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トップ > くらし・手続き > 引越し・住まい > 戸建住宅の耐震化の取り組み > 耐震改修促進税制(所得税の控除及び固定資産税の減額措置)について

トップ > くらし・手続き > 引越し・住まい > 戸建住宅の耐震化の取り組み > 耐震改修促進税制(所得税の控除及び固定資産税の減額措置)について

耐震改修促進税制(所得税の控除及び固定資産税の減額措置)について

最終更新日 2020年4月1日

1.所得税額の控除
<既存住宅の要件>

  • 申請者の居住の用に供する住宅であること
  • 昭和56年5月31日以前の耐震基準により建築された住宅で、現行の耐震基準に適合しないものであること(総合評点が1.0未満のもの)

<耐震改修の要件>

  • 現行の耐震基準に適合させるための耐震基準であること(総合評点が1.0以上のもの)

2.固定資産税額の減額措置
<既存住宅の要件>

  • 昭和57年1月1日以前から存在する住宅であること

<耐震改修の要件>

  • 現行の耐震基準に適合する耐震改修であること
  • 耐震改修に要した費用の額が1戸当たり50万円超(平成25年3月31日までに契約した工事については30万円以上)であること

※所得税額の控除や固定資産税額の減額措置の内容については下記までお問い合わせください。
 所得税控除関係:長岡税務署 電話:35-2070
 固定資産税の減額措置関係:長岡市資産税課 電話:39-2213

このページの担当

建築・開発審査課
〒940-0062 新潟県長岡市大手通2-6 (大手通庁舎)
TEL:0258-39-2226  FAX:0258-39-2270

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