最終更新日 2021年4月1日
1. 目的
商店街等の振興及び環境整備を図り、併せて消費者に便利で快適な買物の場を提供するため、商業環境施設の整備事業を行う商業団体等に対し、補助金を交付します。
2. 対象事業
下記の組合等の団体及び事業者である個人又は法人が新設、改築、又は改修(修繕及び塗装を含み、50万円以上の経費を要するものに限る。)を行う商業環境施設の整備事業
組合等の団体 | 商店街振興組合、中小企業等協同組合 その他市長が適当と認める団体 |
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商業環境施設 | アーケード、街路灯、カラー舗装 その他市長が適当と認めた施設 |
3. 補助内容及び補助率
番号 | 事業の区分 | 補助率 | |
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第1号 | 組合等の団体が行う商業環境施設整備事業 | 100分の40 | |
第2号 | 組合等の団体が、既存アーケードに関し、省エネルギー性能の高い照明の導入により、維持管理経費を抑える工事を初めて行う事業 | 100分の55 | |
第3号 | 組合等の団体が、アーケードの整備を行う事業 | 次の各号に掲げる要件の全てに該当するもの (1) 当該アーケードに面する構成員のうち、事業者の割合が構成員の総数の2分の1未満であること。 (2) 当該アーケードに面する構成員のうち、事業者の当該アーケードに面する事業所の間口の延長距離の合計が当該アーケードの延長距離の2分の1未満であること。 |
100分の55 |
第4号 | 組合等の団体が、長岡市都市景観条例(平成13年長岡市条例第16号)第24条の規定に基づく都市景観協定の認定区域内でアーケードの整備を行う事業 | 第5号に該当する事業以外の事業 | 100分の45 |
第5号 | 次の各号に掲げる要件の全てに該当するもの (1) 当該アーケードに面する構成員のうち、事業者の割合が構成員の総数の2分の1未満であること。 (2) 当該アーケードに面する構成員のうち、事業者の当該アーケードに面する事業所の間口の延長距離の合計が当該アーケードの延長距離の2分の1未満であること。 |
100分の60 | |
第6号 | 事業者である個人又は法人が行う商業環境施設整備事業 | 100分の20 |
補助金申請及び実績報告時に提出する書類 (PDF 117KB)
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