背景色
文字サイズ
音声読み上げ
  • 総合メニュー
  • くらし・手続き
  • 健康・福祉
  • 子育て・教育
  • 産業・ビジネス
  • 市政
  • シェア
  • ポスト
  • 送る

トップ > 産業・ビジネス > 雇用 > 職場でのハラスメント防止対策について

トップ > 産業・ビジネス > 雇用 > 職場でのハラスメント防止対策について

職場でのハラスメント防止対策について

最終更新日 2023年4月1日

ハラスメント防止のため事業主が講じるべき措置について

令和2年6月より、「改正労働施策総合推進法」、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を
改正する法律」が施行され、職場におけるパワーハラスメント等の防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となりました。適切な措置を講じていない場合には是正指導の対象となります。
※詳しくはこちらをご覧ください。 → 厚生労働省ホームページ(外部リンク)

「指針に定められている事業主が講ずべき措置のポイント」の画像
▲画像をクリックすると拡大します

このページの担当

産業立地・人材課
TEL:0258-39-2228  FAX:0258-36-7385
メール:koyou@city.nagaoka.lg.jp

このページに関するアンケート

質問:このページの情報は役に立ちましたか。
情報の内容   
質問:このページは見つけやすかったですか。
見つけやすさ   
質問:このページはどのようにしてたどり着きましたか。
たどり着き    
質問:長岡市ホームページはどれくらいの頻度でご覧になりますか。
頻度   
このページの内容の改善についてご意見がありましたらご記入ください。
その他 記載いただいた御意見は、参考とさせていただきます。
なお、いただいた御意見については、確認まで1週間程度かかりますので、回答が必要な内容に関しましては、上記担当部署へ直接お問い合わせください。