,900 | ||
5 | 189,300 | 218,800 | 259,100 | 275,400 | ||
6 | 190,800 | 220,600 | 259,900 | 276,300 | ||
7 | 192,300 | 222,400 | 260,700 | 277,000 | ||
8 | 193,800 | 224,100 | 261,400 | 277,900 | ||
9 | 195,000 | 225,800 | 262,100 | 278,800 | ||
10 | 196,700 | 227,200 | 262,800 | 279,400 | ||
11 | 198,300 | 228,500 | 263,600 | 280,300 | ||
12 | 199,800 | 229,400 | 264,300 | 281,200 | ||
13 | 201,200 | 230,800 | 265,100 | 282,100 | ||
14 | 203,200 | 231,800 | 266,000 | 283,000 | ||
15 | 205,300 | 232,800 | 266,800 | 283,900 | ||
16 | 207,300 | 233,700 | 267,700 | 284,800 | ||
17 | 209,300 | 234,800 | 268,200 | 285,800 | ||
18 | 211,300 | 236,200 | 269,000 | 286,800 | ||
19 | 213,400 | 237,600 | 269,800 | 287,800 | ||
20 | 215,400 | 238,700 | 270,600 | 288,900 | ||
21 | 217,300 | 239,800 | 271,300 | 290,200 | ||
22 | 219,000 | 241,400 | 272,000 | 291,600 | ||
23 | 220,700 | 243,100 | 272,700 | 292,800 | ||
24 | 222,400 | 244,500 | 273,500 | 294,000 | ||
25 | 223,700 | 245,700 | 274,300 | 295,100 | ||
26 | 225,000 | 247,000 | 275,000 | 296,500 | ||
27 | 226,100 | 248,400 | 275,800 | 297,900 | ||
28 | 227,100 | 249,700 | 276,600 | 299,300 | ||
29 | 228,200 | 251,100 | 277,600 | 300,300 | ||
30 | 229,000 | 252,100 | 278,700 | 301,600 | ||
31 | 229,800 | 252,900 | 280,100 | 302,900 | ||
32 | 230,500 | 253,600 | 281,300 | 304,100 | ||
33 | 231,600 | 254,400 | 282,500 | 305,300 | ||
34 | 232,800 | 255,300 | 283,800 | 306,700 | ||
35 | 233,900 | 256,200 | 284,900 | 308,100 | ||
36 | 234,900 | 256,900 | 286,100 | 309,500 | ||
37 | 235,900 | 257,600 | 287,500 | 310,800 | ||
38 | 237,200 | 258,500 | 288,600 | 312,100 | ||
39 | 238,500 | 259,400 | 289,700 | 313,500 | ||
40 | 239,700 | 260,300 | 290,700 | 314,900 | ||
41 | 240,500 | 260,700 | 291,700 | 316,400 | ||
42 | 241,500 | 261,500 | 292,900 | 317,800 | ||
43 | 242,500 | 262,300 | 294,100 | 319,200 | ||
44 | 243,500 | 263,000 | 295,300 | 320,500 | ||
45 | 244,500 | 263,700 | 296,400 | 321,300 | ||
46 | 245,500 | 264,400 | 297,700 | 322,700 | ||
47 | 246,400 | 265,100 | 299,000 | 324,100 | ||
48 | 247,200 | 265,800 | 300,200 | 325,600 | ||
49 | 248,000 | 266,500 | 301,300 | 326,700 | ||
50 | 248,900 | 267,300 | 302,500 | 328,000 | ||
51 | 249,800 | 268,000 | 303,700 | 329,300 | ||
52 | 250,600 | 268,900 | 305,000 | 330,600 | ||
53 | 251,200 | 269,800 | 306,400 | 331,900 | ||
54 | 252,100 | 270,900 | 307,700 | 333,200 | ||
55 | 253,000 | 272,000 | 309,000 | 334,500 | ||
56 | 253,800 | 273,200 | 310,200 | 335,800 | ||
57 | 254,500 | 274,400 | 311,000 | 336,700 | ||
58 | 255,400 | 275,800 | 312,200 | 338,000 | ||
59 | 256,000 | 277,100 | 313,400 | 339,200 | ||
60 | 256,800 | 278,400 | 314,800 | 340,500 | ||
61 | 257,500 | 279,600 | 315,900 | 341,500 | ||
62 | 258,200 | 280,800 | 317,200 | 342,400 | ||
63 | 258,900 | 281,900 | 318,400 | 343,500 | ||
64 | 259,600 | 283,000 | 319,600 | 344,700 | ||
65 | 260,200 | 284,000 | 320,800 | 345,800 | ||
66 | 260,900 | 285,200 | 322,100 | 347,000 | ||
67 | 261,500 | 286,400 | 323,300 | 348,200 | ||
68 | 262,100 | 287,400 | 324,500 | 349,200 | ||
69 | 262,700 | 288,400 | 325,200 | 350,200 | ||
70 | 263,300 | 289,800 | 326,300 | 351,200 | ||
71 | 264,100 | 291,100 | 327,400 | 352,300 | ||
72 | 264,900 | 292,300 | 328,300 | 353,400 | ||
73 | 266,100 | 293,300 | 329,400 | 354,200 | ||
74 | 267,200 | 294,600 | 330,100 | 355,300 | ||
75 | 268,200 | 295,800 | 331,200 | 356,400 | ||
76 | 269,200 | 297,000 | 332,300 | 357,400 | ||
77 | 270,100 | 298,300 | 333,400 | 358,100 | ||
78 | 271,000 | 299,500 | 334,600 | 358,900 | ||
79 | 271,900 | 300,700 | 335,700 | 359,700 | ||
80 | 272,800 | 301,900 | 336,800 | 360,400 | ||
81 | 273,600 | 302,400 | 337,900 | 361,000 | ||
82 | 274,500 | 303,600 | 339,000 | 361,500 | ||
83 | 275,400 | 304,700 | 340,000 | 362,100 | ||
84 | 276,000 | 305,800 | 341,100 | 362,600 | ||
85 | 276,700 | 306,900 | 342,000 | 363,200 | ||
86 | 277,400 | 308,100 | 343,000 | 363,700 | ||
87 | 278,100 | 309,300 | 343,900 | 364,300 | ||
88 | 278,800 | 310,400 | 344,900 | 364,800 | ||
89 | 279,600 | 311,500 | 345,800 | 365,200 | ||
90 | 280,400 | 312,700 | 346,600 | 365,600 | ||
91 | 281,200 | 313,900 | 347,400 | 366,200 | ||
92 | 282,000 | 315,000 | 348,200 | 366,700 | ||
93 | 282,800 | 315,800 | 348,800 | 367,000 | ||
94 | 283,800 | 316,500 | 349,400 | 367,500 | ||
95 | 284,700 | 317,200 | 350,100 | 367,900 | ||
96 | 285,600 | 317,800 | 350,700 | 368,200 | ||
97 | 286,200 | 318,300 | 351,100 | 368,800 | ||
98 | 286,800 | 318,600 | 351,500 | 369,300 | ||
99 | 287,400 | 319,200 | 352,000 | 369,800 | ||
100 | 288,300 | 319,800 | 352,400 | 370,300 | ||
101 | 289,100 | 320,200 | 352,900 | 370,900 | ||
102 | 289,900 | 320,800 | 353,300 | 371,400 | ||
103 | 290,700 | 321,400 | 353,800 | 371,900 | ||
104 | 291,500 | 321,900 | 354,200 | 372,300 | ||
105 | 292,100 | 322,300 | 354,500 | 372,900 | ||
106 | 292,600 | 322,800 | 355,000 | 373,400 | ||
107 | 293,100 | 323,300 | 355,400 | 373,900 | ||
108 | 293,500 | 323,800 | 355,700 | 374,400 | ||
109 | 293,700 | 324,200 | 356,200 | 375,000 | ||
110 | 294,000 | 324,600 | 356,700 | 375,400 | ||
111 | 294,200 | 324,900 | 357,200 | 375,900 | ||
112 | 294,500 | 325,200 | 357,700 | 376,400 | ||
113 | 294,800 | 325,500 | 358,200 | 377,000 | ||
114 | 295,000 | 325,900 | 358,700 | |||
115 | 295,300 | 326,300 | 359,200 | |||
116 | 295,500 | 326,600 | 359,600 | |||
117 | 295,800 | 326,800 | 360,000 | |||
118 | 296,100 | 327,100 | 360,400 | |||
119 | 296,400 | 327,500 | 360,900 | |||
120 | 296,700 | 327,700 | 361,400 | |||
121 | 297,000 | 327,900 | 361,800 | |||
122 | 297,400 | 328,200 | 362,300 | |||
123 | 297,700 | 328,500 | 362,800 | |||
124 | 298,100 | 328,800 | 363,300 | |||
125 | 298,300 | 329,000 | 363,600 | |||
126 | 298,500 | 329,300 | ||||
127 | 298,800 | 329,700 | ||||
128 | 299,200 | 329,900 | ||||
129 | 299,400 | 330,100 | ||||
130 | 299,700 | 330,300 | ||||
131 | 300,100 | 330,700 | ||||
132 | 300,500 | 330,900 | ||||
133 | 300,700 | 331,200 | ||||
134 | 301,000 | 331,600 | ||||
135 | 301,400 | 332,000 | ||||
136 | 301,700 | 332,400 | ||||
137 | 301,900 | 332,700 | ||||
138 | 302,200 | 333,100 | ||||
139 | 302,600 | 333,500 | ||||
140 | 302,900 | 333,900 | ||||
141 | 303,100 | 334,200 | ||||
142 | 303,500 | 334,600 | ||||
143 | 303,900 | 334,900 | ||||
144 | 304,200 | 335,300 | ||||
145 | 304,400 | 335,600 | ||||
146 | 304,600 | 336,000 | ||||
147 | 304,900 | 336,400 | ||||
148 | 305,300 | 336,800 | ||||
149 | 305,500 | 337,100 | ||||
150 | 305,700 | 337,500 | ||||
151 | 306,000 | 337,900 | ||||
152 | 306,300 | 338,300 | ||||
153 | 306,700 | 338,600 | ||||
154 | 306,900 | |||||
155 | 307,100 | |||||
156 | 307,400 | |||||
157 | 307,700 | |||||
158 | 308,000 | |||||
159 | 308,300 | |||||
160 | 308,600 | |||||
161 | 309,000 | |||||
162 | 309,300 | |||||
163 | 309,600 | |||||
164 | 309,900 | |||||
165 | 310,300 | |||||
166 | 310,600 | |||||
167 | 310,900 | |||||
168 | 311,200 | |||||
169 | 311,600 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
236,100 | 256,400 | 263,600 | 273,800 |
備考 この表は、診療所等に勤務し、医療に係る業務に従事する看護師及び准看護師に適用する。
別表第7(第6条関係)
級別職務分類表
ア 行政職給料表級別職務分類表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 主事、技師又はこれらに相当する職(以下「主事等」という。)の職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事等の職務 |
3級 | 1 主査の職務 2 主任の職務 |
4級 | 係長の職務 |
5級 | 1 本庁の課長補佐の職務 2 支所の課長の職務 |
6級 | 1 本庁の課長の職務 2 支所長の職務 |
7級 | 1 部長又は会計管理者(以下「部長等」という。)の職務 2 部次長の職務 |
8級 | 1 理事の職務 2 困難な業務を行う部長等の職務 |
イ 技能労務職給料表級別職務分類表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 技能労務職員の職務 |
2級 | 高度の技能又は長期の経験を必要とする技能労務職員の職務 |
3級 | 特に高度の技能又は特に長期の経験を必要とする技能労務職員の職務 |
4級 | 極めて高度の技能又は極めて長期の経験を必要とする技能労務職員の職務 |
5級 | 4級に規定する技能労務職員の職務で任命権者が指定する職務 |
ウ 公安職給料表級別職務分類表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 消防士の職務 |
2級 | 1 消防副士長の職務 2 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う消防士の職務 |
3級 | 消防士長の職務 |
4級 | 消防司令補の職務 |
5級 | 消防司令の職務 |
6級 | 消防司令長の職務 |
7級 | 消防監の職務 |
8級 | 消防正監の職務 |
エ 医療職給料表(1)級別職務分類表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 医師又は歯科医師の職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う医師又は歯科医師の職務 |
3級 | 1 診療所長の職務 2 困難な業務を行う医師又は歯科医師の職務 |
4級 | 困難な業務を行う診療所長の職務 |
オ 医療職給料表(2)級別職務分類表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 栄養士又は診療放射線技師の職務 |
2級 | 困難な業務を行う栄養士又は診療放射線技師の職務 |
3級 | 主任栄養士又は主任診療放射線技師の職務 |
4級 | 困難な業務を行う主任栄養士又は主任診療放射線技師の職務 |
5級 | 4級に規定する主任栄養士又は主任診療放射線技師の職務で任命権者が指定する職務 |
カ 医療職給料表(3)級別職務分類表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 准看護師の職務 |
2級 | 看護師の職務 |
3級 | 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う看護師の職務 |
4級 | 看護師長の職務 |