最終更新日 2026年10月23日
今回は、介護職での外国人材雇用についてご説明します。
介護職で外国人材を雇用するには、主に①~④の4つの方法あります。
雇用後のルート
介護現場(技能実習・特定技能1号)で3年以上働き実務者研修を修了後、介護福祉士試験に合格することで在留資格「介護」へ変更が可能。
※令和8年度卒業生までは、介護福祉士の国家試験に合格していなくても「5年間継続して介護業務に従事する」等の条件を満たせば、5年経過後も資格を維持できる経過措置が適用されます。ただし、この特例(試験免除での恒久化)は令和8年度卒業生をもって終了し、令和9年度以降の卒業生が永続的に資格を維持するには、5年の猶予期間内に国家試験に合格することが必須となります。
雇用後のルート
介護福祉士合格後は、「EPA介護福祉士(在留資格は特定活動)」として在留資格「介護」とほぼ同じ条件で働くことが可能。
EPA介護福祉士候補生→特定技能1号への移行も可能。
期間に上限なく雇用するには、最終的に介護福祉士資格を取得する必要がありますが、外国人介護福祉士は狭き門です(EPA候補者の合格率は30%台~40%台)。
その対応策として、補助金(新潟県外国人介護人材受入施設環境整備事業など)を活用して、介護福祉士試験対策や人材定着に向けた取り組みを進めることも有効です。
このように入国時のルートは様々ありますが、最終的に国家資格(介護福祉士)の取得を想定している点は、介護職における在留資格の大きな特徴です。
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