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トップ > 産業・ビジネス > 農林・水産関係 > 経営管理権集積計画を縦覧します
最終更新日 2023年10月13日
経営管理権集積計画とは、市町村が経営管理を行うべきと判断した森林を取りまとめるときに定める計画です。 森林所有者がこの計画に同意した後、公告・縦覧することで、森林の経営管理権が市町村に設定されます。
森林経営管理法(平成30年法律第35号)第4条第1項の規定に基づき、経営管理権集積計画を定めたので、同法第7条第1項の規定により公告します。 経営管理権の存続期間中は、このページ及び農林整備課で縦覧します。
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