最終更新日 2025年4月1日
建築確認を受けた建築物の施工時に、工事監理者及び工事施工者は、「施工状況報告書」によって工事の施工状況を報告することが、長岡市建築基準法施行細則第12条によって定められています。
報告の対象となる工程の完了から4日以内に建築主事へ報告する必要がありますので、忘れずに「施工状況報告書」を提出してください。
なお、中間検査対象建築物においては、特定工程で中間検査を行った部分以外の「工事施工状況報告書」の提出が必要となります。
基礎完了後及び各階主要構造部の完了後、各工程完了4日以内に添付書類を添えて提出してください。
○添付書類
完了検査申請書の第4面
※ 添付する第4面には、直前に報告した工程の記載は不要です。
※ 各階主要構造部(建て方、各階床(最下階を除く)、屋根など)で、ほぼ同時に 複数の工程が完了した場合は、それらの工程の工事監理状況をまとめて提出してください。
次の各項目に当てはまる場合、基礎完了後、4日以内に添付書類を添えて提出してください。
○木造
・用途地域内 で延べ面積50㎡を超えるとき
・用途地域外 で延べ面積100㎡を超えるとき
○非木造
・延べ面積30㎡を超えるとき
○添付書類
完了検査申請書の第4面
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