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トップ > 産業・ビジネス > 雇用 > 新潟県最低賃金について

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新潟県最低賃金について

最終更新日 2022年9月12日

新潟県最低賃金について

 賃金が時間額以外(日額、月額、その他)で定められている場合は、日額、月額等を時間額に換算して比較することになります。
 新潟県最低賃金は、県内で事業を営むすべての使用者及びその事業場で働く全ての労働者(臨時、パート、アルバイト等を含む。)に適用されます。
 最低賃金をしっかり確認しましょう。
 詳しくは新潟労働局ホームページをご覧ください。

新潟県の最低賃金が改正されました!
パートも!学生アルバイトも!必ずチェック最低賃金。

最低賃金 時間額 効力発生日
新潟県最低賃金
(新潟県で働くすべての労働者に適用されます!)
890円 令和4年10月1日
新潟県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造最低賃金 936円
令和3年12月25日
新潟県各種商品小売業最低賃金 890円 令和4年10月1日
新潟県自動車(新車)、自動車部分品・附属品小売業最低賃金 936円 令和3年12月31日

※ご相談、お問い合せ先
 新潟労働局賃金室(025-288-3504)または労働基準監督署まで

最低賃金の引き上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援について

 厚生労働省及び中小企業庁では、最低賃金の引き上げに向けた企業内の取り組みにご活用いただける支援内容や相談窓口を紹介するマニュアルを作成しました。

 また、事業場内の最も低い時間給を、平成26年度に40円以上引き上げる中小企業に対して、就業規則の作成、労働能率の増進に資する設備・機器の導入、研修の実施に係る経費の一部を助成する「業務改善助成金」の助成率が4分の3に引き上げられました。

 マニュアル及び業務改善助成金に関する詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。

このページの担当

産業立地課
TEL:0258-39-2228  FAX:0258-36-7385
メール:koyou@city.nagaoka.lg.jp

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