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トップ > くらし・手続き > 引越し・住まい > 工事施工状況報告書について
最終更新日 2024年2月13日
建築確認を受けた建築物の施工時に、工事監理者及び工事施工者は、「施工状況報告書」によって工事の施工状況を報告することが、長岡市建築基準法施行細則第12条によって定められています。 報告の対象となる工程の完了から4日以内に建築主事へ報告する必要がありますので、忘れずに「施工状況報告書」を提出してください。 なお、中間検査対象建築物においては、特定工程で中間検査を行った部分以外の「工事施工状況報告書」の提出が必要となります。
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