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農用地証明

最終更新日 2024年4月1日

 主に相続税等の税務申告に使用するための資料として、対象となる土地が農用地区域内外のいずれにあるかを証明します。

証明事項 農業振興地域の整備に関する法律第8条第1項の農業振興地域整備計画において、同条第2項第1号の農用地区域として定められている区域内又はその区域外にあること。
※証明の対象は、長岡市内の土地に限ります。
手続窓口
  • 農林整備課管理係(ながおか市民センター5階)
  • 各支所又は各地域事務所
手続方法
  • 証明を必要とするご本人又は代理人から、「証明願」を農林整備課又は各支所又は各地域事務所の窓口に提出していただきます。
    なお、証明する土地が11筆以上の場合は、「証明願別紙」を添付してください。
  • その後、対象となる土地が農用地区域内かどうかを調査し、証明交付します。
手続時間 約10分間(証明願の提出から証明交付まで)
※証明する土地の筆数により変動します。
必要なもの
  • 証明願(押印不要)
    ※様式と記入例は、以下からダウンロードできます。
    ・様式 (WORD 58KB)(PDF 73KB)
    ・記入例 (PDF 104KB)
  • 証明願別紙
    ※様式は、以下からダウンロードできます。
    (WORD 75KB)(PDF 46KB)
  • 土地の地番が分かる土地評価証明書等
  • 土地の位置が分かる住宅地図等
手数料 1通につき300円
※農林整備課又は各支所又は各地域事務所の窓口でお支払いください。

このページの担当

農林整備課
TEL:0258-39-2224  FAX:0258-39-2284
メール:nousinko@city.nagaoka.lg.jp

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