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職場でのハラスメント防止対策について

最終更新日 2023年4月1日

ハラスメント防止のため事業主が講じるべき措置について

令和2年6月より、「改正労働施策総合推進法」、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を
改正する法律」が施行され、職場におけるパワーハラスメント等の防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となりました。適切な措置を講じていない場合には是正指導の対象となります。
※詳しくはこちらをご覧ください。 → 厚生労働省ホームページ(外部リンク)

「指針に定められている事業主が講ずべき措置のポイント」の画像
▲画像をクリックすると拡大します

このページの担当

産業立地・人材課 人材・働き方政策室
〒940-0062 新潟県長岡市大手通2-6 (大手通庁舎)
TEL:0258-39-2228  FAX:0258-36-7385

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