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トップ > 産業・ビジネス > 公害防止関係 > 水質汚濁防止法 > 水質汚濁防止法の改正について(平成24年6月1日施行)

トップ > 産業・ビジネス > 公害防止関係 > 水質汚濁防止法 > 水質汚濁防止法の改正について(平成24年6月1日施行)

水質汚濁防止法の改正について(平成24年6月1日施行)

最終更新日 2012年6月27日

 工場・事業場における有害物質による地下水の汚染を未然に防止するため、水質汚濁防止法の一部を改正する法律が平成24年6月1日より施行されました。

 ■環境省:水質汚濁防止法の改正について
 ■パンフレット:水質汚濁防止法の一部を改正する法律(平成23年法律第71号)
 
 対象となる事業所の方々は、以下の内容について、十分御承知いただくようお願いします。

主な改正内容

●対象施設の拡大
 新たに届出の対象となる有害物質貯蔵指定施設の設置者は、届出が必要となります。
 また、有害物質使用特定施設の設置者について、排水の全量を下水道に放流するなど、公共用水域に水を排出していないため届出を行っていなかった事業者についても届出が必要です。

●構造等に関する基準遵守義務等
 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の設置者は、施設の床面及び周囲、施設に付帯する配管等や、地下貯蔵施設に関する構造等に関する基準を満たす必要があります。 

●定期点検の義務の創設
 施設の設置者は、施設の構造等について、目視等の方法により定期点検を実施し、その結果を記録し、保存する必要があります。

届出様式について

今回の改正に伴う新たな届出様式等については以下のリンクからダウンロードできます。

申請様式のダウンロード

このページの担当

環境政策課
〒940-0015 新潟県長岡市寿3-6-1(環境衛生センター)
TEL:0258-24-0528  FAX:0258-24-6553

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