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トップ > くらし・手続き > 引越し・住まい > 建築基準法第6条第1項第4号の規定により指定する区域について
最終更新日 2021年11月4日
建築基準法第6条第1項第4号の規定により、小国地域の一部を区域に指定しています。建築基準法第22条第1項の規定による指定区域と同一です。 小国地域は、都市計画区域外ですが、指定区域内での建築にあたっては、都市計画区域内と同様に4号建築物であっても確認申請等が必要になります。
建築基準法第6条第1項第4号 指定区域(小国地域) (PDF 1,165KB)
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