最終更新日 2023年10月23日
長岡市建設工事請負基準約款を一部改正しましたのでお知らせします。
1. 不可抗力による損害にかかる受注者負担の軽減について
工事目的物の引渡し前に、不可抗力により工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、発注者が損害合計額のうち請負代金額の百分の一を超える額を負担することとされていましたが、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、発注者が損害合計額を負担することとしました。
2. 発注者が催告によらず契約を解除することのできる要件の拡大について
受注者の役員及び営業所の代表者のみならず、経営に実質的に関与している者が、自己、自社又は第三者の不正の利益を図る等の目的をもって暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるときや、受注者の役員、営業所の代表者その他経営に実質的に関与している者が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき等に発注者が直ちにその契約を解除できることとしました。
令和5年11月1日から施行します。
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