最終更新日 2023年6月15日
自動車のリコール隠しや食品の偽装表示など、国民生活の安心や安全を脅かす企業不祥事が、事業者内部の労働者等からの通報をきっかけに明らかになる事例が見られます。
法令遵守を確保するとともに、事業者内部や行政機関等に対して公益のための通報を行ったことを理由として、労働者等が解雇や減給等の不利益な取扱いを受けることがないよう、公益通報に関する保護制度が整備され、「公益通報者保護法」が平成18年4月1日に施行されました。
公益通報者保護制度の詳細については、消費者庁のホームページをご覧ください。
公益通報の通報先は、次の3つです。
①事業者内部(勤務先、労務提供先等)
②通報対象事実(法令等の違反行為)について、法令に基づき処分や勧告を行う権限を有する行政機関
③上記のほか、通報対象事実の発生又は被害の拡大を防止するために必要であると認められる、事業者外部(報道機関や消費者団体、労働組合等)
長岡市では、次のいずれかに該当する通報を、公益通報の対象とします。
このうち、上記2②として、市が処分や勧告等を行う権限を有する事項について、労働者等からの通報(外部通報)を受け付けます。
また、上記2①として、市政運営に関する事項について、職員等からの内部通報を受け付けます。
労働者等からの公益通報を次のとおり受け付け、必要な調査や是正措置等を行います。
対象者
次に掲げるもの
受付窓口
※長岡市が権限を有しない法令等に関する通報については、国や県など権限を有する行政機関を紹介します。
通報の方法
長岡市役所自身も一事業者として、職員等からの内部通報に対応します。
また、コンプライアンス相談窓口への相談についても、必要に応じて公益通報として処理します。
対象者
次に掲げる者及び次に掲げる者であった者
受付窓口
コンプライアンス課
〒940-0062 長岡市大手通2-6 フェニックス大手イースト7階
FAX:0258-39-2391 メール:compliance@city.nagaoka.lg.jp又は庁内メール
「長岡市公益通報に関する要綱」第19条に基づき、令和4年度の本市における公益通報の状況について、以下のとおり公表します。
公益通報の受理件数 | 公益通報の内容等 |
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