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「イベント情報集約サイト」バナー広告について

長岡市では、自主財源の確保と市内の企業・商店などの活性化や地域経済の振興を目的として、市のホームページに有料広告(バナー広告)を掲載しています。

広告の掲載場所と広告枠数及び月額掲載料

■広告は「トップページ」に掲載します。(以下、広告掲載イメージ参照)
※ホームページのレイアウト変更等により、予告なく掲載位置を移動する場合があります。
■広告枠数および月額掲載料は3枠(月額 2万円)

「広告掲載イメージ(パソコン版)」の画像
▲広告掲載イメージ(パソコン版)
「広告掲載イメージ(スマートフォン版)」の画像
▲広告掲載イメージ(スマートフォン版)

掲載期間

■1か月単位
同一年度で最長12か月まで
※メンテナンス等によりホームページを一時閉鎖する場合があります。

掲載日程

掲載期間 申込開始日 申込終了日
【2024年度】
9 9月1日(日)~9月30日(月) 7月1日(月) 7月26日(金)
10 10月1日(火)~10月31日(木) 8月1日(木) 8月30日(金)
11 11月1日(金)~11月30日(土) 9月2日(月) 9月27日(金)
12 12月1日(日)~12月31日(火) 10月1日(火) 10月25日(金)
1 2025年1月1日(水)~1月31日(金) 11月1日(金) 11月29日(金)
2 2025年2月1日(土)~2月28日(金) 12月2日(月) 12月27日(金)
3 2025年3月1日(土)~3月31日(月) 1月6日(月) 1月31日(金)
【2025年度】
4 2025年4月1日(火)~4月30日(水) 2月3日(月) 2月28日(金)
5 2025年5月1日(木)~5月31日(土) 3月3日(月) 3月28日(金)

バナーの規格

バナーサイズ原寸大
▲バナーサイズ原寸大

■サイズ:縦70×横180ピクセル
■容量:20KB以内
■画像形式:GIF、JPEG、PNG(静止画のみ)

申込方法

■電子申請フォームでの申込み

利用規約等ご承諾のうえ、お申込ください。
電子申請が初めての方はこちらをご覧ください。

■メール、FAX等での申込み
申込書に必要事項を記入のうえ、広報・魅力発信課までメール、FAX、郵送するか、直接お持ちください。

広告掲載までの流れ

掲載申込み
■申込みにあたって以下の書類を提出してください。(写し可)
納税証明書(市税の未納がない証明)
本店又は支店等が所在する市町村のものいずれか1通
長岡市に納税義務があり、長岡市が市税の納税状況を調査することに同意する場合、納税証明書の提出は不要です。(同意する場合は、申込書又は申込フォームの同意項目にチェック)
誓約書(過去2年以内に提出いただいている場合は省略可)
審査・決定 ・申込み内容について、下記(広告を掲載できない場合)の点を審査し、掲載の可否を決定します。
・申込み件数が募集枠数を超えた場合は、長岡市内の事業所を優先し、それでも超える場合は長岡市ホームページ広告審査委員会で抽選します。掲載順・位置は指定できません。
広告データの提出 指定日までに、電子メールに添付してバナー広告の画像を提出ください。
広告掲載料の納入 「掲載決定通知書」と併せて、納入通知書を送付させていただきます。
広告掲載料は原則、一括前納です。(掲載期間中の取り下げ等に伴う既納の広告料は、還付しません。)
広告掲載 お申込みいただいた掲載期間中、長岡市のホームページに表示されます。

広告を掲載できない場合

次のような広告は、掲載できません。その他の場合でも、掲載が不適切と判断した場合は、掲載をお断りする場合があります。

  1. 市税を滞納している者
  2. 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者
  3. 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められる者
  4. 暴力団員であると認められる者
  5. 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められる者
  6. 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者
  7. 法人であって、その役員(その支店又は営業所の代表者を含む。8において同じ。)が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるもの
  8. 法人であって、その役員が4から6までのいずれかに該当する者であるもの
  9. 市ホームページの公共性、公益性及び品性を損なうおそれのある広告
  10. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業の広告
  11. 政治活動又は宗教活動に関する広告
  12. 特定の意見の主張又は特定の個人の宣伝を主たる目的とする広告
  13. 青少年の健全育成に支障があると認められる広告
  14. その内容又は表現が公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがある広告
  15. 消費者保護の観点からふさわしくない広告

関係要綱・資料

申込書など必要書類は、下記の書式からダウンロードしてください。