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トップ > くらし・手続き > 引越し・住まい > 土地区画整理事業を実施している地区について

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土地区画整理事業を実施している地区について

最終更新日 2020年4月1日

 土地区画整理事業とは、土地の利用価値を高め、健全で、明るく住みよいまちづくりを行う事業です。地区の地権者により設立された土地区画整理組合などにより施行されます。現在、実施されている地区はありません。

※次の手続が必要な地区は、現在ありません。

土地区画整理法第76条に基づく建築行為等の許可について
 土地区画整理事業を施行中の地区において、換地処分の公告がある日まで建築行為等を行う場合は土地区画整理法第76条に基づく、市長の許可が必要です。

許可申請書(正本):(word形式・A4・両面)は、こちら
許可通知書(副本):(word形式・A4・片面)は、こちら

 許可申請書(正本)2部、許可通知書(副本)1部作成し、該当する土地区画整理組合を経由後、正本副本各1部を、長岡市役所建築・開発審査課に提出して下さい。

 必要添付書類は、許可申請書(正本):(word形式・A4・両面)に記載してあります。

このページの担当

建築・開発審査課
TEL:0258-39-2226  FAX:0258-39-2270
メール:kenkai@city.nagaoka.lg.jp

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