最終更新日 2023年2月13日
以下の事故が発生した場合、人の健康及び生活環境に係る被害のおそれがあるときは、水質汚濁防止法第14条の2に基づき、事業者はさらなる流出防止のための応急措置を実施するとともに、事故の状況・応急処置の概要を市に届出なければなりません。
対象事業場及び内容 | 該当条項 |
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特定事業場(※1)から、有害物質を含む水が流出・地下浸透、若しくは排水基準を超過するおそれのある水が流出した場合 | 第14条の2第1項 |
指定事業場(※2)から、有害物質又は指定物質を含む水が流出・地下浸透した場合 | 第14条の2第2項 |
貯油事業場等(※3)から、油(※4)を含む水が流出・地下浸透した場合 | 第14条の2第3項 |
(※1)特定事業場:特定施設を設置している事業場
(※2)指定事業場:有害物質(28物質)を貯蔵・使用する施設や、指定物質(60物質)を製造、貯蔵、使用若しくは処理する施設(指定施設)を設置している事業場
(※3)貯油事業場等:貯油施設等(原油、重油、潤滑油、軽油、灯油、揮発油及び動植物油(以下「油」)という。)を貯蔵する貯油施設又は油を処理する油水分離施設)を設置する事業場
(※3)貯油事業場等:油(※4)を貯蔵する貯油施設又は油(※4)を処理する油水分離施設を設置する事業場
(※4)油:原油、重油、潤滑油、軽油、灯油、揮発油及び動植物油
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