最終更新日 2024年12月26日
令和6年6月に改正された建設業法の施行に伴い、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに、その旨を、当該事象の状況の把握のため、必要な情報と併せて、落札者(随意契約の場合にあっては、契約の相手方)から、発注者あてに、通知いただくことになりますので、お知らせします。
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上記通知に使用する様式をこちらのページに掲載しましたので、該当する際はご確認いただくようお願いします。
上記通知書を提出した場合、又は提出しない場合であっても、請負契約の変更について、発注者に対して受注者から協議を申し出ることができますが、この協議については、請負契約の規定等(スライド条項の運用基準等を含む。)基づき対応することになります。
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