最終更新日 2026年4月24日
建築基準法第43条第1項により、都市計画区域内における建築物の敷地は、原則として、同法第42条に規定する「道路」に2m以上接していなければならないと規定されています。
ただし、建築基準法第43条第2項第1号の認定または、第2号の許可を受けた場合は、建築することができます。
建築物の敷地が幅員が4m未満の道にしか接していない場合など、建築基準法第42条に規定する「道路」に接していない場合は、建築・開発審査課までご相談ください。なお、相談の際は、配置図、案内図、更正図、土地登記事項要約書又は土地登記事項証明書をご用意ください。
相談を受けてから、現地調査、昔の地図・航空写真などを調べ、許可または認定の見込みについて、回答します(回答までに概ね2週間かかります)。
制度の概要について
敷地の周囲に広い空地を有する場合などで、長岡市長が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて、長岡市建築審査会※1の同意を得て許可(「接道義務の例外許可」という。)した場合は、建築することができます。
※1:長岡市建築審査会とは、建築基準法の規定による許可に対する同意、審査請求に対する裁決などを行う長岡市の附属機関で、7名の委員で構成されています。
長岡市建築審査会包括的同意基準について
建築基準法第43条第2項第2号の規定により、長岡市長が接道義務の例外許可をするには、長岡市建築審査会の同意が必要です。長岡市においては、許可業務の円滑な執行を目的に、「長岡市建築審査会包括的同意基準」を定め、この基準に適合するものについては、長岡市建築審査会の同意を得たものとして許可し、許可処分後に直近の長岡市建築審査会に報告しています。
(PDF 177KB)
(PDF 248KB)許可申請手続きについて
・確認申請の前に接道義務の例外許可申請が必要です。
・許可申請手数料:33,000円
(PDF 137KB)制度の概要について
敷地が4m以上の道(建築基準法第42条に基づく道路を除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)に2m以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、長岡市長が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めた場合は、建築することができます。
認定基準について
建築基準法第43条第2項第1号の規定による認定基準
(PDF 154KB)認定申請手続きについて
・確認申請の前に接道義務の認定申請が必要です。
・認定申請手数料:27,000円
(PDF 78KB)このページの担当