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トップ > 市政 > 計画・事業 > 市民協働 > 長岡市市民協働条例

トップ > 市政 > 計画・事業 > 市民協働 > 長岡市市民協働条例

長岡市市民協働条例(平成24年6月28日制定)

最終更新日 2016年4月1日

 長岡市では、「協働によるまちづくり」というテーマについて、その理念、市民と行政が協働できる仕組みや環境整備などを具体的に推進するため、市民協働条例を制定しました。
 この条例を指針として、市民協働センターの運営をはじめとする、長岡の市民活動を支えるさまざまな支援策が展開されています。

特徴

  • 条文から施策の検討まで、市民委員と長岡市がひざ詰めで創りあげた手づくり条例
  • 市民、市民活動団体、地域コミュニティ、事業者、市、市議会に関する個別内容を掲載
  • 他自治体条例では例のない「地域コミュニティ活動の推進」を掲載
  • 米百俵の精神を受け継ぎ、将来のまちづくりを担う子どもたちの人材育成を掲載

長岡市市民協働条例 PDFファイル (PDF 120KB)

このページの担当

市民協働課
〒940-8501 新潟県長岡市大手通1-4-10(アオーレ長岡東棟)
TEL:0258-39-2291  FAX:0258-39-2308

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