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トップ > 産業・ビジネス > 農林・水産関係 > 各種制度・政策 > 認定電気通信事業者が行う農用地区域内の中継施設等の設置について
最終更新日 2020年1月6日
認定電気通信事業者が農用地区域内に中継施設等を設置する場合は、農業上の土地利用との調整が必要になりますので、事前に市の農振担当部局と協議を行い、下記の書類を提出してください。
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