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トップ > くらし・手続き > 引越し・住まい > 長岡市小国地域における開発行為の適正化に関する要綱について

トップ > くらし・手続き > 引越し・住まい > 長岡市小国地域における開発行為の適正化に関する要綱について

長岡市小国地域における開発行為の適正化に関する要綱について

最終更新日 2017年4月1日

旧小国町では、住民の快適で安全な住環境の確保と、地域の健全な発展を図ることを目的として、平成3年に、同町内で行われる開発行為について、町への事前協議を必要とする要綱を制定しました。
長岡市への合併後においても、小国地域内で計画される5,000平方メートル以上の開発行為のうち、宅地の造成、廃棄物処理施設の設置、ゴルフ場の造成等を目的とするものについては、法令に定められた手続きを行う前に、その内容について協議を行うことが義務付けられています。

このページの担当

建築・開発審査課
〒940-0062 新潟県長岡市大手通2-6 (大手通庁舎)
TEL:0258-39-2226  FAX:0258-39-2270

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