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トップ > 産業・ビジネス > 農林・水産関係 > 各種制度・政策 > 令和6年能登半島地震による被害を受けた農業者に対する融資制度の創設について

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令和6年能登半島地震による被害を受けた農業者に対する融資制度の創設について

最終更新日 2024年3月4日

令和6年能登半島地震により被害を受けた農業者等の今後の農業経営への影響が懸念されることから、低利な資金を設定し、被害を受けた農業者の経営継続を支援します。

資金名

令和6年能登半島地震の被害に係る知事特認資金

趣旨

令和6年能登半島地震により被害を受けた農林漁業者の経営の維持・安定を図るため、本資金を設定する融資機関に新潟県及び長岡市で利子補給を行う。

本資金貸付対象者

農業、林業又は漁業を営む個人、法人又は団体で、令和6年能登半島地震により生産物や施設・機械等に被害を受け、損失額がその者の平年(過去3か年の平均)における販売金額(売上高)の100分の10以上であることが見込まれる者

貸付対象経費

(1)設備資金

農林漁業用の施設の再建若しくは機械の購入に要する資金

(2)経営資金

ア 種苗・農薬・肥飼料その他農業用・林業用資材の購入費及び農業用・林業用施設・機械の復旧に要する資金等
イ 漁具、養魚、餌料その他漁業用資材の購入費及び漁業用施設・機械の復旧に要する資金等

償還期限等

7年以内(うち据置期間2年以内)

貸付限度額

  • 個人:1,000万円
  • 法人又は団体:3,000万円

融資率

事業に要する経費の100分の100以内

その他

  • 新潟県HP(参考)
  • 本資金の借り入れを希望される際は、融資機関に御相談ください。

このページの担当

農水産政策課
〒940-0062 新潟県長岡市大手通2-2-6(市民センター)
TEL:0258-39-2223  FAX:0258-39-2284

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