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トップ > 産業・ビジネス > 入札・契約 > お知らせ > 長岡市における現場代理人の工事兼任要件の緩和措置の変更について

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長岡市における現場代理人の工事兼任要件の緩和措置の変更について

最終更新日 2023年1月1日

<今回の変更点>
令和5年1月1日の建設業法施行令の一部改正に伴い、現場代理人の工事兼任要件について、兼任する工事の当初請負金額の合計を7,000万円未満から8,000万円未満と緩和しました。  ※その他の要件については、変更はありません。

1. 専任の主任技術者の工事兼任について

長岡市が発注する建設工事では、1件の請負金額が4,000万円以上の工事について主任技術者の専任配置を原則必要としていますが、次の全てを満たす場合に限り、専任の主任技術者であっても工事を兼任することができます。

  1. 兼任する工事が監理技術者の配置が必要ではないこと。
  2. 兼任する工事が2件以内であること。
  3. 兼任する工事相互の間隔が10km程度であること。
  4. 兼任する工事の工作物に一体性もしくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事であること。
    ※「相互に調整を要する工事」は、建築工事にも適用されます。
    (例)
    ・2つの現場の資材をを一括で調達し、相互に工程調整を要するもの
    ・相当の部分の工事を同一の下請け業者で施工し、相互に工程調整を要するもの

2. 現場代理人の工事兼任要件について

請負金額及び件数によるもの

(1)主任技術者を兼務しない場合及び請負金額が4,000万円未満の工事
 次の全てを満たすこととします。

  • 兼任する工事が長岡市、長岡市土地開発公社及び長岡市水道局のいずれかの発注であること。ただし、国及び他の地方公共団体発注工事で、当該発注機関が了承した場合は、特例的に兼任できることとする。
  • 兼任する工事の当初請負金額の合計が8,000万円未満であること。
  • 兼任する工事が5件以内であること。
  • 兼任する工事が特記仕様書により兼任不可となっていないこと。

(2)請負金額が4,000万円以上の工事で、かつ、主任技術者と現場代理人を兼務している場合
 建設業法施行令第27条第2項の取扱いに準ずるものとし、次の全てを満たすこととします。

  • 兼任する工事が長岡市、長岡市土地開発公社及び長岡市水道局のいずれかの発注であること。ただし、国及び他の地方公共団体発注工事で、当該発注機関が了承した場合は、特例的に兼任できることとする。
  • 兼任する工事の当初請負金額の合計が8,000万円未満であること。
  • 兼任する工事が2件以内であること。
  • 兼任する工事が特記仕様書により兼任不可となっていないこと。
  • 兼任する工事相互の間隔が10km程度であること。
  • 兼任する工事の工作物に一体性もしくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事であること。
    ※「相互に調整を要する工事」は、建築工事にも適用されます。
    (例)
    ・2つの現場の資材をを一括で調達し、相互に工程調整を要するもの
    ・相当の部分の工事を同一の下請け業者で施工し、相互に工程調整を要するもの

※監理技術者の配置が必要な工事において、監理技術者と現場代理人を兼務している場合は、複数の工事を兼任することはできません。

工事内容によるもの

兼任する工事現場が同一又は隣接・近接しており、かつ工事内容に関連性があることにより、既発注工事の受注業者と1者随意契約する必要があること。

適用期間及び対象案件

適用開始日 令和5年1月1日
対象案件 当分の間、公告、指名通知又は見積依頼を行う案件
※適用開始日前に契約した工事も対象となります。

3. 兼任の手続き

現場代理人を兼任させようとするときは、現場代理人兼任届を提出してください。
また、専任の主任技術者を兼任させようとする場合においても、適用に当たっては、発注者が適切に判断することが必要とされていることから、条件確認のために、主任技術者兼任届を提出してください。(届出様式は、必ず最新のものを使用してください。)

当初契約締結時に兼任させる場合

当初契約書と共に契約検査課へ現場代理人兼任届又は主任技術者兼任届(以下「兼任届等」といいます。)を1部提出してください。
また、施工中工事の監督員にも同じ兼任届等を1部提出してください。

施工中の工事同士を兼務させる場合(必ず現場代理人又は主任技術者の変更が伴います。)

現場代理人又は主任技術者の変更がある工事の監督員へ現場代理人・主任技術者変更届と共に、兼任届等を1部提出してください。
また、現場代理人又は主任技術者の変更がない工事の監督員へ兼任届等のみを1部提出してください。

様式はこちら

このページの担当

契約検査課
TEL:0258-39-2210  FAX:0258-39-2276
メール:keiyaku@city.nagaoka.lg.jp

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