最終更新日 2021年11月26日
特定事業場(特定施設を設置する工場・事業場)から公共用水域に排出される排出水については、排水基準が設定されてます。また、特定事業場から排出水を排出する者は、排出水の汚染状態について、原則として年1回以上の頻度で測定を行い、結果を記録及び保存しなければなりません。
項目 | 内容 |
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測定項目 | 排水基準が定められた項目のうち、特定施設設置(使用、変更)届出書の別紙4「排出水の汚染状態」に記入して届け出を行った項目(※) |
測定頻度 | 年1回以上 |
測定時期 | 排出水の汚染状態が最も悪いと推測される時期・時刻 |
測定方法 | 排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年9月30日環境庁告示64号) |
記録 | 水質測定記録表に計量証明書などを添付して記録 ※自ら測定を行うことも可能 |
保存期間 | 3年間 |
(※)別紙4の記入内容に加え、以下に該当する場合は追加で測定が必要です。
(1)温泉を利用する旅館業に属する事業場
一部項目(砒素、ほう素、ふっ素、水素イオン濃度(pH)、銅含有量、亜鉛含有量、溶解性鉄含有量、溶解性マンガン含有量、クロム含有量)については3年に1回以上測定を行わなければなりません。
(2)畜産農業に属する事業場
アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素について年1回以上測定しなければなりません。当該項目の排水基準は、アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物(アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量)として適用されます。
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