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トップ > 産業・ビジネス > 公害防止関係 > 悪臭防止法 > 悪臭事故が発生した場合には通報義務があります

トップ > 産業・ビジネス > 公害防止関係 > 悪臭防止法 > 悪臭事故が発生した場合には通報義務があります

悪臭事故が発生した場合には通報義務があります

最終更新日 2022年4月1日

 長岡市内(長岡・中之島・越路・寺泊・栃尾・川口地域に限る)の規制地域内の事業場において、規制基準を超える(あるいは超える恐れのある)悪臭事故が発生した場合は、すぐに応急措置及び速やかな復旧を講じるとともに市に通報する義務があります。ただし、大気汚染防止法及び石油コンビナート等災害防止法に基づく通報をした場合は通報の必要はありません。
 状況により、応急措置命令が発動されることがあり、この命令に違反した場合は懲役や罰金が科せられることがあります。

通報先
平日昼間
 長岡地域  0258-24-0528(環境政策課)
 中之島地域 0258-61-2014(中之島支所地域振興・市民生活課)
 越路地域  0258-92-5908(越路支所地域振興・市民生活課)
 寺泊地域  0258-75-3113(寺泊支所地域振興・市民生活課)
 栃尾地域  0258-52-5835(栃尾支所市民生活課)
 川口地域  0258-89-3112(川口支所地域振興・市民生活課)

休日、夜間 0258-35-1123、1124(警備室)

対象事業場の例

対象事業場の例
・塗装業、飲食業、食品製造業、鋳物工場、畜産業、化製業、建築廃材処理業、
 し尿処理施設、下水処理施設など

参考資料 悪臭防止法パンフレット(環境省)

このページの担当

環境政策課
TEL:0258-24-0528  FAX:0258-24-6553
メール:kankyo@city.nagaoka.lg.jp

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