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トップ > 産業・ビジネス > 農林・水産関係 > 各種制度・政策 > 電気事業者及び認定電気通信事業者が行う農用地区域内の工作物等の設置について

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電気事業者及び認定電気通信事業者が行う農用地区域内の工作物等の設置について

最終更新日 2025年4月1日

電気事業者及び認定電気通信事業者が農用地区域内に工作物等を設置する場合は、農業上の土地利用との調整が必要な場合がありますので、事前に市の農振担当部局にご相談ください。

協議先 農林整備課管理係(ながおか市民センター5階)
TEL:0258-39-2224(直通)
注意事項 農振担当部局との事前協議は、原則、対面によること。

このページの担当

農林整備課
〒940-0062 新潟県長岡市大手通2-2-6(市民センター)
TEL:0258-39-2224  FAX:0258-39-2284

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