最終更新日 2024年3月1日
区分 | A | B | C |
---|---|---|---|
土木一式工事 (下水道管渠工事を含む) 総合評点 |
800~ | 700 ~799 |
~699 |
土木一式工事 (下水道管渠工事を含む) 技術者数 ※ |
(1):2人 計:5人 |
(1):1人 計:2人 |
(2):1人 計:1人 |
建築一式工事 総合評点 |
800~ | 700 ~799 |
~699 |
管工事 (水道管工事を含む) 総合評点 |
750~ | ~749 | |
舗装工事 電気工事 総合評点 |
750~ | ~749 |
※土木一式工事の技術者数欄の(1)は、1級の資格を有する技術者の必要人数、(2)は1級又は2級の資格を有する技術者の必要人数であり、計は1級又は2級の資格を有する技術者の必要人数である。
また、次の①から⑥の要件に該当する業者については、該当する要件別の点数を加算した総合評点を適用する。
要件 | 加算点数 | |
---|---|---|
① | 長岡市と災害協定を締結している団体等に属している者 | 15点 |
② | 長岡市の消防団協力事業所として認定されている者 | 5点 |
③ | 新潟県のハッピー・パートナー企業として登録し、かつ、次の(ⅰ)から(ⅲ)のいずれかに該当する者 (ⅰ)経営事項審査の審査基準日現在において、女性技術者(主任技術者となる資格を有する者)を1名以上雇用している者 (ⅱ)「次世代育成支援対策推進法」に基づき策定した「一般事業主行動計画」を都道府県労働局へ提出し、かつ、資格審査申請日現在において、当該行動計画の計画期間中である者 (ⅲ)「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に基づき策定した「一般事業主行動計画」を都道府県労働局へ提出し、かつ、資格審査申請日現在において、当該行動計画の計画期間中である者 |
5点 |
④ | 資格審査日現在において、次の(ⅰ)(ⅱ)のいずれかに該当する場合5点 を加算し、(ⅲ)に該当する場合は更に5点、最大10点加算する。 (ⅰ)資格審査申請日直前の6月1日現在において、障害者の雇用義務があり、実雇用率が法定雇用率を超える者 (ⅱ)資格審査申請日直前の6月1日現在において、障害者の雇用義務がないが、障害者を1人以上雇用している者 (ⅲ)「障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度」の認定事業主である者 |
5点 (最大10点) |
⑤ | 令和3年9月30日の直前4年間(平成29年10月1日から令和3年9月30日)において次の全てに該当する職員を採用した者 (1)長岡市内の本社又は営業所等(建設業法上の営業所等に限る。)で採用した職員であること。 (2)雇用期間の定めのない常勤職員として採用した職員であること。 (3)採用時35歳未満(満34歳以下)であること。 (4)資格審査申請日まで継続的に雇用していること。 (5)資格審査申請日現在において、長岡市内の本社又は営業所等に勤務していること。 (1)~(5)の全てに該当する場合は5点、該当者が次の(ⅰ)(ⅱ)のいずれかに該当する場合は更に5点加算 (ⅰ)技術者又は技能労働者の場合 (ⅱ)資格審査申請日において長岡市に住所を有する場合 |
5点 (最大10点) |
⑥ | 「ながおか働き方プラス応援プロジェクト」に賛同している者 ※令和3年9月30日の直前2年間(令和元年10月1日から令和3年9月30日)において、長岡市内の本社又は営業所等で次の(ⅰ)(ⅱ)のいずれかの受入れを1日以上行った場合は更に5点加算 (ⅰ)中学生を対象とした職場体験 (ⅱ)高校生以上(専門学校の生徒も含む)の生徒・学生を対象とした就業体験(インターンシップ)又は実践的な職業知識や技術・技能の習得を目的とした現場実習(デュアルシステム) |
5点 (最大10点) |
工事の等級 | A | B | C |
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土木一式工事 (下水道管渠工事を含む) |
1,500万円以上 | 1,500万円未満500万円以上 | 500万円未満 |
建築一式工事 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満300万円以上 | 300万円未満 |
管工事 (水道管工事を含む) |
700万円以上 | 700万円未満 | |
舗装工事 | 200万円以上 | 200万円未満 | |
電気工事 | 300万円以上 | 300万円未満 |
※各工事等級の入札に参加できる業者は、当該工事の等級と同位等級の業者とする。
ただし、総合評点、過去の工事成績などを総合的に判断し、別に定める基準を満たす場合は、それぞれ当該工事等級以外の工事等級の工事に参加できるものとする。
なお、当該工事等級以外の工事等級に参加できる業者の数は、当分の間、指名総数の50パーセントを限度とする。
区分 | A | B | C |
---|---|---|---|
土木一式工事 (下水道管渠工事を含む) |
15 | 10 | 8 |
建築一式工事 | 15 | 10 | 8 |
管工事 (水道管工事を含む) |
15 | 10 | |
舗装工事 | 10 | 8 | |
電気工事 | 10 | 8 |
※工事等級のない工事又は調査等業務委託の指名数の標準は、設計額を基準として舗装工事、電気工事の指名数を準用するものとする。
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