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在留資格「企業内転勤」

最終更新日 2025年4月1日

現代のグローバルなビジネス環境下においては、人材の活用や組織の成長を目的に、海外事業所との人事交流が図られることがあります。
海外支社から日本本社への転勤や、現地法人から日本法人への出向など、外国人材を呼び寄せる際に利用できる在留資格が「企業内転勤」です。
今回は、在留資格「企業内転勤」を取得するにあたり必要となる情報をご案内します。

要件

  • 転勤元(海外)において、直前1年以上にわたり継続して勤務していること。
  • 転勤前後ともに、在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務であること(同一業務でなくても問題はありません)。

その他の特徴

  • 転勤は、同一法人内での異動だけでなく、系列企業内の出向等も含まれます。
    ただし、単なる業務提携関係ではなく、親会社、子会社、関連会社など、法人間での関連性が必要です。
  • 派遣期間を定めておく必要があります。(在留期間更新は可能です。)
  • 報酬を支払うのは、転勤元、転勤先のどちらでも構いません(両者から負担割合を定めて支払うことも可能です)。

海外の事業所からの転勤であっても、「技術・人文知識・国際業務」で申請することは可能ですが、「企業内転勤」で申請する前提であれば、学歴要件がないため人材の選定幅が広がります。
また、同一法人内での異動の場合、新たな雇用契約を結ぶ必要がないため、外国人材側にとっても、雇用条件を維持したまま柔軟にキャリアを積むことができるというメリットがあります。

このページの担当

人材・働き方政策課
〒940-0062 新潟県長岡市大手通2-6 (大手通庁舎)
TEL:0258-39-2228  FAX:0258-36-7385

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