最終更新日 2021年4月14日
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年10月27日法律第123号、以下「法」という。)附則第3条第1項に規定する要緊急安全確認大規模建築物について、法附則第3条第3項によって準用される法第9条の規定により、耐震診断結果を公表します。
昭和56年5月末までに着工された以下の①から③の建築物のうち大規模なもの(要緊急安全確認大規模建築物)については、耐震診断を実施し、その結果を平成27年12月末までに所管行政庁に報告することが義務付けられています。
対象施設の用途および規模等の一覧 (PDF 100KB)
耐震診断結果の内容は、次のとおりです。
耐震診断の結果の概要
震度6強から7に達する程度の地震に対する危険性が高い施設 | 0施設 |
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震度6強から7に達する程度の地震に対する危険性がある施設 | 0施設 |
震度6強から7に達する程度の地震に対する危険性が低い施設 | 10施設 |
合計 | 10施設 |
要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果 (PDF 164KB)
附表 (PDF 125KB)
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