○長岡市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
昭和32年10月11日
条例第38号
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、企業職員であって、常時勤務するもの(水道局長を除く。)、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員であるもの及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるもの(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 この条例において「給与」とは、給料、手当及び退職手当とする。
2 この条例において「手当」とは、扶養手当、通勤手当、住居手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当とする。
(給料)
第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当及び退職手当を除いたものとする。
2 給料は、その勤務の複雑、困難及び責任の度に応じ、かつ、勤務の強度、勤務時間、勤務の環境その他の勤務条件を考慮して定める。
(給与の減額)
第4条 職員が勤務しないときは、管理規程に定める場合又は管理者の承認のあった場合(組合休暇の許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員が要介護者(配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、管理者が指定するところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)、介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため、介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は高齢者部分休業(長岡市職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年長岡市条例第34号)第2条第2項に規定する年齢に達した日以降の日で当該職員がその申請において示した日から当該職員に係る定年退職日(長岡市職員の定年等に関する条例(昭和59年長岡市条例第8号)第2条に規定する定年退職日をいう。)までの期間中、1週間の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しないときは、前項の規定にかかわらず、その期間の勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(扶養手当)
第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
(通勤手当)
第5条の2 通勤手当は、通勤のため交通機関若しくは有料道路を利用し、又は自動車その他の交通の用具を使用することを常例とする職員に対して支給する。
(住居手当)
第5条の3 職員には、住居手当を支給することができる。
(特殊勤務手当)
第6条 特殊勤務手当は、特殊な勤務で、その特殊性を給料で考慮することが適当でないものに従事した職員に対して支給する。
(時間外勤務手当)
第7条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して時間外勤務手当を支給する。
第8条及び第9条 削除
(休日勤務手当)
第10条 職員には、正規の勤務日が休日に当たっても、正規の給与を支給する。
2 休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して休日勤務手当を支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても休日勤務手当は、支給しない。
3 前2項の「休日」については、管理規程で定める。
(期末手当)
第11条 期末手当は、6月1日及び12月1日において現に在職する職員に対して支給する。
(勤勉手当)
第12条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日において現に在職する職員に対して支給する。
(寒冷地手当)
第13条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日において現に在職する職員に対して支給する。
第14条 削除
(休職者の給与)
第15条 休職者の給与(退職手当を除く。)については、別に定めるところにより支給する。ただし、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(育児休業の承認を受けた職員の給与)
第15条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。
(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)
第15条の3 職員が地方公務員法第26条の5第1項の規定により自己啓発等休業の承認を受けたときは、自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。
(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)
第15条の4 職員が地方公務員法第26条の6の規定により配偶者同行休業の承認を受けたときは、配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。
(支給額決定の基準)
第16条 職員の給与の額は、長岡市職員の給与に関する条例(昭和31年長岡市告示第43号)及び長岡市職員の退職手当に関する条例(昭和38年長岡市条例第6号)に定める額を基準とし、企業の特殊性及び実態を考慮して定める。
2 前項の規定にかかわらず、地方公務員法第22条の2第1項第1号の規定により採用された職員の給与の額については、長岡市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年長岡市条例第11号)に規定する額を基準とし、企業の特殊性及び実態を考慮して定める。
3 第1項の規定にかかわらず、地方公務員法第22条の2第1項第2号の規定により採用された職員の給与の額については、長岡市会計年度任用職員の給与等に関する条例及び長岡市職員の退職手当に関する条例に規定する額を基準とし、企業の特殊性及び実態を考慮して定める。
(退職手当)
第17条 職員が退職した場合は、退職手当を支給する。
2 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。
(1) 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた者
(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者
(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律第11条の規定に該当し、退職させられた者
3 在職期間中に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当については、管理者が別に定める手続を経て、支払われる前にあってはその全部又は一部の支給を制限し、支払われた後にあってはその全部又は一部を返納させ、又は納付させることができる。
4 管理者は、前項の規定により退職手当の支給制限その他の処分を行おうとするときは、長岡市職員の退職手当に関する条例第21条第1項に規定する長岡市退職手当審査会に諮問しなければならない。この場合にあっては、同条第3項から第5項までの規定を準用する。
5 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定により解雇予告手当を支給する場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給する。
7 勤続期間6月以上で退職した職員(次項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する高年齢求職者給付金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。
8 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項各号のいずれかに該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する特例一時金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。
(勤続期間の通算)
第18条 職員以外の本市の職員で、退職手当の支給を受けないで引き続き職員となったときは、その在職期間は、勤続期間に通算する。
2 第12条の規定は、地方公務員法第22条の2第1項第1号又は第2号の規定により採用された職員には、適用しない。
3 第17条の規定は、適用除外職員(地方公務員法第22条の2第1項第2号の規定により採用された職員を除く。)には、適用しない。
(委任)
第20条 この条例の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和32年11月1日から施行する。
(廃止条例)
2 長岡市公営企業職員の給与に関する条例(昭和31年長岡市告示第11号)は、廃止する。
(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)
3 寺泊町及び栃尾市(以下「編入市町」という。)の編入の日の前日までにおける寺泊町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年寺泊町条例第30号)又は栃尾市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年栃尾市条例第35号)の規定による給与については、なお編入市町の例による。
(管理者への委任)
4 前項に定めるもののほか、寺泊町及び栃尾市の編入に伴う給与の種類及び基準の調整に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)
5 川口町の編入の日の前日までにおける川口町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年川口町条例第21号)の規定による給与については、なお編入前の同町の例による。
(管理者への委任)
6 前項に定めるもののほか、川口町の編入に伴う給与の種類及び基準の調整に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(昭和32年12月27日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年6月1日から適用する。
附則(昭和33年7月10日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和34年3月30日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和34年12月25日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年7月1日から適用する。
附則(昭和38年3月30日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定は昭和38年3月15日から、第16条及び第17条の改正規定は昭和37年12月1日からそれぞれ適用する。
附則(昭和39年12月28日条例第59号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、第2条から第4条まで及び附則第10項の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和39年12月28日条例第64号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年7月31日から適用する。
附則(昭和41年3月31日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。
附則(昭和42年12月26日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
(暫定手当)
2 第2条第2項に規定する暫定手当は、この条例の施行の日の属する月の翌月の初日(その施行の日が月の初日であるときは、その日)から昭和45年3月31日までの間、支給する。
附則(昭和43年12月26日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。
附則(昭和44年12月17日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年12月23日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和49年12月26日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和60年3月29日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係るこの条例による改正前の長岡市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「旧条例」という。)第17条第4項の規定による失業者の退職手当の支給については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。
3 施行日前に退職した職員のうちこの条例の施行の際現に旧条例第17条第4項の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関するこの条例による改正後の長岡市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「新条例」という。)第17条第4項から第6項までの規定の適用については、次に定めるところによる。
(1) 新条例第17条第4項又は第6項の規定による退職手当の額については、なお従前の例による。
(2) 雇用保険法第19条第1項(同法第37条第9項において準用する場合を含む。)及び同法第33条第1項(同法第40条第3項において準用する場合を含む。)の規定に関しては、新条例第17条第4項中「同法の規定による基本手当の支給の条件」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号。以下「昭和59年改正法」という。)附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第6項中「同法の規定による特例一時金の支給の条件」とあるのは「昭和59年改正法附則第7条に規定する旧特例受給資格者に対して支給される特例一時金の支給の条件」とする。
(3) 新条例第17条第5項の規定は、適用しない。
4 前2項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する昭和59年8月1日から施行日の前日までの間における旧条例第17条第4項の規定の適用については、同条第4項中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)による改正前の雇用保険法」とする。
5 施行日前に職員となり、かつ、その職員となった日における年齢が65年以上であった者であって、引き続き職員として在職した後、施行日以後に勤続期間6月以上で退職したものについては、新条例第17条第5項中「同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第2条第2項の規定により雇用保険法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者となったものとみなされる者」と読み替えて、同項の規定を適用する。
6 附則第2項から第4項までの規定にかかわらず、施行日前に退職した職員が昭和59年8月1日以後に安定した職業に就いた場合は、昭和59年改正法附則第9条に規定する再就職手当の支給の例により新条例第17条第7項に掲げる再就職手当に相当する退職手当を支給する。
7 附則第2項から第4項まで及び前項の規定にかかわらず、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第17条第4項の規定により退職手当を受けることができる者の退職手当(同条例第17条第1項及び第3項の規定による退職手当を除く。)の額は、管理者が定めるところによる。
8 昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に旧条例第17条第4項の規定により支払われた退職手当は、前項の規定による退職手当の内払とみなす。
9 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な事項は、管理者が定める。
附則(昭和61年12月23日条例第46号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日条例第26号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月28日条例第3号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月20日条例第30号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第1条中長岡市職員の給与に関する条例第26条及び第27条の改正規定並びに第3条の規定並びに附則第10項の規定 平成9年4月1日
附則(平成11年12月27日条例第40号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中長岡市職員の給与に関する条例第23条第1項の改正規定並びに第2条及び第3条の規定は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日条例第5号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月26日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項及び第4項の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月28日条例第14号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月26日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
(長岡市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
2 長岡市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年長岡市条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年12月26日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月26日条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月28日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(長岡市職員の給与に関する条例の一部改正)
2 長岡市職員の給与に関する条例(昭和31年長岡市告示第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(長岡市職員の退職手当に関する条例の一部改正)
3 長岡市職員の退職手当に関する条例(昭和38年長岡市条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年3月22日条例第147号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までにおける越路町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年越路町条例第33号)、三島町・与板町ガス企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和53年三島町・与板町ガス企業団条例第13号)、小国町越路町水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和47年水道企業団条例第11号)又は与板町外2ヶ町村水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和54年水道企業団条例第9号)の規定による給与については、なお従前の例による。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成17年7月22日条例第162号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月28日条例第312号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年12月25日条例第80号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第19号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月30日条例第84号)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第17条の改正規定及び次項の規定 公布の日
(2) 附則に2項を加える改正規定 平成22年3月31日
(3) 第2条、第8条及び第9条の改正規定 平成22年4月1日
(経過措置)
2 改正後の第17条の規定は、同条の改正規定の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月26日条例第38号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月21日条例第45号)
この条例は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和元年9月25日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和元年9月25日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和4年9月29日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。)で地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、改正後の長岡市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「新条例」という。)第1条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新条例の規定を適用する。
3 新条例第5条、第5条の3、第13条及び第17条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
附則(令和4年12月19日条例第59号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。