最終更新日 2023年9月25日
取引や証明に使用する計量器(はかり)は、計量法による定期検査を2年に1回受けなければなりません。
(はかりの定期検査とは:PDF 191KB)
今年度の定期検査対象は、越路地域、小国地域、寺泊地域、三島地域、中之島地域、与板地域、和島地域及び栃尾地域の各地域内の事業所です。
(令和5年度検査日程:PDF 65KB)
なお、定期検査及び検査手数料徴収業務については、一般社団法人新潟県計量協会(三条市興野1丁目13番45号)へ委託して実施します。
検査対象の計量器を所有する事業所は、検査期間中に定期検査を受けてください。
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