最終更新日 2012年4月9日
平成24年4月から、入札契約制度を次のとおり改正し、同月以後に発注する建設工事から適用します。
1 発注標準による業者選定基準の特例
指名競争入札による場合で、当該工事等級以外の等級の工事に参加できる業者数を、次の取扱いとします。
【改正前】
(1) 通常の工事:指名総数の30パーセント(川口地域発注工事は50パーセント)を限度
(2) 災害特例:平成23年7月豪雨災害復旧工事は、全ての地域において、指名総数の50パーセントを限度
【改正後】
当分の間、市内全域・全ての建設工事で、指名総数の50パーセントを限度
2 設計に関する疑義申立て制度の対象案件の変更
申立ての対象とする案件を、次のとおり変更します。
【変更前】
設計額が500万円以上の建設工事
【変更後】
設計額が1,000万円以上の建設工事
※ 平成24年度の疑義申立て制度の取扱いについてはこちら
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