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トップ > 産業・ビジネス > 企業立地 > 支援制度 > 工場等の設置:優遇税制

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工場等の設置:優遇税制

最終更新日 2026年6月23日

地域経済牽引事業に係る固定資産税の課税免除

長岡市では、「地域未来投資促進法」に基づき、柏崎市・小千谷市とともに「新潟県中越3市第2期基本計画」を策定しました。
事業者が本基本計画に基づく地域経済牽引事業計画を作成し、県知事の承認を受けた上で、国(主務大臣)の確認を受けることにより、固定資産税の課税免除等の税制支援が受けられます。

地域未来投資促進法について、詳しくはこちらをご覧ください。

対象者 地域未来投資促進法に基づく「地域経済牽引事業計画」の県承認を受けた事業で、かつ主務大臣による先進性等の確認を受けたもの
要件 家屋、構築物、事業用地(工場等の対象部分の水平投影部分)の取得価額の合計額が1億円超(農林漁業関連業種に係るものは5,000万円超)
対象資産 ・家屋:対象事業の用に直接供されている部分
・構築物:対象事業の用に直接供されている部分
・土地:当該家屋又は構築物の対象部分の水平投影部分(取得後1年以内に家屋又は構築物の建設着手がある場合に限る。)
免除期間 対象資産に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年間
(課税免除の申請は年度ごとに必要です。)

過疎地域における固定資産税の課税免除

市内過疎地域において、事業者が一定の事業用資産を取得した場合に、固定資産税の課税免除を行います。

対象地域 山古志地域、小国地域、和島地域、寺泊地域、栃尾地域、川口地域
対象者 製造業、旅館業、情報サービス業等、農林水産物等販売業を行う法人又は個人
対象資産
家屋・生産設備等の取得価額の合計額(業種、資本金別に要件が異なる)
ア 製造業、旅館業
「対象資産」の画像
イ 情報サービス業等及び農林水産物等販売業又は個人
資本金の額に関係なく取得価額(合計額)が500万円以上
対象資産 ・家屋:対象事業の用に直接供されている部分
・構築物、機械・装置:対象事業の用に直接供されている部分
・土地:当該家屋の対象部分の水平投影部分(取得後1年以内に家屋の建設着手がある場合に限る。)
免除期間 対象資産に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年間
(課税免除の申請は年度ごとに必要です。)

原子力発電施設等立地地域指定による固定資産税の不均一課税

事業者が一定の設備の取得等をした場合に、固定資産税の課税を軽減します。

対象者 製造業、道路貨物運送業、こん包業、卸売業を行う者
要件 ・事業の用に供する設備(建物及びその附属設備、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品)の取得価額の合計額が2,700万円超
・【製造業以外】設備の取得に伴い増加する常用雇用者が15人超
※令和8年6月23日以降に取得した設備が対象となります。
対象資産 ・家屋:対象事業の用に直接供されている部分
【製造業】工場用の建物とその附属設備
【道路貨物運送業】車庫用、作業場用又は倉庫用の建物とその附属設備
【こん包業及び卸売業】作用場用又は倉庫用の建物とその附属設備
・機械・装置:対象事業の用に直接供されている部分
・土地:当該家屋の対象部分の水平投影部分(取得後1年以内に家屋の建設着手がある場合に限る。)
不均一課税の期間及び税率 1年目:0%(100%軽減)、2年目:0.35%(75%軽減)、3年目:0.7%(50%軽減)
対象資産に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年間
(不均一課税の申請は年度ごとに必要です。)

このページの担当

産業支援課 産業立地担当
〒940-0062 新潟県長岡市大手通2-6 (大手通庁舎)
TEL:0258-39-2298  FAX:0258-36-7385

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