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トップ > 産業・ビジネス > 農林・水産関係 > 各種制度・政策 > 森林環境譲与税の使途について

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森林環境譲与税の使途について

最終更新日 2024年2月9日

森林環境税及び森林環境譲与税について

森林を整備することは、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源のかん養、地方創生や快適な生活環境の創出などにつながり、その効果は広く国民一人一人が恩恵を受けるものです。しかしその一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。
このような現状の下、平成30(2018)年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31(2019)年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立しました。

森林環境譲与税の使途

森林環境譲与税は、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
長岡市における森林環境譲与税の使途が確定したことから、次のとおり公表します。

このページの担当

農林整備課
TEL:0258-39-2224  FAX:0258-39-2284
メール:nousinko@city.nagaoka.lg.jp

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