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トップ > 産業・ビジネス > 入札・契約 > お知らせ > 建設工事請負基準約款第26条第6項(インフレスライド条項)運用マニュアルについて

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建設工事請負基準約款第26条第6項(インフレスライド条項)運用マニュアルについて

最終更新日 2023年1月18日

長岡市における建設工事請負基準約款第26条第6項(インフレスライド条項)運用マニュアル(以下、インフレスライド運用マニュアル)では、適用対象工事の確認時期を賃金水準の変更がなされた時としておりますが、令和4年12月に国土交通省が「スライド条項に関するFAQ」を公表したこと、また新潟県が「運用マニュアルに関するQ&A」を公表したことを受け、長岡市においても賃金水準の変動にかかわらず、物価水準の変動でも適用可能となりますので下記のとおりお知らせします。

主な内容

  1. 物価水準の変動による請負金額の変動額が、残工事費の1%を超える場合は、インフレスライド運用マニュアルによる対応が可能です。
  2. 物価水準が上昇している場合、受注者は増額スライド額を試算し、増額スライド試算額が残工事費の1%を超え、かつ残工期が基準日から2箇月以上ある場合に、請求可能となります。スライド額の算出方法や手続き等はインフレスライド運用マニュアルによります。

適用開始日

令和5年1月18日以降請求のあった工事から適用

このページの担当

契約検査課
TEL:0258-39-2210  FAX:0258-39-2276
メール:keiyaku@city.nagaoka.lg.jp

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