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認定農業者

最終更新日 2023年8月8日

認定農業者制度とは

認定農業者制度は、農業者が長岡市の農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想に示された農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫に基づき、経営の改善を進めようとする計画を市が認定し、これらの認定を受けた農業者に対して支援措置を講じようとするものです。

認定基準

  1. 計画が長岡市の基本構想に照らして適切なものであること
  2. 計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること
  3. 計画の達成される見込が確実であること

認定の手続き

認定を受けようとする農業者は、次のような内容を記載した「農業経営改善計画認定申請書」を提出する必要があります。

  1. 経営規模の拡大に関する目標(作付面積、飼養頭数、作業受託面積)
  2. 生産方式の合理化の目標(機械・施設の導入、ほ場の連担化、新技術の導入など)
  3. 経営管理の合理化の目標(複式簿記での記帳など)
  4. 農業従事の様態等に関する改善の目標(休日制の導入など)
「認定の手続き」の画像

希望する認定月の1カ月前までに、必要書類を提出してください。
※標準処理期間は1カ月ほどかかります。
(例)9月1日認定希望の場合、提出期限は7月31日です。
※農用地または農業用生産施設がほかの市町村にまたがる場合は、新潟県へ申請できますのでご相談ください。
家族経営協定を締結した夫婦や親子などが共同で認定申請を行うことができます。

このページの担当

農水産政策課
TEL:0258-39-2223  FAX:0258-39-2284
メール:nousei@city.nagaoka.lg.jp

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