最終更新日 2017年4月1日
平成19年11月30日に新都市計画法が全面施行されました。そのうち、開発許可制度に関する見直しの概要は次のとおりです。
1 これまで開発許可が不要とされていた社会福祉施設、医療施設又は学校の建築の用に供する目的で行う開発行為や、国又は地方公共団体等が行う庁舎等の建築を目的とした開発行為について、開発許可が必要になります。
ただし、全面施行日(平成19年11月30日)において、開発行為がすでに行われている場合は、開発許可を受ける必要はありません。なお、市街化調整区域内において、全面施行日までにこれらの施設の建築工事に着手していない場合には、その建築について新都市計画法第43条第1項の許可(建築許可)が必要になります。
〔都市計画法第29条、第34条、第43条関係〕
2 開発面積が20ヘクタール(長岡市の場合、5ヘクタール)を下らない、計画的な大規模開発を例外的に許可することができた基準(法第34条第10号イ)が廃止されます。
〔都市計画法第34条関係〕
3 国又は地方公共団体等が行う開発行為については、これらの団体と開発許可権者との協議が成立することによって、開発許可があったものとみなすことになります。なお、協議時は、民間事業者が行う開発行為と同様な審査を行います。
〔都市計画法第34条の2関係〕
4 市街化調整区域で国又は地方公共団体等が行う一定の建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設については、開発許可権者との協議の成立が必要となります。
〔都市計画法第43条関係〕
5 非線引都市計画区域の用途地域以外の地域(白地地域)について、床面積10,000平方メートルを超える大規模集客施設(店舗、映画館、展示場など)の立地が建築基準法で制限されることに関連し、法第33条の技術基準が見直されました。
6 市街化調整区域で国又は地方公共団体等により開発行為が行われた土地の区域内において行う建築物の新築、改築、若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設は、建築許可が必要になります。
〔都市計画法第43条関係〕
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