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トップ > くらし・手続き > 引越し・住まい > 戸建住宅の耐震化の取り組み > 耐震改修促進税制(所得税の控除及び固定資産税の減額措置)について
最終更新日 2020年4月1日
1.所得税額の控除 <既存住宅の要件>
<耐震改修の要件>
2.固定資産税額の減額措置 <既存住宅の要件>
※所得税額の控除や固定資産税額の減額措置の内容については下記までお問い合わせください。 所得税控除関係:長岡税務署 電話:35-2070 固定資産税の減額措置関係:長岡市資産税課 電話:39-2213
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