最終更新日 2026年7月15日
労働施策総合推進法の改正に伴い、令和8年10月1日からカスタマーハラスメント防止のための措置を講じることが事業主の義務となります。
職場において行われる ①顧客等の言動であって、②その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるもの であり、①から③までの要素を全て満たすものをいいます。
事業主は、以下の措置を必ず講じなければなりません。
1 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
2 相談体制の整備
3 事後の迅速かつ適切な対応
4 対応の実効性を確保するために必要なカスタマーハラスメントの抑止のための措置
5 そのほか併せて講ずべき措置
詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。
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