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在留資格「特定技能1号」概要

最終更新日 2024年4月22日

今回は、「特定技能1号」の在留資格についてご説明します。
特定技能は、人手不足解消の為の労働力確保を目的に2019年に創設された在留資格です。これまで就労が認められなかった分野について、対象の職種であれば現場作業やそれに付随する業務も就労が認められます。また、技能実習生を受け入れている企業は、特定技能への移行によって実習期間満了後の継続雇用が可能となります。

特定技能1号の許可を受けるには以下の要件を満たす必要があります。

受入れ企業側の要件

  • 従事する業務が特定産業分野(12分野)に属し、定められた水準の技能を要すること
  • 外国人への適正な支援体制があること(外部(登録支援機関)に委託することができます)
  • 報酬(日本人と同等以上)・雇用条件が基準を満たしていること
  • 法令(労働法・社会保険法・租税法等)を遵守していること

※産業分野によっては上乗せ基準があります。

外国人側の要件

  • 技能試験・日本語試験に合格していること、または技能実習2号を良好に終了していること

以上のように、外国人に求められる要件が比較的少ないため、特定技能によりこれまでよりも多くの外国人の就労が可能になると想定されます。
特定技能は他の就労の在留資格と比べて取得しやすいといわれていますが、受け入れにあたっては従事する業務が該当するか、受け入れ要件を満たしているかを企業側が事前に確認しておくことが重要です。

技能実習と特定技能1号の違い 

技能実習 特定技能1号
目的 国際貢献 人材不足の解消
在留期間 最長5年 1号:通算5年 2号:上限なし
職種・分野など 90職種165作業
(令和5年10月31日時点)
12分野
入国時の試験 なし
(介護職のみN4相当の日本語能力要件あり)
技能水準・日本語能力水準を試験等で実施
(技能実習2号を良好に修了した者は免除)
外国人材とのマッチング 通常、監理団体と送出機関を通して実施 受入れ機関が直接採用活動を実施
又は
国内外の斡旋機関等を通じた採用が可能
転職の可否 原則不可 可能(同一業種の場合)
家族の帯同 不可 1号:不可 2号:可能
外国人材への報酬 日本人と同等額以上 日本人と同等額以上
監理・支援 監理団体による監理 自社支援or登録支援機関へ支援業務を委託
協議会への加入 なし 各分野の協議会への加入が必要

このページの担当

産業立地・人材課 人材・働き方政策室
〒940-0062 新潟県長岡市大手通2-6 (大手通庁舎)
TEL:0258-39-2228  FAX:0258-36-7385

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