最終更新日 2021年3月8日
接道義務の例外許可について
建築基準法第43条第1項により、都市計画区域内における建築物の敷地は、原則として、同法第42条に規定する「道路」に2m以上接していなければならないと規定されています。
ただし、敷地の周囲に広い空地を有する場合などで、長岡市長が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて、長岡市建築審査会(※1の同意を得て許可(「接道義務の例外許可」という。)した場合は、建築することができます。
(※1)長岡市建築審査会とは、建築基準法の規定による許可に対する同意、審査請求に対する裁決などを行う長岡市の附属機関で、7名の委員で構成されています。
長岡市建築審査会包括的同意基準について
建築基準法第43条第2項第2号の規定により、長岡市長が接道義務の例外許可をするには、長岡市建築審査会の同意が必要です。長岡市においては、許可業務の円滑な執行を目的に、「長岡市建築審査会包括的同意基準」を定め、この基準に適合するものについては、長岡市建築審査会の同意を得たものとして許可し、許可処分後に直近の長岡市建築審査会に報告しています。
◆長岡市建築審査会包括的同意基準(令和2年3月1日から施行)(PDF 115KB)
◆長岡市建築審査会包括的同意基準の解説図(PDF 136KB)
接道義務例外許可手続きについて
1.事前相談
建築物の敷地が幅員が4m未満の道にしか接していない場合など、建築基準法第42条に規定する「道路」に接していない場合は、ご相談ください。なお、相談の際は、配置図、案内図、更正図、土地登記事項要約書又は土地登記事項証明書をご用意ください。
相談を受けてから、現地調査、昔の地図・航空写真などを調べ、許可の見込みについて、回答します(回答までに概ね2週間かかります。)。
2.許可申請
・確認申請の前に接道義務の例外許可申請が必要です。
・許可申請手数料:33,000円
◆許可申請に必要な図書(PDF 139KB)
◆許可申請書様式・添付書類様式(申請書ダウンロードページへジャンプ)
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