最終更新日 2021年4月1日
買い手が売り手に対して消費税の転嫁拒否等の行為(買いたたき、減額など)をすることは禁止されています。
また、宣伝・広告や価格表示のルールなどもあります。
パンフレットをご覧になりたい方は、公正取引委員会ホームページ又は、産業支援課(大手通庁舎6階)で閲覧できます。
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詳しくは、公正取引委員会ホームページをご覧ください。
「飲食料品(酒類・外食を除く)」、「新聞(定期購読契約で週2回以上発行)」には、軽減税率(8%)が適用されます。
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