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トップ > くらし・手続き > 引越し・住まい > 長岡市風致地区条例に基づく風致地区内行為許可申請について

トップ > くらし・手続き > 引越し・住まい > 長岡市風致地区条例に基づく風致地区内行為許可申請について

長岡市風致地区条例に基づく風致地区内行為許可申請について

最終更新日 2022年3月14日

 「風致地区」とは、都市の風致を維持するために定められた地区のことです。この風致地区では、自然景観を維持するために、建築物の建築・宅地の造成・木竹の伐採などの行為に対して一定の制限を設けています。
 長岡市内では、悠久山風致地区と蔵王風致地区の2ヵ所が指定されています。これらの風致地区内において、建築物の建築・宅地の造成・木竹の伐採等を行う場合には、長岡市風致地区条例に基づく風致地区内行為許可申請が原則として必要になります。

許可が必要な行為

風致地区内において、次に掲げる行為を行う場合は、規則で定めるところにより、あらかじめ長岡市長の許可が必要です。

  • 建物内その他の工作物の新築、改築、増築又は移転
  • 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
  • 木竹の伐採
  • 土石の類の採取
  • 水面の埋立て又は干拓
  • 建築物等の色彩の変更
  • 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積

申請手続き

  • 許可申請等の手続きは、こちらをご覧ください。
     長岡市における風致地区の手引き PDFファイル (PDF 10.7MB)
  • 詳しい区域の問合せ先 → 都市政策課(電話:0258-39-2225)

このページの担当

建築・開発審査課
TEL:0258-39-2226  FAX:0258-39-2270
メール:kenkai@city.nagaoka.lg.jp

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