最終更新日 2021年7月6日
番号 | 一般粉じん発生施設 | 規模・能力 | 構造等に関する基準 |
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(大気汚染防止法施行令 別表第2) | (大気汚染防止法施行規則 別表第6) | ||
1 | コークス炉 | 原料処理能力が1日当たり50t以上 | 1.装炭作業は、無煙装炭装置を設置するか、装炭車にフード及び集じん機を設置するか、又はこれらと同等以上の効果を有する装置を設置して行うこと。 2.窯出し作業は、ガイド車にフードを設置し、及び当該フードからの一般粉じんを処理する集じん機を設置するか、又はこれと同等以上の効果を有する装置を設置して行うこと。ただし、ガイド車又はガイド車の走行する炉床の強度が小さいこと、ガイド車の軌条の幅が狭いこと等によりガイド車にフードを設置することが著しく困難である場合は、防じんカバー等を設置して行うこと。 3.消火作業は、消火塔にハードル、フィルター又はこれらと同等以上の効果を有する装置を設置して行うこと。 |
2 | 鉱物(コークスを含み、石綿を除く。以下同じ。)又は土石の堆積場 | 面積が1,000m2以上 | 一般粉じんが飛散するおそれのある鉱物又は土石を堆積する場合は、次の各号の一に該当すること。 1.一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。 2.散水設備によって散水が行われていること。 3.防じんカバーでおおわれていること。 4.薬液の散布又は表層の締固めが行われていること。 5.前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 |
3 | ベルトコンベア及びバケットコンベア(鉱物、土石又はセメントの用に供するものに限り、密閉式のものを除く。) | ベルトの幅が75cm以上、又はバケットの内容積が0.03m3以上 | 一般粉じんが飛散するおそれのある鉱物、土石又はセメントを運搬する場合は、次の各号の一に該当すること。 1.一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。 2.コンベアの積込部及び積降部にフード及び集じん機が設置され、並びにコンベアの積込部及び積降部以外の一般粉じんが飛散するおそれのある部分に第3号又は第4号の措置が講じられていること。 3.散水設備によって散水が行われていること。 4.防じんカバーでおおわれていること。 5.前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 |
4 | 破砕機及び摩砕機(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。) | 原動機の定格出力が75kW以上 | 次の各号の一に該当すること。 1.一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。 2.フード及び集じん機が設置されていること。 3.散水設備によって散水が行われていること。 4.防じんカバーでおおわれていること。 5.前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 |
5 | ふるい(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。) | 原動機の定格出力が15kW以上 |
番号 | 特定施設 | 規模 | 構造等に関する基準 |
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(条例施行規則 別表第3) | (条例施行規則別表第4) | ||
1 | ほうろう製品(金属を素材としたものに限る。)の製造の用に供する塗料吹き付け施設(カドミウムを含有する塗料を使用するものに限る。) | すべてのもの | カドミウムの量が0.2ミリグラム以下になるような集じん施設、もしくは、それと同等の効果を有する処理施設を有し、かつ、飛散する粉じんを吸引しダクトを通じて排出する措置が講じられていること。 |
備考 | この表に掲げるカドミウムの量は、温度が零度であつて圧力が1気圧の状態に換算した排出ガス1立方メートル中に含まれるカドミウムの量とし、日本産業規格Z8808に定める方法により採取し、原子吸光法、吸光光度法又はポーラログラフ法によりカドミウムとして測定される量として表示されたものとする。 |
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