背景色
文字サイズ
音声読み上げ
  • 総合メニュー
  • くらし・手続き
  • 健康・福祉
  • 子育て・教育
  • 産業・ビジネス
  • 市政
  • シェア
  • ポスト
  • 送る

トップ > 産業・ビジネス > 工業関係 > 計量検査 > 特定計量器定期検査について

トップ > 産業・ビジネス > 工業関係 > 計量検査 > 特定計量器定期検査について

特定計量器定期検査について

最終更新日 2023年9月25日

取引や証明に使用する計量器(はかり)は、計量法による定期検査を2年に1回受けなければなりません。
 (はかりの定期検査とは:PDF 191KB)

今年度の定期検査対象は、越路地域、小国地域、寺泊地域、三島地域、中之島地域、与板地域、和島地域及び栃尾地域の各地域内の事業所です。
 (令和5年度検査日程:PDF 65KB)

なお、定期検査及び検査手数料徴収業務については、一般社団法人新潟県計量協会(三条市興野1丁目13番45号)へ委託して実施します。
検査対象の計量器を所有する事業所は、検査期間中に定期検査を受けてください。

このページの担当

産業支援課
TEL:0258-39-2222  FAX:0258-36-7385
メール:shoko@city.nagaoka.lg.jp

このページに関するアンケート

質問:このページの情報は役に立ちましたか。
情報の内容   
質問:このページは見つけやすかったですか。
見つけやすさ   
質問:このページはどのようにしてたどり着きましたか。
たどり着き    
質問:長岡市ホームページはどれくらいの頻度でご覧になりますか。
頻度   
このページの内容の改善についてご意見がありましたらご記入ください。
その他 記載いただいた御意見は、参考とさせていただきます。
なお、いただいた御意見については、確認まで1週間程度かかりますので、回答が必要な内容に関しましては、上記担当部署へ直接お問い合わせください。