最終更新日 2017年6月1日
平成28年5月27日に地方自治法施行規則の一部を改正する省令(平成28年総務省令第61号)が公布・施行され、地方公共団体の前払金に関する事項が改正されたことを踏まえ、次のとおり長岡市発注工事に係る前払金の使途を拡大しました。
改正内容
前払金(中間前払金を除く。以下同じ。)を充当できる経費として、現場管理費及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用を追加し、前払金額の100分の25を上限として充当できることとします。
適用できる契約
平成28年4月1日以後に新たに契約を締結した建設工事(継続工事及び繰越工事を含む)
その他
前払金の使途については、前払金保証を受ける保証事業会社にお問い合わせください。
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