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農業用ため池について

最終更新日 2021年6月4日

平成30年7月豪雨など、近年、豪雨等により多くの農業用ため池が被災し甚大な被害が発生しています。このため、農業用ため池の情報を適切に把握し、決壊による災害を防止するため、「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が制定されました。(令和元年7月1日施行)
この法律では、全ての農業用ため池を対象に以下が規定されています。

  • 所有者等による適正管理の努力義務
  • 所有者等による都道府県へのため池情報の届出を義務付け
  • 都道府県によるため池のデータベースの整備、公表
  • ため池の適正な管理が行われていない場合、都道府県による勧告

農業用ため池とは

法律による定義は、人工的に作られた「堤体」及び「取水設備」で構成され、農業用水の供給のために使用されている貯水施設のことをいいます。
現在利用されていない施設であっても使用することができる状態にある施設も同様です。
そのため、他用途(工業、養魚、生活等)を目的とする施設は対象外です。

農業用ため池を所有または管理している方は届出が必要です

ため池を所有・管理している個人、団体の方で届出を未提出の方は以下の様式に必要事項を記載し、農林整備課(ながおか市民センター)にご提出ください。
※既に届出を提出された方でも管理者が町内会や農家組合等で代表者が変わった場合は、変更届出書の提出が必要です。

書式名称 記入例 様式ダウンロード
ため池届出書 PDFファイル (428KB) WORDファイル (20KB) EXCELファイル (29KB)
変更届出書 PDFファイル (144KB) WORDファイル (18KB)
廃止届出書 PDFファイル (131KB) WORDファイル (18KB)

※そのほか届出書記載の以下の添付資料が必要です。

  • 所有者等が法人の場合は、その定款又は寄附行為の写し
  • 管理者が法人でない団体の場合は、規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類

詳しくは「農業用ため池の管理及び保全に関する法律リーフレット」をご覧ください。

農業用ため池の管理及び保全に関する法律リーフレット PDFファイル (PDF 1,028KB)

防災重点ため池について

防災重点ため池とは万が一決壊した場合、水害やその他災害により周辺の区域に被害を及ぼすおそれがある農業用ため池として、下記基準により選定したものです。

  1. ため池から100m未満の浸水区域内に家屋、公共施設等があるもの。
  2. ため池から100~500mの浸水区域内に家屋、公共施設等があり、かつ貯水量が1,000㎥以上であるもの。
  3. ため池から500m以上の浸水区域内に家屋、公共施設等があり、かつ貯水量が5,000㎥以上であるもの。
  4. 地形条件、家屋等との位置関係、維持管理の状況等から都道府県及び市町村が必要と認めるもの。

令和3年6月現在、長岡市では45箇所が防災重点ため池として選定されています。

防災重点ため池一覧 PDFファイル (PDF 111KB)

特定農業用ため池について

特定農業用ため池とは防災重点ため池のうち、行政機関が所有するものを除いたため池について、県が指定・公示したものです。

特定農業用ため池一覧 PDFファイル (PDF 91KB)

特定農業用ため池に指定されると、堤体の掘削や竹木の植栽等ため池の保全に影響を及ぼす可能性のある行為をする際に、県知事の許可が必要となります。

防災重点農業用ため池について

防災重点農業用ため池とは、農業用ため池の防災事業を集中的に実施することを目的として制定された「防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法(令和2年法律第516号)」<令和2年10月1日施行>の規定により決壊による水害その他の災害により周辺の区域に被害を及ぼす恐れがある農業用ため池を都道府県が指定したものです。

防災重点農業用ため池一覧 PDFファイル (PDF 112KB)

ハザードマップの作成について

市では、防災重点ため池について万が一ため池が決壊したときに備えて、被害想定区域や避難場所等が表示された「ため池ハザードマップ」の作成を進めています。
作成済みのハザードマップの確認は以下をご覧ください。

その他(関連リンク)

このページの担当

農林整備課
TEL:0258-39-2224  FAX:0258-39-2284
メール:nousinko@city.nagaoka.lg.jp

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