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トップ > 産業・ビジネス > 雇用 > カスタマーハラスメント対策

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カスタマーハラスメント対策

最終更新日 2026年7月15日

労働施策総合推進法の改正に伴い、令和8年10月1日からカスタマーハラスメント防止のための措置を講じることが事業主の義務となります。

職場における「カスタマーハラスメント」とは

職場において行われる ①顧客等の言動であって、②その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるもの であり、①から③までの要素を全て満たすものをいいます。

カスタマーハラスメントの防止のために講ずべき措置

事業主は、以下の措置を必ず講じなければなりません。

1 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発

  • カスタマーハラスメントには毅然とした態度で対応し、労働者を保護する旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発する。
  • カスタマーハラスメントの内容及びあらかじめ定めた対処の内容を、労働者に周知する。

2 相談体制の整備

  • 相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知する。
  • 相談窓口担当者が、適切に対応できるようにする。

3 事後の迅速かつ適切な対応

  • 事実関係を迅速かつ正確に確認する。
  • 被害者に対する配慮のための措置を行う。
  • 再発防止に向けた措置を講ずる。

4 対応の実効性を確保するために必要なカスタマーハラスメントの抑止のための措置

  • 特に悪質と考えられるカスタマーハラスメントへの対処の方針をあらかじめ定め、労働者に周知し、当該対処を行うことができる体制を整備する。

5 そのほか併せて講ずべき措置

  • 相談者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、労働者に周知する。
  • 相談したこと等を理由として不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発する。

詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。

このページの担当

人材・働き方政策課
〒940-0062 新潟県長岡市大手通2-6 (大手通庁舎)
TEL:0258-39-2228  FAX:0258-36-7385

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