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特定施設一覧

最終更新日 2024年3月11日

騒音規制法、振動規制法、及び新潟県生活環境の保全等に関する条例に基づく騒音、振動に係る特定施設一覧

令和4年12月1日から、一部の圧縮機が規制対象外となりました。
騒音規制法施行令及び振動規制法施行令の一部を改正する政令が令和4年12月1日に施行され、環境大臣が指定する圧縮機が振動規制法の規制対象外となりました。
詳しくは、環境省ホームページをご確認ください。
低振動型圧縮機の型式指定(環境省)
これに伴い、新潟県生活環境の保全等に関する条例施行規則も改正され、当該圧縮機が規制対象外となりました。

これにより、当該圧縮機のみを設置している工場・事業場は、振動規制法及び新潟県生活環境の保全等に関する条例の規制対象外となります。なお、廃止届の提出は不要です。
(当該圧縮機のほかに別の特定施設を設置している場合は、引き続き規制の対象となります。)

金属加工機械

施設の種類 騒音特定施設 騒音特定施設 振動特定施設 振動特定施設
法律の対象 条例の対象 法律の対象 条例の対象
圧延機械 定格出力合計が22.5Kw以上のもの すべてのもの すべてのもの
精管機械 すべてのもの すべてのもの すべてのもの
ベンディングマシン ロール式のもので定格出力3.75Kw以上のもの ロール式のものすべて すべてのもの
液圧プレス 矯正プレスを除くすべてのもの 矯正プレスを除くすべてのもの 矯正プレスを除くすべてのもの すべてのもの
機械プレス 呼び加圧能力30重量トン以上のもの すべてのもの すべてのもの すべてのもの
せん断機 定格出力3.75Kw以上のもの 原動機を使用するものすべて 定格出力1Kw以上のもの 定格出力1Kw以上のもの
鍛造機 すべてのもの すべてのもの すべてのもの すべてのもの
ワイヤーフォーミングマシン すべてのもの すべてのもの 定格出力37.5Kw以上のもの すべてのもの
ブラスト タンブラスト以外で密閉式を除くすべてのもの タンブラスト以外で密閉式を除くすべてのもの  -  -
タンブラー すべてのもの すべてのもの  -  -
研磨機 工具用を除くすべてのもの  -  -
切断機 といしを使用するものすべて といしを使用するものすべて  -  -
自動旋盤 棒材加工用のものすべて  -  -

圧縮機及び送風機

施設の種類 騒音特定施設 騒音特定施設 振動特定施設 振動特定施設
法律の対象 条例の対象 法律の対象 条例の対象
圧縮機 空気圧縮機で定格出力が7.5Kw以上のもの 定格出力が3.75Kw以上のもの 定格出力が7.5kw以上のもの(一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除く。) 定格出力が3.75kw以上のもの(一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除く。
送風機 定格出力が7.5Kw以上のもの 定格出力が3,75Kw以上のもの

土石用または鉱物用

施設の種類 騒音特定施設 騒音特定施設 振動特定施設 振動特定施設
法律の対象 条例の対象 法律の対象 条例の対象
破砕機、摩砕機、ふるいおよび分級機 定格出力が7.5Kw以上のもの 定格出力が7.5Kw以上のもの 定格出力が7.5Kw以上のもの すべてのもの

繊維機械

施設の種類 騒音特定施設 騒音特定施設 振動特定施設 振動特定施設
法律の対象 条例の対象 法律の対象 条例の対象
織機 原動機を使用するものすべて 原動機を使用するものすべて
原動機を使用するものすべて
原動機を使用するものすべて
撚糸機 すべてのもの

建設用資材製造機械

施設の種類 騒音特定施設 騒音特定施設 振動特定施設 振動特定施設
法律の対象 条例の対象 法律の対象 条例の対象
コンクリートプラント 気ほうコンクリートプラントを除き混練機の混練容量0.45立方メートル以上のもの 気ほうコンクリートプラントを除き混練機の混練容量0.45立方メートル以上のもの
アスファルトプラント 混錬重量が200kg以上のもの 混錬重量が200kg以上のもの

穀物用

施設の種類 騒音特定施設 騒音特定施設 振動特定施設 振動特定施設
法律の対象 条例の対象 法律の対象 条例の対象
製粉機 ロール式のもので定格出力が7.5Kw以上のもの ロール式のもので定格出力が7.5Kw以上のもの

木材加工機械

施設の種類 騒音特定施設 騒音特定施設 振動特定施設 振動特定施設
法律の対象 条例の対象 法律の対象 条例の対象
ドラムバーカー すべてのもの すべてのもの すべてのもの すべてのもの
チッパー 定格出力が2.25Kw以上のもの すべてのもの 定格出力が2.2Kw以上のもの 定格出力が2.2Kw以上のもの
砕木機 すべてのもの すべてのもの
帯のこ盤 製材用出力15Kw以上、木工用出力2.25Kw以上のもの 定格出力0.75Kw以上のもの
丸のこ盤 製材用出力15Kw以上、木工用出力2.25Kw以上のもの 定格出力0.75Kw以上のもの
かんな盤 定格出力2.25Kw以上のもの 定格出力0.75Kw以上のもの

コンクリートブロック等製造機

施設の種類 騒音特定施設 騒音特定施設 振動特定施設 振動特定施設
法律の対象 条例の対象 法律の対象 条例の対象
コンクリートブロック製造機 すべてのもの 定格出力の合計が2.95Kw以上のもの すべてのもの
コンクリート管製造機及びコンクリート柱製造機 すべてのもの 定格出力合計が10Kw以上のもの すべてのもの
施設の種類 騒音特定施設 騒音特定施設 振動特定施設 振動特定施設
法律の対象 条例の対象 法律の対象 条例の対象
抄紙機 すべてのもの すべてのもの
印刷機械 原動機を用いるものすべて 原動機を用いるものすべて 定格出力が2.2Kw以上のもの 定格出力が2.2Kw以上のもの
合成樹脂用射出成形機 すべてのもの すべてのもの すべてのもの すべてのもの
鋳型造型機 ジョルト式のものすべて ジョルト式のものすべて ジョルト式のものすべて ジョルト式のものすべて
バーナー 燃焼能力が重油換算で1時間当たり15リットル以上のもの
電気炉 すべてのもの
キューポラ すべてのもの
遠心分離機 直径1.2m以上のもの 直径1.2m以上のもの
ドラム缶洗浄機 すべてのもの
スチームクリーナー すべてのもの
ポンプ 定格出力が3.75Kw以上のもの 定格出力が3.75Kw以上のもの
天井走行クレーン及び門型走行クレーン 定格出力が7.5Kw以上のもの
集じん装置 すべてのもの
冷凍機 往復動式、ロータリー式または遠心式のもので定格出力が3.75Kw以上のもの
※上記の動式以外のものは、届出不要
クーリングタワー 定格出力が0.75Kw以上のもの
ディーゼルエンジン又はガソリンエンジン 船舶車両の原動機として使用するもの以外で定格出力が15Kw以上のもの
オシレーティングコンベア すべてのもの
ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機 カレンダーロール機以外のもので定格出力が30Kw以上のもの
カレンダーロール機以外のもので定格出力が30Kw以上のもの

<注意点>
(1)電気事業法第2条第1項第18号に規定する電気工作物またはガス事業法第2条第13項に規定するガス工作物は、県条例の特定施設から除外されます。
(2)ヒートポンプエアコン及びボイラーに組み込まれているバーナーで、燃焼能力が重油換算で15ℓ/h(ガス換算で24㎥/h)以上のものは、県条例に基づく届出の対象になります。
(3)エアコンの室外機に組み込まれている冷媒圧縮機は、冷凍機として扱い、往復動式、ロータリー式又は遠心式のもので、定格出力が3.75kw以上のものは、県条例に基づく届出の対象になります。

このページの担当

環境政策課
TEL:0258-24-0528  FAX:0258-24-6553
メール:kankyo@city.nagaoka.lg.jp

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