最終更新日 2025年3月27日
本市が発注する建設工事の品質を確保することを目的として、入札において、価格及び技術力を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式による発注を実施しています。このたび、運用基準等の改正を行いました。
調査基準価格の引き上げ
【変更後】
調査基準価格(1万円未満切り上げ)=直接工事費+共通仮設費×90/100+現場管理費×90/100+一般管理費等×68/100
ただし、調査基準価格が予定価格に92/100 を乗じて得た額を上回る場合は予定価格に92/100を乗じて得た額(1万円未満切り上げ)とし、調査基準価格が予定価格に75/100 を乗じて得た額に満たない場合は予定価格に75/100 を乗じて得た額(1万円未満切り上げ)とする。
【変更前】
調査基準価格=入札価格が予定価格に100分の70を乗じて得た額
失格基準価格の新設
入札価格が失格基準価格に満たない場合は、失格とし、その入札を無効とします。
失格基準価格(1万円未満切り上げ)=調査基準価格-予定価格×4/100
価格評価点の減点の新設
入札価格が失格基準価格以上かつ調査基準価格未満の場合は、次の算式により算出した点数を減点します。
減点=(調査基準価格-入札価格)×(20/(調査基準価格-失格基準価格))
(小数点以下第3位を四捨五入する。)
新旧対照表
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