最終更新日 2025年5月7日
取引や証明に使用する計量器(はかり)は、計量法による定期検査を2年に1回受けなければなりません。
はかりの定期検査とは (PDF 164KB)
今年度の定期検査対象は、中之島地域、越路地域、三島地域、小国地域、和島地域、寺泊地域、栃尾地域、与板地域の事業所です。
令和7年度検査日程 (PDF 78KB)
なお、定期検査及び検査手数料徴収業務については、一般社団法人新潟県計量協会(三条市興野1丁目13番45号)へ委託して実施します。
検査対象の計量器を所有する事業所は、検査期間中に定期検査を受けてください。
令和7年5月16日(金)まで、対象地域の事業所へ「はかりの定期検査に係る事前調査」を実施しています。
対象の事業所様は、依頼通知に記載のQRコードまたは下記リンクより回答をお願いいます。
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